今年の3月まで約2年間、派遣で働いていました。1月頃から派遣先・派遣元(同じ職場にいるSV)からパワハラに遭い、月~金のフルタイム出勤で契約していたのに、週3日しか出勤させていただけなくなり、
生活が苦しいと派遣元に相談したところ、何をしたわけでもないのに、あーだこーだ文句を言われ、次の就業先も何かと力になると言われ、精神的にも辛かった為、素直に信じてしまい、契約満了で派遣先を自己都合とゆうかたちで退職してしまいました。
失業保険はもらわず、すぐに仕事紹介していただいて働くつもりだったので派遣元にも何度も電話して紹介を促したんですが
「紹介できる仕事がない」と厄介払いされ、離職票が届きました。あきらめて他の派遣会社にも登録したりはしていますが、なかなか仕事が見つからず、貯金も底尽きたので、明日、ハロワークへ行き、失業手続きをしようと思っています。
このような場合はやはり、自己都合扱いで手続きから3ヶ月後にならないと失業保険はいただけないのでしょうか?
面接に行くお金も無い為、本当に困っています。どうか教えてください。
生活が苦しいと派遣元に相談したところ、何をしたわけでもないのに、あーだこーだ文句を言われ、次の就業先も何かと力になると言われ、精神的にも辛かった為、素直に信じてしまい、契約満了で派遣先を自己都合とゆうかたちで退職してしまいました。
失業保険はもらわず、すぐに仕事紹介していただいて働くつもりだったので派遣元にも何度も電話して紹介を促したんですが
「紹介できる仕事がない」と厄介払いされ、離職票が届きました。あきらめて他の派遣会社にも登録したりはしていますが、なかなか仕事が見つからず、貯金も底尽きたので、明日、ハロワークへ行き、失業手続きをしようと思っています。
このような場合はやはり、自己都合扱いで手続きから3ヶ月後にならないと失業保険はいただけないのでしょうか?
面接に行くお金も無い為、本当に困っています。どうか教えてください。
>このような場合はやはり、自己都合扱いで手続きから3ヶ月後にならないと失業保険はいただけないのでしょうか?
この部分があなたにとって一番の問題なのですね。
ここで問題になるのは週5が週1に減らされたことにより生活が苦しくなったために離職したということでしょう。
派遣元に話して離職票の退職理由を会社都合にしてもらえばいいのですが、それをしてもらえない場合もあります。
その場合は「特定資格受給者」という制度があって、認められると会社都合と同じように早く受給できる制度です。
内容としては以下の通りです。
*労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者。
という項目が該当すると思います。
一度はローワークに相談なさってください。
この部分があなたにとって一番の問題なのですね。
ここで問題になるのは週5が週1に減らされたことにより生活が苦しくなったために離職したということでしょう。
派遣元に話して離職票の退職理由を会社都合にしてもらえばいいのですが、それをしてもらえない場合もあります。
その場合は「特定資格受給者」という制度があって、認められると会社都合と同じように早く受給できる制度です。
内容としては以下の通りです。
*労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者。
という項目が該当すると思います。
一度はローワークに相談なさってください。
派遣での雇用保険受給条件の労働期間は派遣元が同じならば合算ですか?
派遣元が同じだという前提で質問します
派遣先Aの契約が終わってから(一ヶ月以内に)続けて別の派遣先Bと契約した場合、
失業保険の受給条件となる「労働期間」というのは合算されるんですか?
たとえば、派遣先Aで二年働いて、
派遣先Bで一年働いた後に失業すると、
失業保険の受給条件となる「労働期間」は
派遣先ABを合算した三年になるのですか?
それとも派遣先Bだけの一年になるのですか?
多分関係ないですが、会社都合ということでお願いします
派遣元が同じだという前提で質問します
派遣先Aの契約が終わってから(一ヶ月以内に)続けて別の派遣先Bと契約した場合、
失業保険の受給条件となる「労働期間」というのは合算されるんですか?
たとえば、派遣先Aで二年働いて、
派遣先Bで一年働いた後に失業すると、
失業保険の受給条件となる「労働期間」は
派遣先ABを合算した三年になるのですか?
それとも派遣先Bだけの一年になるのですか?
多分関係ないですが、会社都合ということでお願いします
全て派遣元での在職期間です。
契約社員は3年以上と未満では、その扱いが全く違いますので、気になるのは理解できます。
質問者様は派遣元の契約社員であります、離職票を書くのは当然、自分の会社です。
契約社員は3年以上と未満では、その扱いが全く違いますので、気になるのは理解できます。
質問者様は派遣元の契約社員であります、離職票を書くのは当然、自分の会社です。
失業保険給付について、わかる方がいましたら教えて下さい。離職理由が4.労働者の判断によるものの・・・5.その他(1~4のいずれにも該当しない場合)に事業主記入欄に〇印がついています。具体的事情記載欄は
一身上の都合によるとの記入があります。事業主から失業保険がすぐでるようにするから〆日で退職してほしいと言われて承諾しましたが、この離職票ですと3ヶ月の待機期間があるということでしょうか?
一身上の都合によるとの記入があります。事業主から失業保険がすぐでるようにするから〆日で退職してほしいと言われて承諾しましたが、この離職票ですと3ヶ月の待機期間があるということでしょうか?
「一身上の都合」は通常であれば自己都合による退職を意味します。
早期退職や退職勧奨を受け入れて退職しても一身上の都合ですし、病気やけがが原因で退職することになっても一身上の都合ですし、会社内でセクハラやパワハラを受けたことを苦にして退職しても一身上の都合です。
冗談を言ってるわけではなくて、その離職理由が書かれた離職票だけでは離職理由があまりにも漠然としすぎているので正当な理由のない自己都合による退職とされても文句は言えません。ただ、正当な理由で退職をしても通常はそれを証明する書類の添付が必要になります。病気やけがが原因であれば診断書等、解雇になった場合でも解雇となった理由が記載されている退職証明書等が離職票の他に必要になります。証明できれば離職票の離職理由が何と書かれていても関係なくなるわけです。
どういった理由だとどういった書類の添付が必要になるのかはハローワークに判断にゆだねられるので所管のハローワークに問い合わせてください。
有期契約の期間満了は今のところどのような理由であっても給付制限は付きません。
会社の都合で退職日を変更しただけであれば退職日を変更したのは会社の都合であったとしても、退職した理由が会社の都合だったことにはなりません。当たり前ですが。
早期退職や退職勧奨を受け入れて退職しても一身上の都合ですし、病気やけがが原因で退職することになっても一身上の都合ですし、会社内でセクハラやパワハラを受けたことを苦にして退職しても一身上の都合です。
冗談を言ってるわけではなくて、その離職理由が書かれた離職票だけでは離職理由があまりにも漠然としすぎているので正当な理由のない自己都合による退職とされても文句は言えません。ただ、正当な理由で退職をしても通常はそれを証明する書類の添付が必要になります。病気やけがが原因であれば診断書等、解雇になった場合でも解雇となった理由が記載されている退職証明書等が離職票の他に必要になります。証明できれば離職票の離職理由が何と書かれていても関係なくなるわけです。
どういった理由だとどういった書類の添付が必要になるのかはハローワークに判断にゆだねられるので所管のハローワークに問い合わせてください。
有期契約の期間満了は今のところどのような理由であっても給付制限は付きません。
会社の都合で退職日を変更しただけであれば退職日を変更したのは会社の都合であったとしても、退職した理由が会社の都合だったことにはなりません。当たり前ですが。
6/30付で自己退職 勤続18年です
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
申請期限は、退職日から1年以内ですが、
受給資格の期間も退職日から1年です。
なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。
所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。
失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。
所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。
余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
受給資格の期間も退職日から1年です。
なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。
所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。
失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。
所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。
余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
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