昨年、九月に退職し、夫の会社の健保に(扶養)入りました。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
第3号被保険者の資格喪失の届け出は会社が行っていると思いますが、
確かに第1号被保険者の資格取得の届け出は自分で行わなければなりません。
放置すると保険料の未納期間となる為、年金額が少なくなります。
満額受ける為には480ヶ月の納付期間が必要なので、
(480-未納月)/480 の割合で満額から引かれると思えば良いと思います。
免除されていた保険料を追納する場合であれば承認を受け10年遡れます。
未納の場合でも納付する気が有れば2年前までは追納できるはずです。
確かに第1号被保険者の資格取得の届け出は自分で行わなければなりません。
放置すると保険料の未納期間となる為、年金額が少なくなります。
満額受ける為には480ヶ月の納付期間が必要なので、
(480-未納月)/480 の割合で満額から引かれると思えば良いと思います。
免除されていた保険料を追納する場合であれば承認を受け10年遡れます。
未納の場合でも納付する気が有れば2年前までは追納できるはずです。
共済組合に加入していた者は、失業手当は支給されないのですか?
私の友人が「新潟県・東京事務所」に一年間、アルバイトとして
フルタイムで勤務していました。
1年契約であったため、11月末日で満期のため退職し、
ハローワークで失業手当を支給してもらおうと
申請に行くと
「失業保険給付金をもらう資格がない」
と言われたそうです。
保険料は給与天引きでしたが、公務員が加入する
共済組合の保険なので、ハローワークでは申請が出来ず、
また、共済組合も加入月数が足らずで、
もらえないと言うのです。
言葉足らずの知人ですので、これだけの情報しか
ありませんが、共済組合でお詳しいかたが
いらしたら、教えて下さい。
私の友人が「新潟県・東京事務所」に一年間、アルバイトとして
フルタイムで勤務していました。
1年契約であったため、11月末日で満期のため退職し、
ハローワークで失業手当を支給してもらおうと
申請に行くと
「失業保険給付金をもらう資格がない」
と言われたそうです。
保険料は給与天引きでしたが、公務員が加入する
共済組合の保険なので、ハローワークでは申請が出来ず、
また、共済組合も加入月数が足らずで、
もらえないと言うのです。
言葉足らずの知人ですので、これだけの情報しか
ありませんが、共済組合でお詳しいかたが
いらしたら、教えて下さい。
〉言葉足らずの知人ですので、これだけの情報しかありませんが
だったら、あなたが質問すること自体間違いでしょ? まともな説明ができないんだから。
基本知識がない人間が、他人のことについて質問しているのでは、何の状況説明にもなりません。
・失業給付は、雇用保険の制度です。
・公務員の共済組合が担当するのは、民間の健康保険・厚生年金保険に当たるものです。失業給付は担当していません。
・常勤の公務員は雇用保険に加入しません(常勤かどうかの目安の一つが共済に加入するかどうか)。
雇用保険に加入しない公務員の場合、退職手当に失業給付相当の制度があります。
だったら、あなたが質問すること自体間違いでしょ? まともな説明ができないんだから。
基本知識がない人間が、他人のことについて質問しているのでは、何の状況説明にもなりません。
・失業給付は、雇用保険の制度です。
・公務員の共済組合が担当するのは、民間の健康保険・厚生年金保険に当たるものです。失業給付は担当していません。
・常勤の公務員は雇用保険に加入しません(常勤かどうかの目安の一つが共済に加入するかどうか)。
雇用保険に加入しない公務員の場合、退職手当に失業給付相当の制度があります。
年金の控除と国民健康保険について教えて下さい。
5月一杯で旦那さんが仕事を辞める事になりました。
それに付け加え、私は出産したばかりなので働くことが出来ません。
そんな場合は年金の控除が出来るのでしょうか?
後、今は全国健康保険協会という所の社会保険を使っているのですが、それが今14000円位です。
これを任意継続した方が良いのか国民健康保険にした方が安くなるのかも教えて頂きたいです。
ちなみに社会保険を任意継続すると倍の28000円を支払わなくてはいけないみたいです。
去年の年収が旦那さんが340万、私が70万位です。後、持家ですがローン残有りです。
仕事を辞めた後は失業保険の申請を行い、その紙を社会保険事務所に持っていくと良いみたいな事をネットで書いていましたがそれも効果ありなんでしょうか?
とにかく次の仕事が決まるまでの間に少しでも支出を抑えたいので、何かお知恵を貸して下さい。
宜しくお願い致します。
5月一杯で旦那さんが仕事を辞める事になりました。
それに付け加え、私は出産したばかりなので働くことが出来ません。
そんな場合は年金の控除が出来るのでしょうか?
後、今は全国健康保険協会という所の社会保険を使っているのですが、それが今14000円位です。
これを任意継続した方が良いのか国民健康保険にした方が安くなるのかも教えて頂きたいです。
ちなみに社会保険を任意継続すると倍の28000円を支払わなくてはいけないみたいです。
去年の年収が旦那さんが340万、私が70万位です。後、持家ですがローン残有りです。
仕事を辞めた後は失業保険の申請を行い、その紙を社会保険事務所に持っていくと良いみたいな事をネットで書いていましたがそれも効果ありなんでしょうか?
とにかく次の仕事が決まるまでの間に少しでも支出を抑えたいので、何かお知恵を貸して下さい。
宜しくお願い致します。
国保料については計算方式が一定でないので、役所の国保課で資産してもらって下さい。その金額と28000円を比べて安い方にすればよいかと思います。
国民年金については、今年度の分は支払わないといけない、と思います。今年の相当な期間収入が一定以下であれば次期の分は免除申請できると思います。退職の理由によっては、国保料の免状申請もできると思います。何れにしても今年の分は支払わないといけませんが、来期の分についてもふくめ、国保課や国民年金課で一度ご相談下さい。
国民年金については、今年度の分は支払わないといけない、と思います。今年の相当な期間収入が一定以下であれば次期の分は免除申請できると思います。退職の理由によっては、国保料の免状申請もできると思います。何れにしても今年の分は支払わないといけませんが、来期の分についてもふくめ、国保課や国民年金課で一度ご相談下さい。
失業保険の給付について。
はじめまして。
2009年の10月に会社が移転し、その時、私は妊娠中で12月21日より産休に入る予定でしたので、
引き続き移転前の地元の事務所で働いてました。
育休を消化後、復帰予定だったのですが、復帰後にも地元の事務所で働ける予定でしたが、復帰1ヶ月前くらいに、やはり移転した新しい事務所に来てと言われ、通勤が困難になりました。
比較すると、
地元の事務所は車で5分で行ける距離
新しい事務所はバスと電車を乗り継いで1時間30分はかかります。
子供が保育園に通ってるので、その場合7時30分に預けて夜の7時にお迎えになり、子供達がかわいそうなので、退職する事を決めました。
この場合、子供がかわいそうだからという、自己都合による退職になるのでしょうか?
それとも、通勤困難として特定受給資格者になりますか?
よろしくお願いします。
はじめまして。
2009年の10月に会社が移転し、その時、私は妊娠中で12月21日より産休に入る予定でしたので、
引き続き移転前の地元の事務所で働いてました。
育休を消化後、復帰予定だったのですが、復帰後にも地元の事務所で働ける予定でしたが、復帰1ヶ月前くらいに、やはり移転した新しい事務所に来てと言われ、通勤が困難になりました。
比較すると、
地元の事務所は車で5分で行ける距離
新しい事務所はバスと電車を乗り継いで1時間30分はかかります。
子供が保育園に通ってるので、その場合7時30分に預けて夜の7時にお迎えになり、子供達がかわいそうなので、退職する事を決めました。
この場合、子供がかわいそうだからという、自己都合による退職になるのでしょうか?
それとも、通勤困難として特定受給資格者になりますか?
よろしくお願いします。
特定受給資格者や特定理由離職者の事業所の移転により通勤困難になった場合、これは通勤時間が2時間以上が目安になります。
たぶん自己都合扱いになるでしょうが、それを判定するのはハローワーク職員なので、明確な回答は控えます。
【補足】
通勤出来なくなったから、と言うのは先にも書きましたが2時間以上の通勤時間になる場合です。
別に主張するのは自由ですよ、会社に迷惑が掛かることはありません。
※判断・判定するのは会社でも貴方でもありません、ハローワーク職員です。
多分無理だとは思いますが、ハローワークで主張してみてください。
たぶん自己都合扱いになるでしょうが、それを判定するのはハローワーク職員なので、明確な回答は控えます。
【補足】
通勤出来なくなったから、と言うのは先にも書きましたが2時間以上の通勤時間になる場合です。
別に主張するのは自由ですよ、会社に迷惑が掛かることはありません。
※判断・判定するのは会社でも貴方でもありません、ハローワーク職員です。
多分無理だとは思いますが、ハローワークで主張してみてください。
公共の訓練や基金訓練で受講が決まったとして、アルバイトはしてもいいですか?
失業保険は貰っていません。ずっと求職中です。その場合、アルバイト申告義務はありますか?離職者の訓練なので就業したら申告が必要になるのかなと思いました。
わかるかた教えてください。
失業保険は貰っていません。ずっと求職中です。その場合、アルバイト申告義務はありますか?離職者の訓練なので就業したら申告が必要になるのかなと思いました。
わかるかた教えてください。
職業訓練中は全面的にアルバイト禁止、というわけではありません。
もっとも、アルバイトと一口に言っても実はいろいろで、「就業した」と見なされる場合もあります。
一般論ですが、勤務時間としては週に20時間以上ですと「就業」と見なされます。
ただ、勤務時間にかかわらず、働いている形態や収入の多寡によっても就業と見なす判断が異なる可能性があります。
金額的には年間収入見込みが200万円以上になると、「就業」と見なされることがあります。
就業と見なされると、失業給付がストップしたり減額されたり、あるいは職業訓練校を強制退校ということだってあり得ます。
いずれにせよ、申告義務というよりも、ハローワークにおいて具体的な事前相談をしておいたほうがいいでしょう。
もっとも、アルバイトと一口に言っても実はいろいろで、「就業した」と見なされる場合もあります。
一般論ですが、勤務時間としては週に20時間以上ですと「就業」と見なされます。
ただ、勤務時間にかかわらず、働いている形態や収入の多寡によっても就業と見なす判断が異なる可能性があります。
金額的には年間収入見込みが200万円以上になると、「就業」と見なされることがあります。
就業と見なされると、失業給付がストップしたり減額されたり、あるいは職業訓練校を強制退校ということだってあり得ます。
いずれにせよ、申告義務というよりも、ハローワークにおいて具体的な事前相談をしておいたほうがいいでしょう。
1月末に会社都合で退職したのですが、まだ離職票が届かないので、ハローワークに失業保険の手続きに行けません。
失業保険の手続きは、離職票がなくても仮申請ができると聞いたのですが、その際 ハローワークに持って行く物を教えてください。
失業保険の手続きは、離職票がなくても仮申請ができると聞いたのですが、その際 ハローワークに持って行く物を教えてください。
あなたは会社に何度も請求しましたか?
いきなり仮申請ということではなく、まずあなたが会社に何度も離職票の発行を急いでくれるよう請求すべきです。
離職票で失業保険の手続きをしたいのはあなた(離職票が欲しいのはあなた)なのですから、まずはあなたがやるべきことをやりましょう。
離職票の発行は退職後概ね10日前後でもうらのが目安ですが、会社によっては1カ月近くかかる場合もあるようです。
何度も請求してそれでも会社がのらりくらりとした回答や応対を繰り返すようならば、安定所で相談すべきです。
安定所も会社にはお願い程度しかできませんし、何度も請求しないうちから相談はしないことです。
安定所で相談してお願いしてもらっても埒が明かないようなら、始めてそういうことを考えてください。
安易にそういう非常手段を使わない方がよいでしょう。
離職票ができなければ、先に手続きができても受給できるのは先になります。
ご参考になさってください。
いきなり仮申請ということではなく、まずあなたが会社に何度も離職票の発行を急いでくれるよう請求すべきです。
離職票で失業保険の手続きをしたいのはあなた(離職票が欲しいのはあなた)なのですから、まずはあなたがやるべきことをやりましょう。
離職票の発行は退職後概ね10日前後でもうらのが目安ですが、会社によっては1カ月近くかかる場合もあるようです。
何度も請求してそれでも会社がのらりくらりとした回答や応対を繰り返すようならば、安定所で相談すべきです。
安定所も会社にはお願い程度しかできませんし、何度も請求しないうちから相談はしないことです。
安定所で相談してお願いしてもらっても埒が明かないようなら、始めてそういうことを考えてください。
安易にそういう非常手段を使わない方がよいでしょう。
離職票ができなければ、先に手続きができても受給できるのは先になります。
ご参考になさってください。
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