特定理由離職者となるかを教えて下さい。
2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、
先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。
詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。
私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。
2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間
直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。
この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?
何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、
先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。
詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。
私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。
2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間
直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。
この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?
何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
1月の時間外が43.5時間であれば、連続3カ月ではなくなりますね。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
就職、採用試験、本人の病気、けが、資格試験の受験、親族(民法の規定による)の葬儀などやむを得ない理由のためであれば変更できるはずです。その場合、ハローワークへの事前の連絡や証明する書類などが必要とのことですが...
上記のような理由には該当しないんでしょうか?
上記のような理由には該当しないんでしょうか?
失業保険のことで質問です。
会社の労働時間が長すぎて体調を崩し、(現在 良好)
その後も改善されず体調を崩したことさえ演技だと言われた為退職しようと決めたのですが、
私の場合 会社都合で退職できるでしょうか?
雇用保険加入7ヶ月
会社に入社しアルバイトを半年した後、契約社員を半年行い
社員を断り 退職の意思を伝えました。
先月退職の意思を伝え 今月有給を消化し退職する予定です。
退職願いは書いていません。
残業時間が毎月平均80時間 (本当はもっと働いているのですが証明できず)
休日は不定期 (前日に明日休みと言われる)
出勤時間は朝7時から朝12時のうち前日決定 終了時間は未定。
過去半年間 毎月一回休日出勤
月休日 8日または9日 夏期休暇 年末年始休暇 なし。
子供がおり 早期に次の仕事に転職したいのですが
もし決まらなかったことを考えるとなんとか会社都合で失業保険を頂きたいのが本音です。
ご解答 アドバイス お願いいたします。
会社の労働時間が長すぎて体調を崩し、(現在 良好)
その後も改善されず体調を崩したことさえ演技だと言われた為退職しようと決めたのですが、
私の場合 会社都合で退職できるでしょうか?
雇用保険加入7ヶ月
会社に入社しアルバイトを半年した後、契約社員を半年行い
社員を断り 退職の意思を伝えました。
先月退職の意思を伝え 今月有給を消化し退職する予定です。
退職願いは書いていません。
残業時間が毎月平均80時間 (本当はもっと働いているのですが証明できず)
休日は不定期 (前日に明日休みと言われる)
出勤時間は朝7時から朝12時のうち前日決定 終了時間は未定。
過去半年間 毎月一回休日出勤
月休日 8日または9日 夏期休暇 年末年始休暇 なし。
子供がおり 早期に次の仕事に転職したいのですが
もし決まらなかったことを考えるとなんとか会社都合で失業保険を頂きたいのが本音です。
ご解答 アドバイス お願いいたします。
退職して失業保険の手続きをしにハローワークへ行った時、自己都合ですねと必ず確認されるので自己都合で辞めた事になっていますが、本当はこれ、これ、こういった事が理由で辞めました、と話して下さい。
そうするとその事を証明出来る会社の同僚を連れてきてくださいと言われるのですが、誰か一緒に来てくれる同僚の人はいますか?
それとこれ、これ、こういった事は自分で詳しくパソコンなどできれいにわかりやすくまとめておきます。
ハローワークからこの用紙にこれ、これ、こういった事を書いて提出するように言われるのでその用紙に書いてもいいし、別紙の通りとパソコンなどで作ったものを添付してもOKです。
あなたの場合、後はタイムカードのコピーがあれば更にいいです。
しかし、タイムカードでは真実の残業時間は証明出来ないのですよね。
それは会社の同僚に言ってもらうのがベストです。
証人と提出した用紙が認められると自己都合で辞めた時のように待機もなく、すぐに失業保険が出ます。
認められたかどうかは最初の説明会の時にはっきりわかります。
尚、現在は体調はすこぶる良好ということは言いすぎるくらい言っておきましょう。
何故なら体調が悪くてすぐに働くことが出来ない人には失業保険は出ませんから。
そうするとその事を証明出来る会社の同僚を連れてきてくださいと言われるのですが、誰か一緒に来てくれる同僚の人はいますか?
それとこれ、これ、こういった事は自分で詳しくパソコンなどできれいにわかりやすくまとめておきます。
ハローワークからこの用紙にこれ、これ、こういった事を書いて提出するように言われるのでその用紙に書いてもいいし、別紙の通りとパソコンなどで作ったものを添付してもOKです。
あなたの場合、後はタイムカードのコピーがあれば更にいいです。
しかし、タイムカードでは真実の残業時間は証明出来ないのですよね。
それは会社の同僚に言ってもらうのがベストです。
証人と提出した用紙が認められると自己都合で辞めた時のように待機もなく、すぐに失業保険が出ます。
認められたかどうかは最初の説明会の時にはっきりわかります。
尚、現在は体調はすこぶる良好ということは言いすぎるくらい言っておきましょう。
何故なら体調が悪くてすぐに働くことが出来ない人には失業保険は出ませんから。
残業45時間以上の失業保険の即受給について
昨年12月末で自己都合で退職しました。
しかし残業が3ヶ月連続して月45時間以上あれば、失業保険が早期支給されるとのことですが、
下記のケースが当てはまるのかご教授いただければ幸いです。
①就業規則にて所定勤務時間の8時間を越えた場合、30分間の休憩時間が与えると定められている。(実際は休憩をとれていませんが・・・)
②したがって、始業が9時、終業が18時の場合は18時30分から残業時間としてカウントされる。(時間は30分単位)
③上記①、②の算出方法で算出した残業時間は8月36.5時間、9月44.0時間、10月49.5時間、11月45.5時間、12月は有給消化のため残業なし
④給料において、残業時間25時間相当分を手当てとして支給されている。
以上のような状況ですが、ハローワークで申請すれば失業保険は早くもらえるのでしょうか?
昨年12月末で自己都合で退職しました。
しかし残業が3ヶ月連続して月45時間以上あれば、失業保険が早期支給されるとのことですが、
下記のケースが当てはまるのかご教授いただければ幸いです。
①就業規則にて所定勤務時間の8時間を越えた場合、30分間の休憩時間が与えると定められている。(実際は休憩をとれていませんが・・・)
②したがって、始業が9時、終業が18時の場合は18時30分から残業時間としてカウントされる。(時間は30分単位)
③上記①、②の算出方法で算出した残業時間は8月36.5時間、9月44.0時間、10月49.5時間、11月45.5時間、12月は有給消化のため残業なし
④給料において、残業時間25時間相当分を手当てとして支給されている。
以上のような状況ですが、ハローワークで申請すれば失業保険は早くもらえるのでしょうか?
離職直前の3カ月(賃金締切日を起算日)に45時間を超える・・・ですが有給休暇や体調不良で時間外労働が行われていない月はこれを除きます。認定はハローワークで行いますので、ハローワークで確認する事をお勧めします。タイムカード、賃金台帳などの書類も必要となります。また、所定労働時間が8時間を超えた場合労基法では1時間の休憩を与えなければならないと定めてあります。30分では労基法違反です。
失業保険と精神障害について
先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが
私は精神障害福祉手帳2級をもっており
ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。
これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが
これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。
そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには
仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…
沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?
ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが
私は精神障害福祉手帳2級をもっており
ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。
これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが
これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。
そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには
仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…
沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?
ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
雇用保険の基本手当の給付日数は、 離職理由、年齢、被保険者であった期間及び
就職困難者かどうかによって決まります。
就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。
意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。
雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。
常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、
雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。
参考
雇用保険の被保険者の要件
短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
再就職先では、この要件は必要になると思われます。
詳しくはハローワークで確認して下さい。
就職困難者かどうかによって決まります。
就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。
意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。
雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。
常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、
雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。
参考
雇用保険の被保険者の要件
短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
再就職先では、この要件は必要になると思われます。
詳しくはハローワークで確認して下さい。
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