失業保険について教えてください。
私は先月の3月31日付けで自己退社しました。
その後、会社から離職表票やハローワークの冊子が送られてきました。


私は4月20日から1日4時間で週4日~5日で長期希望のパートで働き始めました。

ハローワークの冊子がを読むと失業保険を給付しないで再就職した場合に雇用保険被保険者証を提出してくださいとあるのですが、パートの私も提出するのでしょうか?

また、今は働き始めたので失業保険を今は貰わないと言う事でなにか手続きをしたらいつかは貰えるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
被保険者証を提出してくださいと言う事は、雇用保険の加入もあると言う事でしょうから、提出しましょう。
ハローワークへの手続きは不要です。
失業給付を受ける時にだけ手続きが必要になります。


会社からの指示が無ければ提出しなくても良いでしょう。
再就職手当てや、就業手当ては、失業保険の待機期間が過ぎなければ絶対にいただけないものなのでしょうか?
仕事を必死に探して就職しようとしていても、待機期間3ヶ月?待たないといけないのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がかかっている場合は、職安に離職票を提出後7日の待機以降、1ヶ月以内は職安の紹介した仕事についた場合に給付条件に当てはまれば給付されます。但し、所定日数の3分の1です。就業手当ては雇用条件が1年未満のアルバイトなどの仕事についた場合に受けられる手当てです。また、今回の退職で職安に求職の申し込みをすると、次の会社では雇用保険はゼロからのスタートなりますが、1ヶ月程度で就職が決まるようでしたら、職安に求職申し込みせずに次の会社ですぐに雇用保険がかかれば今までかけてきた雇用保険の期間が合算されます。そのあたりの情報はネット上でも沢山ありますから調べられてはいかがでしょうか。
現在妊娠7ヶ月の妊婦です。妊娠4ヶ月まで3年間個人経営の喫茶店で働いていました。


仕事を辞め旦那の収入を頼りにやっていくつもりだったのですがこの2ヶ月程仕事が無く生活に困っています。

そこで私の失業保険を貰いたいのですが妊娠してたら貰う事は難しいのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが失業保険を貰える条件がよく分かりません…
そもそも私が失業保険を貰える対象なのかも分かりません…貰えるのであればすぐにでも手続きをしたいのですが…

分かる範囲でよろしいので教えて下さい!
妊娠していると 失業保険はもらえません。ハローワークに問い合わせてみると分かります。身内に資金援助してもらえないのであれば職を探すしかありませんね。妊婦ですと中々雇ってもらえませんね。他には行政機関に相談してみてください。資金が貯まってから子供を作られた方がよかったですね。出産費用は大丈夫ですか。
ハローワークの職業訓練を受けるには
条件がありますか

雇用保険の失業保険を認定が認められた人でしょうか

職業訓練で給付な制度もあると聞いたのですが

詳しい方居ますか
職業訓練校を受験する条件は訓練校によって異なります。
*学校案内に「マウス操作が出来る事」など条件が記載されています。
失業保険の給付の有無は関係ありません。

職業訓練校受講給付金ですがこちらは沢山の条件(7項目程)があり、
すべての条件に当てはまらないと受給できません。

確実に受給資格がある人は、
・職業訓練校受講給付金を受けた事が無い(受給できるのは6年に一回です)、
・単身者で賃貸に居住(住民票を親元から移動させていて貴方個人が土地、建物を持っていない)
・金融資産が300万以下(通帳の提示が必要です)
・月収8万円以下(訓練学校に入校してもアルバイトはできます)
・過去3年以内に雇用保険等を不正受給していない。

です。

受給中の注意点としては欠席するとその日の分は支給されません。
*病気や怪我などの場合は病院や薬局の領収証を提示すると給付されます。
面接や資格試験などで欠席の場合は訓練校がその旨の書類をくれます。

通所手当(交通費)は自宅から学校まで2km以上で1km以上公共交通機関を
利用する場合に支給されます。

ハローワークで職業訓練校の申し込み(または相談)した際に
貴方に受給資格があるか等詳しく教えてくれますし、受給に関する案内も貰えます。
失業保険の給付について教えてください。
ここで何度か質問したのですがみなさん回答がちがうのでお願いします。
失業保険の給付の延長手続きですが
これは退職した次の日の一ヶ月後から一ヶ月間ですよね。
そうだというひとと、いや、退職した日の一ヶ月間だというひともいます。
信用していないわけでは決してないのですが
あまりにもみなさんそれぞれの回答が違うので・・・
よろしくお願いいたします。
延長の手続は、職業に就けない状態が継続30日を超えた日から1ヶ月以内に、受給資格者証と受給期間延長申請書を公共職業安定所(通称ハローワーク)に提出します。これにより本来の受給期間に働くことのできない日数分(最大3年を限度)を加えた期間が受給期間となります。
関連する情報

一覧

ホーム