失業保険再就職手当について質問です。私は8月末に退職して9月より失業保険の申請を行いました。その際、主人の扶養には入れなかったので自分で健康保険と国民年金を収めることにしました。1月3日までは待機期間です
4日より失業保険の支給が始まるのですが、先日職安の紹介である会社のパートの面接に行き、1月8日より働く事になりました。そのため失業の基本手当は支払われないのですが、再就職手当という形で3分の1支給されるそうです。
以前、失業保険受給中は扶養には入れないと聞いたことがあったので再就職手当中も入れないのかと職安に尋ねたところ健康保険もしくは主人の会社に問い合わせるよう言われ、失業保険中でも扶養に入れないということは職安では定めてはいないとも言われました。ということは、失業保険中扶養に入れるのでしょうか?
またその場合1月より扶養に入ろうと考えておりますが、国民年金は9月に3月までを既に一括で支払ってしまいました。もしその場合払ってしまった1月~3月分は戻して頂けるのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
4日より失業保険の支給が始まるのですが、先日職安の紹介である会社のパートの面接に行き、1月8日より働く事になりました。そのため失業の基本手当は支払われないのですが、再就職手当という形で3分の1支給されるそうです。
以前、失業保険受給中は扶養には入れないと聞いたことがあったので再就職手当中も入れないのかと職安に尋ねたところ健康保険もしくは主人の会社に問い合わせるよう言われ、失業保険中でも扶養に入れないということは職安では定めてはいないとも言われました。ということは、失業保険中扶養に入れるのでしょうか?
またその場合1月より扶養に入ろうと考えておりますが、国民年金は9月に3月までを既に一括で支払ってしまいました。もしその場合払ってしまった1月~3月分は戻して頂けるのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
失業給付金受給期間中の「被扶養者」資格は、公共職業安定所の定めではなく「保険者(健康保険組合または社会保険事務所)」が定めております。
被扶養者の資格は「保険者」に問い合わせください。
再就職先で「厚生年金保険」の被保険者となった場合、国民年金保険料は返金されます。
被扶養者の資格は「保険者」に問い合わせください。
再就職先で「厚生年金保険」の被保険者となった場合、国民年金保険料は返金されます。
結婚退職後の失業保険支給について
通常失業保険支給開始は退職後3ヶ月経ってからとのことですが、
結婚で転居を伴い退職せざるを得ない場合は支給が早まることがあると聞きました。
実際そのような制度はあるのでしょうか?
また、制度を利用する場合の留意点がありましたら教えてください。(入籍日と転居日と退職日の関係など)
下記は現在の状況です。
・9月15日付で結婚のため現在の会社を退社することになっている。(勤務は7月末までで、残りは有休消化予定)
・雇用形態は正社員で、入社4年目。
・結婚に伴い、静岡から東京に転居。
・入籍日、転居場所、転居日は決まっておらず、8月以降であればいつでも調整可能
・転居後仕事探しをする予定
回答よろしくお願いします。
通常失業保険支給開始は退職後3ヶ月経ってからとのことですが、
結婚で転居を伴い退職せざるを得ない場合は支給が早まることがあると聞きました。
実際そのような制度はあるのでしょうか?
また、制度を利用する場合の留意点がありましたら教えてください。(入籍日と転居日と退職日の関係など)
下記は現在の状況です。
・9月15日付で結婚のため現在の会社を退社することになっている。(勤務は7月末までで、残りは有休消化予定)
・雇用形態は正社員で、入社4年目。
・結婚に伴い、静岡から東京に転居。
・入籍日、転居場所、転居日は決まっておらず、8月以降であればいつでも調整可能
・転居後仕事探しをする予定
回答よろしくお願いします。
結婚による転居の証明が出来ないと無理ですよ。
要は、結婚した証明がないと。
確か辞めてから1ヶ月以内。
単なる引っ越しだけでは。
また、判断は静岡県の最寄りのハロワになるはずです。
要は、結婚した証明がないと。
確か辞めてから1ヶ月以内。
単なる引っ越しだけでは。
また、判断は静岡県の最寄りのハロワになるはずです。
出産退職後の健康保険・失業保険について
7月に出産予定のため、3月20日付で5年半勤めた職場を退職します。
妊娠中なので、失業保険はハローワークにて延長手続きをして、子育てがひと段落してから受給をするつもりです。
その場合、退職してすぐ主人の健康保険(全国健康保険協会)へ扶養の手続きを行っていいのですよね?
失業保険給付中は健康保険の扶養は外れなければいけないので、受給しようとする直前に国民健康保険へ切り替える…という解釈で間違いないでしょうか?
また、国民健康保険へ切り替えるのは、ハローワークへ出向く前でしょうか。それとも受給開始日が決まってからでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いします。
7月に出産予定のため、3月20日付で5年半勤めた職場を退職します。
妊娠中なので、失業保険はハローワークにて延長手続きをして、子育てがひと段落してから受給をするつもりです。
その場合、退職してすぐ主人の健康保険(全国健康保険協会)へ扶養の手続きを行っていいのですよね?
失業保険給付中は健康保険の扶養は外れなければいけないので、受給しようとする直前に国民健康保険へ切り替える…という解釈で間違いないでしょうか?
また、国民健康保険へ切り替えるのは、ハローワークへ出向く前でしょうか。それとも受給開始日が決まってからでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いします。
あなたの認識は「世間一般的に多い健保の場合」です。
あなたのご主人の健保がそうであるかどうかは分かりません。
退職での扶養加入の際は
離職票の原本を提出する健保もあります。
(雇用保険の失業給付を受給できないように)
あなたのご主人の健保がそうであるかどうかは分かりません。
退職での扶養加入の際は
離職票の原本を提出する健保もあります。
(雇用保険の失業給付を受給できないように)
失業保険の受給期間延長手続きの遅れについて。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…
働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。
ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…
詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…
働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。
ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…
詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
失業給付の支給期間は変わりません。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。
ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)
ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。
ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)
ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
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