失業保険のことで質問します。派遣社員として就職が決まった時は、職安に提出する書類は、派遣会社に証明を書いてもらうのでしょうか?それは、派遣会社に行けば書いていただけるのでしょうか?
「雇用保険受給資格者のしおり」に印刷されている「採用証明書」(任意の採用証明書でもOK)に就職先事業所(派遣元会社)の証明を受けてください。
再就職手当等の支給要件に該当すれば、支給申請書が渡されます。
>>派遣会社に行けば書いていただけるのでしょうか?
依頼された場合、派遣会社は作成する義務があります。
再就職手当等の支給要件に該当すれば、支給申請書が渡されます。
>>派遣会社に行けば書いていただけるのでしょうか?
依頼された場合、派遣会社は作成する義務があります。
市民税・県民税等の申告書の金額、持ち物について。
本日、22年度分の、市民税・県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の申告書が届いていました。
私は平成20年9月30日迄、派遣で働いていました。
健康保険は、派遣会社の物に入っており、辞めてからも(今現在も)任意継続にしています。
仕事が見つからず、失業保険を受けました。
ずっと仕事をせず(収入なし)、平成22年1月26日~アルバイトをしています。
給料は2月15日に出ます。生命保険には加入しています。
『持参して頂くもの』という欄があります。
そこには、
★収入・支出がわかるもの。(源泉徴収票・各種証明書・領収書)とありますが、源泉徴収は、平成20年分で良いのでしょうか?
領収書とは、任意継続している、健康保険の分でしょうか?
(毎月、コンビニ払いですが、4ヵ月分の領収書を紛失してしまいました。)
今回、はじめて届いたので、何がなんだかわかりません。
収入がなくても、申告しないといけないのでしょうか?
本日、22年度分の、市民税・県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の申告書が届いていました。
私は平成20年9月30日迄、派遣で働いていました。
健康保険は、派遣会社の物に入っており、辞めてからも(今現在も)任意継続にしています。
仕事が見つからず、失業保険を受けました。
ずっと仕事をせず(収入なし)、平成22年1月26日~アルバイトをしています。
給料は2月15日に出ます。生命保険には加入しています。
『持参して頂くもの』という欄があります。
そこには、
★収入・支出がわかるもの。(源泉徴収票・各種証明書・領収書)とありますが、源泉徴収は、平成20年分で良いのでしょうか?
領収書とは、任意継続している、健康保険の分でしょうか?
(毎月、コンビニ払いですが、4ヵ月分の領収書を紛失してしまいました。)
今回、はじめて届いたので、何がなんだかわかりません。
収入がなくても、申告しないといけないのでしょうか?
あなたの場合は、20年9月まで勤務していた派遣会社を退職して
その後、収入が無かったのですが、21年(昨年の2月16日から3月16日まで)
に確定申告をしなかったため、役所はあなたに昨年も収入があったのでは
ないかと判断し、確定申告をしてくださいと書類を郵送してきたのです。
あなたは、昨年確定申告を税務署でしなければなりませんでした。
確定申告をしていれば、9月まで納めた所得税の一部が還付(戻る)されたかも
知れませんし、住民税が昨年の6月、8月、10月、12月で納税通知が役所から
来ていたと推測されます。
退職した派遣事業所はあなたの、平成20年分の給与等の支払額を
役所に提出しています。役所はあなたの20年分給与所得がいくらあったのか
把握しています。
と言うことで、送られてきた確定申告書には、収入金額0円で提出して
良いのですが、20年分については遡り別途確定申告をしてくださいと
言われると思います。
そのときの書類は、あなたの退職した事業所からもらった20年分
給与所得の源泉徴収票が必要ですし、任意継続して支払いした
健康保険料の、控除証明書(昨年郵送されてきている)も
必要です。おそらくその書類はもう手元にないでしょうね。
役所に行って、今年の21年分の確定申告をすると同時に
20年分の確定申告もしてください。書類はありませんでも結構です。
その後、収入が無かったのですが、21年(昨年の2月16日から3月16日まで)
に確定申告をしなかったため、役所はあなたに昨年も収入があったのでは
ないかと判断し、確定申告をしてくださいと書類を郵送してきたのです。
あなたは、昨年確定申告を税務署でしなければなりませんでした。
確定申告をしていれば、9月まで納めた所得税の一部が還付(戻る)されたかも
知れませんし、住民税が昨年の6月、8月、10月、12月で納税通知が役所から
来ていたと推測されます。
退職した派遣事業所はあなたの、平成20年分の給与等の支払額を
役所に提出しています。役所はあなたの20年分給与所得がいくらあったのか
把握しています。
と言うことで、送られてきた確定申告書には、収入金額0円で提出して
良いのですが、20年分については遡り別途確定申告をしてくださいと
言われると思います。
そのときの書類は、あなたの退職した事業所からもらった20年分
給与所得の源泉徴収票が必要ですし、任意継続して支払いした
健康保険料の、控除証明書(昨年郵送されてきている)も
必要です。おそらくその書類はもう手元にないでしょうね。
役所に行って、今年の21年分の確定申告をすると同時に
20年分の確定申告もしてください。書類はありませんでも結構です。
失業保険の手続きをAのハローワークでしていますが、別のBのハローワークで求人応募し、面接受けて、採用されました。
採用証明書を提出するのは、Aのハローワークでいいんですよね?
応募したハローワークでなければいけないとかあるんでしょうか?
次回の認定日と、就職の前日が一緒の日なんですが。
採用証明書を提出するのは、Aのハローワークでいいんですよね?
応募したハローワークでなければいけないとかあるんでしょうか?
次回の認定日と、就職の前日が一緒の日なんですが。
はい、そうです。
その旨を申告して、下さい。
失業認定されたのであれば、就職手当金が、振込まれます。
その旨を申告して、下さい。
失業認定されたのであれば、就職手当金が、振込まれます。
確定申告について
源泉徴収票を見ながら国税庁のHPの申告書Aに入力し、還付金は○○円です、と表示されたため、印刷しました。
その還付金額=源泉徴収金額でした。
平成19年分を申告しようとしているのですが、(過去5年分までOKとサイトで調べたので、平成19年に勤めていた会社に再発行をお願いしました)
平成19年は、5月~10月は会社員だったため厚生年金で、1月~4月は失業保険をもらっており国民年金、国民健康保険で、退職後の11月と12月は国民年金、国民健康保険でした。
源泉徴収額が還付されると知り、安心してしまいましたが…
●国民年金の金額は入力していないのです…還付金など変わってくるのでしょうか?
●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
質問がいくつもあり申し訳ありません…お時間と知識のある方、どうかよろしくお願いします。
源泉徴収票を見ながら国税庁のHPの申告書Aに入力し、還付金は○○円です、と表示されたため、印刷しました。
その還付金額=源泉徴収金額でした。
平成19年分を申告しようとしているのですが、(過去5年分までOKとサイトで調べたので、平成19年に勤めていた会社に再発行をお願いしました)
平成19年は、5月~10月は会社員だったため厚生年金で、1月~4月は失業保険をもらっており国民年金、国民健康保険で、退職後の11月と12月は国民年金、国民健康保険でした。
源泉徴収額が還付されると知り、安心してしまいましたが…
●国民年金の金額は入力していないのです…還付金など変わってくるのでしょうか?
●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
質問がいくつもあり申し訳ありません…お時間と知識のある方、どうかよろしくお願いします。
>●国民年金の金額は入力していないのです…還付金など変わってくるのでしょうか?
「その還付金額=源泉徴収金額でした。」
と言うことなので、国民年金の金額を入力しても、還付金は増えません。
入力しておいたほうがいいですけどね。
>●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」は、(6)の「社会保険料控除」の欄に、国民年金保険料と国民健康保険料を合算して記入します。
問題あるかどうかですが、「その還付金額=源泉徴収金額でした。」なので、還付金には反映しないです。
>●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
そのつもりなら、同封の必要はないです。
>●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
はい、OKです。
私も経験あります。
「その還付金額=源泉徴収金額でした。」
と言うことなので、国民年金の金額を入力しても、還付金は増えません。
入力しておいたほうがいいですけどね。
>●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」は、(6)の「社会保険料控除」の欄に、国民年金保険料と国民健康保険料を合算して記入します。
問題あるかどうかですが、「その還付金額=源泉徴収金額でした。」なので、還付金には反映しないです。
>●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
そのつもりなら、同封の必要はないです。
>●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
はい、OKです。
私も経験あります。
トライアル雇用で4月16日から雇われ、三ヶ月満了前の7月1日に正社員になりました。
再就職手当の手続きにいきたいのですが就職届を会社が返してくれず、8月3日になりました。
失業保険は一切
もらわずにすぐトライアルで働いたのですが、再就職手当はいつまでに手続きにいけば全額もらえますか?
再就職手当の手続きにいきたいのですが就職届を会社が返してくれず、8月3日になりました。
失業保険は一切
もらわずにすぐトライアルで働いたのですが、再就職手当はいつまでに手続きにいけば全額もらえますか?
再就職手当の申請手続
① 手続には、「採用証明書」「受給資格者証」「失業認定申告書」が必要です。
採用証明書は、「受給資格者のしおり」についている書式に再就職先の会社から証明を受けます。印鑑もお忘れなく。
② ①の手続のときに「再就職手当支給申請書」をもらい、必要事項を記入し、再就職先に証明欄の記入をしてもらい、それを職安に提出します。
期限は「再就職先の入社日の翌日から起算して1ヶ月以内」です。
(なかなか時間の作れない人は、職安に相談すると日限を延ばしてくれるケースもあるようです)
③ 職安による調査(本当に再就職しているかどうか)があります。この間に会社を辞めると再就職手当不支給となります。
④ 手続から、1ヶ月~1.5ヶ月後に再就職手当てが指定の口座に振り込まれます。
① 手続には、「採用証明書」「受給資格者証」「失業認定申告書」が必要です。
採用証明書は、「受給資格者のしおり」についている書式に再就職先の会社から証明を受けます。印鑑もお忘れなく。
② ①の手続のときに「再就職手当支給申請書」をもらい、必要事項を記入し、再就職先に証明欄の記入をしてもらい、それを職安に提出します。
期限は「再就職先の入社日の翌日から起算して1ヶ月以内」です。
(なかなか時間の作れない人は、職安に相談すると日限を延ばしてくれるケースもあるようです)
③ 職安による調査(本当に再就職しているかどうか)があります。この間に会社を辞めると再就職手当不支給となります。
④ 手続から、1ヶ月~1.5ヶ月後に再就職手当てが指定の口座に振り込まれます。
妊婦の失業保険給付について
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
>その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
上記のように手続してください。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
>扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
上記のように手続してください。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。
夫の健保に確認してください。
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