失業保険の受給についての質問です。
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仮に6か月分の受給資格があり、
2か月分もらって、2か月目に再就職した場合、
残りの4か月分はどうなりますか?

そのまま次回に加算されるのでしょうか。
それともただドブに捨てるようなことになるのでしょうか?



数か月前会社都合で退職し、周囲に勧められて受給申請をし
既に数か月分受け取っています。

今思えば、会社の退職金も出ていますし、
生活に困窮してるわけでもないので、無理に今受給しなくとも
出産後の育児期間など将来何かの時のためにとっておけばよかったと思ってしまい・・・

受け取っていない分は当然次回に繰り越されると思っていたのですが
周囲にきいたところ、何とも言えないという答えばかり返ってくるのでもしやと思い。


田舎に住んでますので、小さな会社の事務員であれば
お給料の手取りと受給金額にあまり額に差がないのです。
下手すれば下回る可能性もあります。
再就職先のお給料の額によっては、
今やりたいこともあるので、しばらくそれに専念したいとも思っています。

もし再就職をして受け取らなかった分を、ドブに捨てることになるようであれば、
転職支援会社の登録を休止することも考えています。

人生相談のようになってしまってすみません。
退職金の継続可否についてだけでもかまいません。
無知な私にご教授ください。
ドブに捨てるようなことはありませんよ。
6ヶ月なら180日の受給ですね。
そのうち60日受給なら120日残っていることになりますよね。貰いきらないうちに職が決まった場合は「再就職手当」というのがあります。
内容としては、残日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が支給されるのです。
つまり、残日数×基本手当日額×50%OR60%という金額が一括して支給されます。
参考までに再就職手当の受給条件を貼っておきます。

「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険について教えて下さい。
来年2月頃、県外へ結婚の為引っ越しをします。
そのため、仕事は11月末に契約満了で退社しました。

契約更新も可能だったのですが、引っ越し先に移動可能な店舗がないので、満了をもっての退社です。
このような場合、失業保険給付対象になりますか?
また、支給されるまて3ヶ月の待機があるのでしょうか?
>このような場合、失業保険給付対象になりますか?
今後も働く意思があるなら、給付対象。
全く働く意思がないなら、給付対象外。

>また、支給されるまて3ヶ月の待機があるのでしょうか?
退職してからの、結婚・引っ越しまで期間が長すぎます。
なので、自己都合退職として扱われてしまう可能性が・・・。
この場合は、7日間の待期期間+3か月の給付制限期間があります。
会社都合(結婚+距離的に勤務不可)になるなら、待期期間のみとなります。
失業保険受給中の妊娠で、出産後に受給を延長した場合
現在失業保険受給中です。

給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。

その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
個別延長は受給期間延長すれば無理なように思います。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。

それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。

ご参考になさってください。
失業保険の手続き方法などについて、教えて下さい(自己都合退職の場合)
今年の10月に、3年勤務した職を自己都合で退職し、現在職探し中です。
失業保険の手続き方法などについて、教えて下さい。

また、失業保険を頂けるのは、3ヶ月後ですか?それとも6ヶ月後ですか?
実際に頂けるのは職安に行って手続きをしてから、約4ヶ月後になります。その間にのべ3日間(一か月毎)だっけかな?求職活動をし、職安からハンコをもらわないと支給されませんから、職安に数回足を運ぶことになります。支給最後の月か最初の月は端数的な支給額ですのでご注意を!
派遣社員の失業保険について自己都合になるか会社都合になるか判断がつきません。契約更新の確認のときに次の3ヵ月更新で更新したくないと伝えました。この場合は自己都合になるのでしょうか?
2009年7月から今の派遣先へ派遣されていて、同年年9月1日から雇用保険に加入しています。2009年9月から三ヵ月更新で今に至りますが、今の契約は2010年6月20日までで、次の契約を更新すると通常は2010年6月21日~9月20日までになります。
先日派遣元からの更新の確認の時に、8月31日付けで契約を終了させてほしいということ、有給休暇が7日間残っているので、8月20日から7日間(土日除く)は有給休暇を消化したいと伝えたところ、希望どうりに出来るとのことでした。
この場合、派遣期間を満了したことになるのでしょうか。
また派遣元のホームページには、
?この度の雇用保険制度の改正にともない、派遣会社が契約終了日までに次の派遣先を紹介できなかった場合は「会社都合による離職」として扱われることになりました。これにより、所定の条件に合致する方への離職票がすみやかに発行できることとなり、失業給付の支給制限期間も短くなり(自己都合の場合は3ヶ月)、待機期間(7日間)の後すぐに支給対象期間となります。?
とあります。つまり私の場合は8月31日まで(または9月20日まで?)に今の派遣元より新たな派遣先への仕事の紹介がなかった場合は速やかに離職票を発行してもらえるが、自己都合により待機期間は3ヵ月になるということでしょうか?
また仕事の紹介があったとして、遠方などの場合で条件が合わない時はどうなるのでしょうか?

また会社都合になる場合は派遣元の倒産以外で何かありますか?

自分で調べてみてもわからなかったので、お知恵をかしていただければと思い投稿させていただきました。細々とした質問すみません。よろしくお願いいたします。
自分から辞めたい意思を伝えれば自己都合になりますよ。仮に3か月後に会社が辞めさせたい意思あり、更新なしで考えていたとしましょう。できれば会社は会社都合にしたくありません。あなたが黙ってて、会社から告げられれば会社都合になり失業保険は直ぐ出ます。しかし、あなたが会社より先に更新しませんと言えば会社はラッキーです。会社とすれば更新しようと思ったのにと思ったのに、辞めるのですか?では自己都合ですね。となります。
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