職業訓練に通っている間の認定日はどうすればいいのでしょうか?学校と時間がかぶります。学校が優先ですか?
また、失業保険をもらうための条件である、次の認定日まで最低求職活動が2回必要というのも職業訓練に通っている間も変わらないのでしょうか?
うちの主人が数年前一年位通っていたのですが、
下の方もおっしゃっているように、職業訓練に通っている間の認定日は
全部学校が手続きしてくれます。
職業訓練は学校に通っても学歴ではなく、職歴になります。
休まず通うことが求職活動です。
2回というのは必要ありません。
なのでよっぽどのことがない限り休めませんし、遅刻もできません。
一定数以上、休んだり、遅刻したりすると、退校となります。

とりあえず毎日ちゃんと行き真面目に訓練すれば、
失業給付の手続きは全部学校がやってくれるのでご安心下さい。

今考えると下の方がおっしゃっているように、交通費はもちろんのこと
それ以外にも多少手当てが出ていたんだと思います。
30歳未満の最高日額+交通費じゃ20万はいかないのに、
25歳で毎月20万位頂けたので。

頑張ってください。
失業保険を貰うには、離職票がないと手続きできないのでしょうか?
雇用保険喪失証明書、源泉徴収票だけではダメですか?
ダメです。
受給資格の有無の判断も、手当額の計算もできません。


「雇用保険被保険者離職証明書」(←離職票の元になる書類)があれば手続きできますが。
失業保険?扶養?
全くの無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。
一昨年12月下旬から契約社員(月給17万円程度)として勤めていた会社を今年1月中旬に退職し、
県外に引っ越してきました。そして、もうすぐ籍を入れるのですが、失業保険や扶養に入る条件やら何が何やらで…
どうするのが1番良いのでしょうか?
ちなみに今後は夫の扶養内でパートをしたいと思っています。そして退職より後は国保に加入しています。
ハローワークで相談するのが1番だと分かってはいるのですが、もらい事故にあってしまった為、すぐに行けそうにないので、まずはこちらで知恵をお貸しください。
で、何を質問したいのでしょうか?具体的におっしゃらないと回答の仕様がありません。
「補足」
雇用保険(失業保険)を受給する場合、基本手当日額が3612円以上だと健康保険の扶養にははいれません。
で、あなたの場合を計算すると月給が総額17万円だとすると、日額が4142円になります。
従って扶養には入れなくて受給中は国保加入になります。
失業保険について教えて下さい。
自主退社をしますが、失業保険は退社後三ヶ月後からと言われました。
三ヶ月以内に仕事が見つかった場合は受け取れないのですか??
すいません。教えて下さい。
あなたの場合は、自己都合退職ですから3ヶ月の給付制限がついています。
その3ヶ月の内、最初の1ヶ月にハローワークの紹介で職が決まったのなら再就職手当が出ます。
ただし、2ヶ月目以降なら自分で探した職でも再就職手当はでます。
再就職手当受給条件についての詳細は以下の通りになっていますので参考にして下さい。

<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の計算について
退職する月に半月分は有給を使用し残りは欠勤で退職をするためいつもの月の半額しかもらえませんが
その場合失業保険の額は減額されてしまいますか?

30日付けで退職をするより15日付けで欠勤をつけずに退職をした方が得ですか?
有給をつかうということは給与の減額はないはずです。

ただ、残業代はもらえないためいつもの月よりは少なくなるとは思いますが。

退職前3ヵ月の給与で計算するため、一円でも多くもらいたいなら15日退職がよいと思いますが、普段から残業代が少なければあまり意味はないかと思います。
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