個別延長給付について
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
個別延長給付について質問です。
以前失業保険を受けていた際は個別延長給付を受けられていましたが
今回は、離職理由が24です。
この場合は、個別延長給付の対象にならないと説明でした。
が、派遣で勤めており更新面談にて更新を希望していたのですが
契約満了日20日前に延長をしない旨を伝えられて、退職しました。
この場合、雇い止め扱いのはずなのですが、いまさら派遣元に文句を言えないのでしょうか。
すでに7日の待機期間は過ぎてしまっております。
なお、ハロワでは特に説明はありませんでした。
派遣元は大手R社です。
個別延長給付は会社都合のみ(倒産、解雇)で求職活動を(事業所への面接回数が多い人)真面目に行なっている方のみ対象
失業保険 再就職について
自己都合退職後、ハローワークで失業保険の申し込みをしました。
最初の説明会と登録にはいきましたが、3か月後の 最初の失業認定日にはいきませんでした。
つまり失業保険では1円も受け取っていません。
先日、派遣で再就職が決まりました。
この場合、ハローワークに報告しないと不正受給扱いになってしまいますか?(受け取ってはいませんが・・・)
自己都合退職後、ハローワークで失業保険の申し込みをしました。
最初の説明会と登録にはいきましたが、3か月後の 最初の失業認定日にはいきませんでした。
つまり失業保険では1円も受け取っていません。
先日、派遣で再就職が決まりました。
この場合、ハローワークに報告しないと不正受給扱いになってしまいますか?(受け取ってはいませんが・・・)
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
最初の認定日に出所していない場合、ハローワークとしては就活をしているのか否かを確認できていない事になりますが、今回の失業保険を貰わずに後世に引きのばすのであれば、電話連絡でも問題ないと思います。
後日再就職が決まった会社に採用通知書を書いて貰い、ハローワークに郵送する必要があります。
一度も認定のための来所をしていないので、電話連絡をした時に来所して下さいを言われる可能性がありますので、電話にて就職できた旨の連絡と同時に確認されることをお勧めします
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
最初の認定日に出所していない場合、ハローワークとしては就活をしているのか否かを確認できていない事になりますが、今回の失業保険を貰わずに後世に引きのばすのであれば、電話連絡でも問題ないと思います。
後日再就職が決まった会社に採用通知書を書いて貰い、ハローワークに郵送する必要があります。
一度も認定のための来所をしていないので、電話連絡をした時に来所して下さいを言われる可能性がありますので、電話にて就職できた旨の連絡と同時に確認されることをお勧めします
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
失業保険と再就職お祝い金について。
こんにちは。
今年の3月に10年以上勤めた会社を自己都合で退職しました。(正社員でした)
翌日から派遣社員として働きましたが、
1か月半で会社から
契約を切られ、今月5月から無職です。
職場が見つかればすぐに働くつもりです。
10年以上働いて3月に退職した会社からまだ離職票が届いていない為、ハローワークにも行けていません。
離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
また、退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
休職して最初の1年間は会社から基本給を頂いておりましたが、残りの9か月間は会社からのお給料はゼロで組合から毎月僅かな傷病手当金を頂いておりました。
もし、すぐに就職先がみつかった場合、再就職お祝い金が頂けると聞きました。
離職票が手元に届くのが翌月の6月になる予定なのですが、再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
調べても分からず困っております。
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
こんにちは。
今年の3月に10年以上勤めた会社を自己都合で退職しました。(正社員でした)
翌日から派遣社員として働きましたが、
1か月半で会社から
契約を切られ、今月5月から無職です。
職場が見つかればすぐに働くつもりです。
10年以上働いて3月に退職した会社からまだ離職票が届いていない為、ハローワークにも行けていません。
離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
また、退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
休職して最初の1年間は会社から基本給を頂いておりましたが、残りの9か月間は会社からのお給料はゼロで組合から毎月僅かな傷病手当金を頂いておりました。
もし、すぐに就職先がみつかった場合、再就職お祝い金が頂けると聞きました。
離職票が手元に届くのが翌月の6月になる予定なのですが、再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
調べても分からず困っております。
詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
まず、派遣では雇用保険には加入していませんでしたか?週20時間以上で31日以上の契約であれば雇用保険に加入する義務があります。そちらの離職票が発行されれば、派遣での離職日が基準になります。
給付期間はそこから1年です。
とりあえず、派遣での雇用保険をご確認ください。
派遣での被保険者期間と前職での被保険者期間は通算可能です。
で、本題のご質問の件ですが、、、
>>離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
もちろん、そうなります。
質問者様の場合、派遣での離職票が発行されても、それだけでは足りませんので、前職のものも必要になります。
>>退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
いいえ、離職日の翌日が基準です。そこから1年ですね。
派遣での離職票が発行された場合は、派遣の最後の日の翌日、ダメだった場合は、。前職の退職日の翌日です。
>>退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
病気での休職でしたら、算定対象期間(被保険者期間の対象となる月を判定する期間、通常は離職日以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間を必要とします)は最大4年まで延長されますので、充分に被保険者期間は満たせます。
>>再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
そういうことになります。再就職手当ですね。
6月まで離職票の発行に時間がかかるのも不思議ですが、、、、
(書くのは1時間もかかりませんし、ハローワークでの手続きも即日完了します)
>>先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
それは無理です。あくまでも手続き後に就職した場合です。
質問者様の場合、最初にも書きましたが、派遣のときの離職票があるかないかで大きく給付が変る可能性があります。
派遣の場合、契約打ち切りの雇い止めならば、特定受給資格者になる可能性があり、給付日数も多くなりますし、すぐに受給できます。
その前の正社員での離職票しなない場合は、支給日数は雇い止めの場合よりも大幅に少なくなります。また、給付制限3ヶ月がつく可能性もあります(病気のための退職と認められれば給付制限はつきません)。
まずは、そこをご確認ください。
給付期間はそこから1年です。
とりあえず、派遣での雇用保険をご確認ください。
派遣での被保険者期間と前職での被保険者期間は通算可能です。
で、本題のご質問の件ですが、、、
>>離職票がなければ失業保険などの手続きも出来ないんですよね?
もちろん、そうなります。
質問者様の場合、派遣での離職票が発行されても、それだけでは足りませんので、前職のものも必要になります。
>>退職した日ではなく、手続きした日から失業保険支払いのカウントが始まるのですか?
いいえ、離職日の翌日が基準です。そこから1年ですね。
派遣での離職票が発行された場合は、派遣の最後の日の翌日、ダメだった場合は、。前職の退職日の翌日です。
>>退職直前までの1年9か月間は休職しておりました。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか??
病気での休職でしたら、算定対象期間(被保険者期間の対象となる月を判定する期間、通常は離職日以前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間を必要とします)は最大4年まで延長されますので、充分に被保険者期間は満たせます。
>>再就職お祝い金を頂くのも離職票が必要ですよね?
そういうことになります。再就職手当ですね。
6月まで離職票の発行に時間がかかるのも不思議ですが、、、、
(書くのは1時間もかかりませんし、ハローワークでの手続きも即日完了します)
>>先に再就職をし、後日離職票を提出したら再就職お祝い金は頂けるのでしょうか??
それは無理です。あくまでも手続き後に就職した場合です。
質問者様の場合、最初にも書きましたが、派遣のときの離職票があるかないかで大きく給付が変る可能性があります。
派遣の場合、契約打ち切りの雇い止めならば、特定受給資格者になる可能性があり、給付日数も多くなりますし、すぐに受給できます。
その前の正社員での離職票しなない場合は、支給日数は雇い止めの場合よりも大幅に少なくなります。また、給付制限3ヶ月がつく可能性もあります(病気のための退職と認められれば給付制限はつきません)。
まずは、そこをご確認ください。
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