今年三月から契約社員として働いていますその際に再就職手当てをもらいました
会社の経営状況が変わり12月に契約満了となりそうです
その際は失業保険は貰えないんでしょうか?
再就職手当て
をもらうと一年間働かないとダメと聞いたので
また貰えたとしても会社都合なら三ヶ月間待たずに支給されると聞きましたがどうなんでしょうか?
会社の経営状況が変わり12月に契約満了となりそうです
その際は失業保険は貰えないんでしょうか?
再就職手当て
をもらうと一年間働かないとダメと聞いたので
また貰えたとしても会社都合なら三ヶ月間待たずに支給されると聞きましたがどうなんでしょうか?
『再就職手当をもらうと一年間働かないとダメ』なんてことはなくて、自己都合で再就職先を辞めた場合には 1年以上の雇用保険被保険者期間がないと新たな受給資格が得られない ということ。
入社時点では1年以上の雇用を見込んでいたからこそ再就職手当が給付されたのだろうが、それが会社の都合だけで12月で契約満了(1年未満で再離職)になるなら 離職票の離職理由は「会社都合」として記載されなければならないし、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があるから 特定受給資格者として新たな受給資格が得られる。(特定受給資格者なら 3ヶ月の給付制限はなく、7日間の待期期間だけですぐに給付対象になる)
要は、12月で辞めさせられる会社が 事実どおりに離職票の離職理由を「会社都合」として記載してくれさえすれば、あなたが心配している「失業給付が受けられない」「給付まで3ヶ月待たされる」という事態は起こり得ない と思う。
入社時点では1年以上の雇用を見込んでいたからこそ再就職手当が給付されたのだろうが、それが会社の都合だけで12月で契約満了(1年未満で再離職)になるなら 離職票の離職理由は「会社都合」として記載されなければならないし、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があるから 特定受給資格者として新たな受給資格が得られる。(特定受給資格者なら 3ヶ月の給付制限はなく、7日間の待期期間だけですぐに給付対象になる)
要は、12月で辞めさせられる会社が 事実どおりに離職票の離職理由を「会社都合」として記載してくれさえすれば、あなたが心配している「失業給付が受けられない」「給付まで3ヶ月待たされる」という事態は起こり得ない と思う。
失業保険に受けられますか??
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
結論から言いますと、残念ながら受給資格に該当しません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
失業保険についてですが、下記内容の場合は3ヶ月の給付制限がつく自己都合なのか教えて下さい。
事務職。派遣社員として2年勤務。
3ヶ月更新。
残業時間(今年)→4月 75時間、5月 52時間、6月 30時間、7月 35時間、8月 38時間、9月 40時間
正社員よりも、残業時間が多く、事務職(OA操作5号)での契約ですが、取り引き先との値段の条件交渉までするように、上司に言われ、精神的にも体力的にも疲れきり、9月末で退職を致しました。
本当は、6末で退職したかったのですが、引き継ぎ等の期間が短すぎる為、3ヶ月更新をして(派遣会社側にお願いされ)7月に次の更新をしないこと(9月末まで)を派遣会社に伝えました。
派遣会社からの離職証明書は契約満了による離職、労働者から契約更新を希望しない、事業主が派遣就業の指示を行わなかった
の3箇所に印がつき、具体的事情は契約期間満了になっています。
この派遣会社は残業時間の相談をしましたが、何も変わらなかった為、今後契約するつもりはありません。
この様な場合でも、自己都合になるのでしょうか。また、上記の残業時間は普通ですか?
宜しくお願い致します。
事務職。派遣社員として2年勤務。
3ヶ月更新。
残業時間(今年)→4月 75時間、5月 52時間、6月 30時間、7月 35時間、8月 38時間、9月 40時間
正社員よりも、残業時間が多く、事務職(OA操作5号)での契約ですが、取り引き先との値段の条件交渉までするように、上司に言われ、精神的にも体力的にも疲れきり、9月末で退職を致しました。
本当は、6末で退職したかったのですが、引き継ぎ等の期間が短すぎる為、3ヶ月更新をして(派遣会社側にお願いされ)7月に次の更新をしないこと(9月末まで)を派遣会社に伝えました。
派遣会社からの離職証明書は契約満了による離職、労働者から契約更新を希望しない、事業主が派遣就業の指示を行わなかった
の3箇所に印がつき、具体的事情は契約期間満了になっています。
この派遣会社は残業時間の相談をしましたが、何も変わらなかった為、今後契約するつもりはありません。
この様な場合でも、自己都合になるのでしょうか。また、上記の残業時間は普通ですか?
宜しくお願い致します。
契約更新をする・しないの決定権が貴方にあり、貴方が更新しないと伝えたので自己都合です。
残業時間は極めて一般的です。
パソナキャリアが実施した「残業時間に関する調査」によると、「平均的な実残業時間」の平均は35.7時間で、「多いときの実残業時間」の平均は66.5時間であったそうです。
残業時間は極めて一般的です。
パソナキャリアが実施した「残業時間に関する調査」によると、「平均的な実残業時間」の平均は35.7時間で、「多いときの実残業時間」の平均は66.5時間であったそうです。
腰痛により休職中です。腰痛が原因で、今の仕事を続けられそうにないです。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。
先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)
そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。
先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)
そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
〉腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
原則として「正当な理由のない自己都合」の場合と同じです。
例外として、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給する場合に限り、所定給付日数が増えます。
あなたは該当しませんね。
〉失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
医師から、「いま就いている業務の遂行が不可能又は困難」という診断書が出るなら、「正当な理由のある自己都合」・「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。
〉会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
「会社都合」にはなりませんので無理です。
原則として「正当な理由のない自己都合」の場合と同じです。
例外として、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給する場合に限り、所定給付日数が増えます。
あなたは該当しませんね。
〉失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
医師から、「いま就いている業務の遂行が不可能又は困難」という診断書が出るなら、「正当な理由のある自己都合」・「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。
〉会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
「会社都合」にはなりませんので無理です。
失業保険について教えてください。派遣社員の場合、期間満了になってもその後1ヶ月は職探しの期間のため離職票はもらえないとのことでした。
わたしは3月いっぱいで期間満了になり今月は毎日ハローワークに行き職探しをしました。しかし現在も決まらず来月は離職票ももらえ失業保険の手続きができると思っています。しかしもし、今月ギリギリで就職先が決った場合、失業保険は出ないということになるのでしょうか?もしそうなった場合、わたしは一人暮らしで貯金もなく、来月の生活費がまったくない状態になってしまいどうしたらいいのかわからなく不安です。教えて下さい、お願いします。
わたしは3月いっぱいで期間満了になり今月は毎日ハローワークに行き職探しをしました。しかし現在も決まらず来月は離職票ももらえ失業保険の手続きができると思っています。しかしもし、今月ギリギリで就職先が決った場合、失業保険は出ないということになるのでしょうか?もしそうなった場合、わたしは一人暮らしで貯金もなく、来月の生活費がまったくない状態になってしまいどうしたらいいのかわからなく不安です。教えて下さい、お願いします。
>失業保険は出ないということになるのでしょうか?
離職票は本来「継続的の雇用できない」となった時点で喪失することになります。ただ、派遣の場合は、契約期間を満了し、1ヶ月経過しても次の派遣先が見つからない場合は、「会社都合」による離職票を出しなさい、と指導されています。これは、長く無職の状態にしておくな、という意味での通達なのですが、多くの派遣会社はこれを「契約期間満了後の1ヵ月後に会社都合の離職票を書くのだ」と勘違いしているところも多いです。
もし、1ヶ月後に喪失するのであれば1ヶ月間は、派遣会社の従業員なわけですから、会社には仕事を与えられないということで「休業手当」を支払う義務が生じます。
>今月ギリギリで就職先が決った場合、失業保険は出ないということになるのでしょうか?
喪失日より先に就職が決まれば、失業給付を受けることなく転職という形になります。
そもそも、就職先が決まった時点で「失業」とはみなされないので、いずれにしても失業給付は出ませんが・・・。
>来月の生活費がまったくない状態になってしまいどうしたらいいのかわからなく不安です
会社には以下について
派遣会社としては、雇用保険の喪失日はいつにするのか?
⇒3月末(契約満了)の場合は、速やかに発行するように求める
⇒4月末(会社都合)の場合は、4月いっぱいの休業手当を請求する
”休業手当”という話になってくると、労働基準法が絡んでくるので少し厄介になりますが、ただ、会社としては支払義務があり、あなたにとっては受け取る権利があります。
離職票は本来「継続的の雇用できない」となった時点で喪失することになります。ただ、派遣の場合は、契約期間を満了し、1ヶ月経過しても次の派遣先が見つからない場合は、「会社都合」による離職票を出しなさい、と指導されています。これは、長く無職の状態にしておくな、という意味での通達なのですが、多くの派遣会社はこれを「契約期間満了後の1ヵ月後に会社都合の離職票を書くのだ」と勘違いしているところも多いです。
もし、1ヶ月後に喪失するのであれば1ヶ月間は、派遣会社の従業員なわけですから、会社には仕事を与えられないということで「休業手当」を支払う義務が生じます。
>今月ギリギリで就職先が決った場合、失業保険は出ないということになるのでしょうか?
喪失日より先に就職が決まれば、失業給付を受けることなく転職という形になります。
そもそも、就職先が決まった時点で「失業」とはみなされないので、いずれにしても失業給付は出ませんが・・・。
>来月の生活費がまったくない状態になってしまいどうしたらいいのかわからなく不安です
会社には以下について
派遣会社としては、雇用保険の喪失日はいつにするのか?
⇒3月末(契約満了)の場合は、速やかに発行するように求める
⇒4月末(会社都合)の場合は、4月いっぱいの休業手当を請求する
”休業手当”という話になってくると、労働基準法が絡んでくるので少し厄介になりますが、ただ、会社としては支払義務があり、あなたにとっては受け取る権利があります。
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