結婚したが扶養に入ってない場合の年末調整について
2011年
2月末で私(妻)は退職(1・2月で40万/退職金なし)
4月に入籍
7月~9月失業保険受給
10月パート開始(月14万)~現在

私は妻で、再就職の予定だったので夫の扶養に入っていません。国保にも入っていません。
今はパートで月14万ですが、来年度から扶養に入り130万以内にするため月9万程度に抑える予定です。
そこで夫が会社に提出する年末調整について質問です。

「23年度保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は
配偶者特別控除申告書欄は妻について記入をするのかどうか。

「24年度分扶養控除(異動)申告書」(配偶者無しに○あり)
来年度扶養に入る予定ですが、妻の記入をするのか。
記入の場合異動年月はいつにするのか。

以上について教えて下さい。
ご主人の方の年末調整の書類ということですよね?

2月末で妻は退職 40万円
10月パート月14万円→14×3か月=42万円程度?
この他に給与の収入がなければ
失業手当は所得になりませんので
奥様は82万円程度の給与収入かと思われます。
その場合給与収入103万円以下であれば配偶者控除です。
23年の「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告して下さい。

年間の収入が103万円を超え141万円未満であれば
おっしゃられているように
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。
配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。
という欄で所得を計算し、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入します。

23年中の異動日は入籍日、事由は婚姻のため、となります。

24年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は配偶者有
控除対象配偶者は来年予定の年収103万円以下であれば記入
この場合は予定年収から65万円を差し引いた額を所得の見積額に記入。

多分ですが「扶養」というのはご主人の社会保険を指しておられると思いますが
これらの書類は社会保険の扶養とは全く関係ありません。
社会保険の扶養になる為にはご主人の会社のご担当者から
扶養認定に必要な書類をもらって下さい。
こちらから提出するのは
・前年の所得証明書
・失業などで給付を受けていれば
支給決定通知書等金額を証明する書類
・住民票(家族全員が載っているもの)
・健康保険の資格証明書、国民健康保険証のコピー
・働いている場合は直近3か月の給与明細書
・収入見込み証明書(働いている職場から)
などになるかと思います。
今年と同じ職場で働いて収入を抑える場合は
108,334円未満の給与明細が3か月分必要になるかもしれません。
国民健康保険に加入していなければ、加入しなくてはならなくなるかもしれません。
(これは他の健康保険に加入していないことを証明する為必要になります)
ご主人の会社のご担当者によく確認して下さい。
社会保険の手続きについて質問です。
結婚したので、夫の扶養で社会保険に入りたいのですが、夫の会社から、年金手帳と雇用保険被保険者証を提出するように言われました。
次のような場合でも雇用保険被保険者証を提出しなければならないのでしょうか?教えて下さい。
(現在私は26才で、妊娠中の為当分働く予定はありません。)
まず、正社員として働いていたのは2004年07月までで、その後はアルバイトだったので社会保険には入れず、雇用保険も払っていません。失業保険ももらいませんでした。(アルバイトの間は親の扶養で国民健康保険に入っていました。)
雇用保険被保険者証も行方不明になってしまっているし、夫に会社名や在籍期間をあまり知られたくないので、なるべくなら雇用保険被保険者証を提出せずに手続きをできないかと思っています。
同じような経験をされた方や、何かご存知な方、教えて下さい。よろしくお願いします。
扶養で社会保険に→被扶養者として健康保険に

その「事情」とやらを確認してもらうために証明する書類を出さなければないという話です。

基本手当(失業給付)が受けられるなら、収入があるわけですから、日額によっては被扶養者になれません。
会社は結婚退職したんだろうと考えてそのように言ってきているのだと思います。

現在無収入で、今後も、失業給付や出産手当を受けられる資格がない、ということを何らかの形で証明して下さい。

会社が求めることを拒否するのなら、代わりになることをあなたが考えて下さい。
失業保険(失業等給付)について教えて下さい。
県外へ引越・結婚するため退職しました。
中部地区の会社を3月20日付で退職→結婚の為5月上旬関東へ引越→5月下旬入籍(苗字が変わる)予定です


入籍の後、引越先で失業保険の手続をしても受給してもらえるのでしょうか?
一般的な受給条件を満たしているなら支給されます。

・引っ越した場合には、引っ越し先の(手続き時点での住所地を管轄する)職安で手続きをするものですから、転居したことにより受給できないということはありません。
・権利があるのは離職日から1年間(原則)ですから、離職からの期間の面でも問題ありません。


結婚による転居のため通勤不可能・困難になるために離職した場合は「特定理由離職者」になります。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上であれば支給され、給付制限がつきませんが、そのように認定されるかは微妙です。
離職から引っ越しまでの期間がおおむね1ヶ月以内というのが条件ですから。
特定理由離職者と認められるにしても、それは婚姻届を出した後になるでしょう。



あなたは「○○の点が問題になって支給されないかもしれない」と思って質問しているのですよね?
でもこの文章では、「○○」に何が入ると思っているのかが(私には)伝わりませんでした。
健康保険や、年金で夫の扶養に入れるのか、年収の基準がよくわらず困っています。
今年4月に結婚し、失業保険給付も終了し、来週からパートで働くことが決まったのですが、健康保険と年金のことがよくわかりません。
私は、今年3月末に退職したのですが、1月から3月までの給料と、3月のボーナス(前の会社はボーナスが3月でした)、失業保険給付90日分があります。
夫の扶養に入るためには、年収130万未満とあったのですが、年収とは、いつからいつまでのことを指すのでしょうか?
私は、1月から今までの時点で130万を超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

知り合いの人が、申請するときの今後の1年間の予定収入が130万未満じゃないか?というのですが・・・・
もし知り合いの人が言っているとおりであれば、今後1年間の予定収入は130万には到底及ばないので、出来れば夫の扶養に入りたいのですが・・・

ちなみに夫は共済組合に入っています。

どなたか教えていただけると助かります。
お知り合いの方のおっしゃるとおりです。
「これから先」の年収が130万円未満、すなわち通勤費を含む月収が108,333円以下です。
旦那さんをとおして、旦那さんの職場の共済担当部署に被扶養者になる手続きをしてもらってください。
担当部署から、必要書類を指示されます。

補足拝見;

公務員共済も、「これから先の」年収です。
しかし、パートに出る場合には月収が108,333円を超えないように気をつけないと、3ヶ月連続で超えるとすぐ扶養から外されるようです。
どうするか決めてほしい、とは働くかどうかを、ですか?
働いたって大丈夫ですよ、月収が上限を超えないように気を付けさえすれば。
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