失業保険のことについて質問させて下さい。
失業保険をもらってしまうと、旦那の扶養には入れないのですか?
私が今月末で退職するので、来月から旦那の扶養家族に入れると思ったんですが・・・失業保険をもうらうのまでの間、それに失業保険をもらっている何か月の間は、旦那の会社の規定では奥さんは旦那の扶養に入れないとのこと。そうなのですか?もし、そうだとしたら私はその間、国民健康保険に自分で加入することになるのですか?ちなみに私の場合、会社は自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・あと関係あるかどうか分りませんが、今月末までの私の所得は(手取りで)約200万程です。それも扶養に入れない理由のひとつなのでしょうか?まとまらない文で申し訳ありませんが、私は来月からどのようにしたら良いのでしょうか?
>>自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・

まず、最初に、そういう虚偽の手続きをしてはいけません。そのうえで扶養家族になれないのか?って言いますけれど、基本は求職活動をすることが前提の失業給付なんですから、さっさと再就職すれば扶養家族になれないなんて考える必要はないはすです。
自分の都合の良い権利ばかり求めてはいけませんよ。

で、質問の内容ですが、扶養家族ということについて、所得税法の扶養親族として控除対象になることができるか、ということと、健康保険の扶養家族になれるか、を分けて考えます。

所得税法上は、1月から12月の所得の合計が103万円以上となる場合は扶養親族となることができません(配偶者控除がうけられません)。
すでに今年の収入が200万を超えているということなので、こちらの扶養にはなりません。

健康保険のほうの扶養親族は、これから将来に向かっての1年間に、現在の収入が継続すると見込まれたとした場合の年収が130万円を超える場合、扶養親族にはなれません。
失業給付が月額にして10万8333円以上であれば、実際の給付日数が1年未満であることとは関係なく、給付が終了するまでは扶養親族となることができません。
会社によっては、失業給付の額とは関係なく、失業給付を受けるのであれば、その間は扶養親族の手続きはしない、と定めているところもあります。

従って、会社が扶養には入れませんよ、というなら国保に入るか、貴方が退職する会社の健康保険の任意継続手続きをするか、どちらかにすることになります。
年金は国民年金ですね。
年末調整、確定申告にお詳しい方、ご教示願います。
4年半勤めた会社を10月末で退職し、現在転職活動中です。年内入社は無理なのでお小遣い稼ぎに11月中旬から塾講師のバイトをしています。そのバイト先から年末調整の用紙をいただきました。私名義で住宅ローンと保険料控除の証明書があるのですが、バイト先の年末調整で提出する方がいいのでしょうか。それとも確定申告をする方がいいのでしょうか。また、住人税は来年の5月分まで一括納付済みで、それも提出するのでしょうか。知識がなく恥ずかしいのですが、ご教示願います。あと、先日ハローワークで失業保険の申請をしたのですが、バイト先で年末調整をすると失業の認定に影響はあるのでしょうか。アドバイスを宜しくお願い申し上げます。
ご自身で行う確定申告は年末調整の有無に関わらず、可能です。
ただ、日本全体から言うと、公務員とサラリーマンが大多数で、自営などの人もいるのに、いっぺんに確定申告をされると、税務署はパンクします。それでパンクしないように、職場で所得税の計算をするのが、年末調整です。
住宅ローン控除は、2年目以降であれば、年末調整での手続きが可能です(初年度は確定申告のみ)。
社会保険料控除(自分で負担した、健康保険や年金など)や生命保険料控除(自分で負担したもの)は、控除証明書を貼付して下さい。ただし国民健康保険は、控除証明書がなくても構いません。
なお、給与天引き分の社会保険料や生命保険料については、源泉徴収票に記載済み(職場単位でのデータがある)の為、年末調整での控除証明書は不要です。
万が一、年末調整もして、確定申告をする場合には、年末調整で未提出の書類のみ提出して下さい。
失業保険について
失業保険の有効期間は1年以内とききますが、手続きが1年以内なのか、それとも受給期間を含んでの1年以内なのでしょうか?
有効期間中はいつ申請しても受給金額に誤差は発生しないのでしょうか?

現在、外交員として委託での仕事をしていますが、実質固定給は3万円程度です。あとはインセンティブとして歩合での支給となっていますが、この仕事をしながら失業保険を受給できる方法があると聞いたのですが、何か方法があるのでしょうか?

もし、失業保険を受給した場合、確定申告をして源泉税を還付してもらうことも可能ですか?
待期期間(7日間)や受給制限(3ヶ月)の有無関係なく離職日から1年以内です。この期間内なら申請は何時行っても構いません。受給日数や日額には差は有りません、が、支給額の調整が毎年8月に行われ毎年日額が3~50円下がる傾向です。これは受給者全員が該当し調整されます(日額の少ない方は1.2円の場合も有)

受給中は働く日数と週何時間かで就職と見なされる様です。確か週20時間だった様な?同じ週で2.5日(20時間)以上働くと受給がストップすると説明を受けた記憶が有ります。またその時間を越えて働くと雇用保険加入対象(短期区分労働者)に該当する為に制限されている様です。時間がうる覚えですみません。

1~2週間に1日程度なら失業手当ては貰える可能性は有りますが、固定した給与が決まっているならその条件だけで就職と見なされるかも知れません。

受給対象者とハローワークが判断した場合は、働いた日分は支給されず後ろへ延長され支給される仕組みです。あくまで離職日から1年以内までしか延長されません。

良い方法は、失業保険の申請後に開かれる説明会で渡される手引書に記載が有り会場でも詳しく説明します。申請前ならハローワークへ確認されると良いです、申請前は何を聞いても罰則が有りませんし問い合わせ時に特に名乗る必要も有りません。もし受給出来るなら制限内の時間で調整すれば良いことになりますよ。

確定申告に失業保険の給付金は所得として含めなくて良いです。所得税法で所得として見なされていない為、申告不要です。他の収入のみで申告して下さいね。

過去に受給中に単発で仕事をした事が有り、申告して延長受給になった経験が有ります。該当して貰えると良いですね。
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