バイトを辞めて失業保険を貰うには、どうしたらいいでしょうか?何か必要な書類とかってありますか?後何カ月勤めたら出るんでしょうか?教えてください。
失業保険は、会社を辞めた時に失業保険を貰うには条件があります。1番の条件は雇用保険に加入しているかどうかということです。
社会保険が完備されている会社に正社員として勤めていた場合は失業保険に加入していると思いますが、アルバイトやパート、契約社員、派遣社員などの形態で働いている方は雇用保険に加入していない場合も少なくないので注意が必要です。給与明細の天引きされている項目の中に「雇用保険料」というものがあれば加入していますが、それがない場合は失業保険には入っていないということになります。
失業保険に入っていても、失業で再就職のために活動する資金が必要ということを証明するために他にも条件があります。
①失業していること
②離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある
※病気やケガ、出産、育児などの場合は失業保険には当てはまらないので確認しておきましょう
③ハローワークに求職の申込みをしていること
逆に以下に該当する場合は、失業保険の給付を受けることが出来ません。
①病気やけがのため、すぐには就職できない状態にある
②妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない状態にある
③定年等で退職してしばらく休養するとき
失業保険をもらうには、まずハローワークで失業の認定をしてもらう必要があります。退職した企業から、離職票をいただいて、ハローワークに手続きをします。
社会保険が完備されている会社に正社員として勤めていた場合は失業保険に加入していると思いますが、アルバイトやパート、契約社員、派遣社員などの形態で働いている方は雇用保険に加入していない場合も少なくないので注意が必要です。給与明細の天引きされている項目の中に「雇用保険料」というものがあれば加入していますが、それがない場合は失業保険には入っていないということになります。
失業保険に入っていても、失業で再就職のために活動する資金が必要ということを証明するために他にも条件があります。
①失業していること
②離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある
※病気やケガ、出産、育児などの場合は失業保険には当てはまらないので確認しておきましょう
③ハローワークに求職の申込みをしていること
逆に以下に該当する場合は、失業保険の給付を受けることが出来ません。
①病気やけがのため、すぐには就職できない状態にある
②妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない状態にある
③定年等で退職してしばらく休養するとき
失業保険をもらうには、まずハローワークで失業の認定をしてもらう必要があります。退職した企業から、離職票をいただいて、ハローワークに手続きをします。
パートで1年働いてますが 93万以下なのであえて主人の源泉徴収に収入0で仕事してないとあげています でも源泉あげてないので私はパートやめた場合失業保険もらえないのですか? 一応雇用保険はひかれていま
す・・・・
す・・・・
>93万以下なのであえて主人の源泉徴収に収入0で仕事してないとあげています
なぜです?別に隠し立てしなくてもいいことではありませんか?
ご主人の「扶養控除申告書」の控除対象配偶者欄に奥様の名前を書き、
所得は28万円(給与93万円-給与所得控除65万円)と記載すれば済むこと。
>パートやめた場合失業保険もらえないのですか?
失業保険ではなく雇用保険です。
失業保険は昭和49年に無くなっています。
雇用保険と所得税とは無関係です。
お勤め先で加入しているのなら対象です。
ただし、自己都合退職の場合、離職以前2年間で賃金支払の対象となった月が
12ヶ月以上ないと受給はできませんけど。
なぜです?別に隠し立てしなくてもいいことではありませんか?
ご主人の「扶養控除申告書」の控除対象配偶者欄に奥様の名前を書き、
所得は28万円(給与93万円-給与所得控除65万円)と記載すれば済むこと。
>パートやめた場合失業保険もらえないのですか?
失業保険ではなく雇用保険です。
失業保険は昭和49年に無くなっています。
雇用保険と所得税とは無関係です。
お勤め先で加入しているのなら対象です。
ただし、自己都合退職の場合、離職以前2年間で賃金支払の対象となった月が
12ヶ月以上ないと受給はできませんけど。
約10年パートとして勤めていた母が、嘱託社員の方のいじめ(?)に合い、精神的苦痛により退職する事になりました。
母はもうすぐ60歳という事もあり、定年するまでは勤めるつもりでいました。
ですが、嘱託社員の方の言葉に傷つき我慢してきたのですが、その我慢にも限界がきて、
不本意ではありますが退職する事に決めました。
会社にはその話をしたのですが、「自己都合」による退職になると思います。
母の年齢を考えると次の勤め先を見つけるのは難しいと思っています。
パートでも失業保険は給付してもらえるのでしょうか。
また、嘱託社員の言葉による精神的苦痛が原因でも、やはり通常のように給付されるまでに日数がかかるのでしょうか。
ハローワークのサイトを見てもそのあたりが分かりませんでした。
詳しい方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
母はもうすぐ60歳という事もあり、定年するまでは勤めるつもりでいました。
ですが、嘱託社員の方の言葉に傷つき我慢してきたのですが、その我慢にも限界がきて、
不本意ではありますが退職する事に決めました。
会社にはその話をしたのですが、「自己都合」による退職になると思います。
母の年齢を考えると次の勤め先を見つけるのは難しいと思っています。
パートでも失業保険は給付してもらえるのでしょうか。
また、嘱託社員の言葉による精神的苦痛が原因でも、やはり通常のように給付されるまでに日数がかかるのでしょうか。
ハローワークのサイトを見てもそのあたりが分かりませんでした。
詳しい方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
パートでも雇用保険に入っていたのなら失業保険は貰えますが、自己都合での退職ですから通常通り求職活動をして3か月後からの支給を受ける事になると思います。
年齢や勤め先があるかどうか…なんて言わないで「次の仕事を探している」と前向きに就職活動をしないと失業保険は貰えませんよ。
あと…嘱託社員の言葉がキツいのは嫌だったかもしれないけど、そんな言葉にめげずに働いている人は世の中に、いっぱい居ます。
言った人の言い方や、言われた人の受け止め方の問題で退職の理由は【自己都合】でしかありません。
年齢や勤め先があるかどうか…なんて言わないで「次の仕事を探している」と前向きに就職活動をしないと失業保険は貰えませんよ。
あと…嘱託社員の言葉がキツいのは嫌だったかもしれないけど、そんな言葉にめげずに働いている人は世の中に、いっぱい居ます。
言った人の言い方や、言われた人の受け止め方の問題で退職の理由は【自己都合】でしかありません。
年金受給資格のある人の自己都合退職
その場合は、失業保険の給付制限中、
年金は出るんですか
その場合は、失業保険の給付制限中、
年金は出るんですか
その人は何歳ですか?
補足について
失業手当をもらっていなければ老齢厚生年金はもらえます。
また、65歳からの老齢基礎年金は失業手当とは関係ありません。
補足について
失業手当をもらっていなければ老齢厚生年金はもらえます。
また、65歳からの老齢基礎年金は失業手当とは関係ありません。
定年退職か再雇用か。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
微妙ですね・・・。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
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