失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?

給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。

あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
受給期間ですから、離職してから手続きも含めて受給出来る
期間が1年以内ということです、ですから海外へ行っていては
受給期間は終了してしまいます、

ほかに受給期間延長の回答がありましたが、
受給期間の延長が認められる人は、病気、ケガ、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の看護(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族)、に限られていますので、
あなたの場合該当しませんので受給期間の延長は出来ません

あなたの場合は、基本手当てを受給したければ、留学をやめて
求職活動に専念するしかないですよ
留学するなら、雇用保険の受給はあきらめて下さい

書類がそろっていればハローワークでの手続きは
休日以外はいつでもできます
9月で会社を辞めて、まだ次に行く会社も決まってません。
離職票ももらったんですが、失業保険はもらえますか?
あなたが会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
住所を管轄するハローワークに下記のものを持って申請に行ってください。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。

ハローワークに行けば詳しいことを説明してくれます。
出産、健康保険、失業保険について教えて下さい。

3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。


そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?

今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
まずは、念のため、失業保険の給付期間延長申請をしてください。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。

今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。

健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。

旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。

ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。

旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
延長申請をしましょう。

延長申請をすれば最大四年まで引き延ばせます。

退職後一カ月経過してからでないと手続きが出来ないので、一カ月経過したら離職票、印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行ってください。ちなみに退社してから一カ月後からでないと申請は出来ませんが、その日から一か月が申請期限なのでお忘れなく。
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