一月足りない…失業保険について
先日、自己都合によりアルバイトを辞めました。
社会保険はありませんでしたが、雇用保険には入っていました。
あと一ヶ月働いていれば、失業保険が下りるそうです。
ただ、どうしてもあと一月が働けない事情があった為、そのまま辞めてしまったのですが…
この場合、失業保険を貰うにはどうしたら良いのでしょうか。
(一応、失業保険を貰う為の会社からの書類は出して頂きました。)

9月に辞めて、諸事情により10月一杯が働けません。

店長の方からは、
今年度中にどこか別のところで短期の雇用保険に入れるバイトを探したらいい。
(あるかどうかは別として)
と言われました。

11月に働き初めたとして、1月までに辞め、2月働かない、の形でよいのでしょうか?
11月の一月働けば、今年度の失業保険を貰う為に十分の就職期間にはなるようですので、
11月末の時点で、失業保険の給付を申請すればよいのでしょうか?
それとも、現時点で申請?
それによって、失業保険の給付月が変わると思うので、短期バイトに入っていて良い時期が変わりますよね。

また申請は、ハローワークで行えますか?

こちらの知識不足で、回答するに足りない情報があるかも知れません。
どうぞ宜しくお願い致します。
公的機関の短期雇用の仕事を探してみてください。
雇用保険等ついていて1・2カ月の期間限定のものがあるかと思います。
長期で働ける人を募集しているところに行って1カ月でやめるようなことは会社に迷惑なのでやめてください。
1年以内に就職すれば、今度やめた時も今までの雇用保険の期間は加算されますのでわざわざ1カ月で辞めなくても5年以上(合わせて)勤めれば、給付金の受給期間も延びます。
現時点で申請しても給付金は出ませんので意味ありません。
申請はハローワークです。
失業保険について。


パワハワが原因で過呼吸になってしまい、退職します。

退職後、診断書を持参すれば失業保険がすぐ出るようですが、
詳しい手続きの内容を教えて下さい。

ちなみに、パワハラの原因が直属の上司なので、

会社に話さず退職を考えています。

傷病手当は考えていません。

宜しくお願いします。
過呼吸で仕事出来ないから、辞めたのであれば、完治しなきゃ出ませんよ、失業保険。
働けないから、辞めた保証をするものではありませんから。

延長しか方法は、ありません。
完治して医者から、就業可能とみなされ、診断書が必要です。
直ぐには無理でしょ。
失業保険給付中に1日2時間週3回のバイトはできるものですか?それをずっと一つの勤務場所で3ヶ月間継続していても大丈夫ですか?

その際にはどのような申請が要りますか?
認定日には、受給説明会で配布された失業認定申告書と雇用保険受給資格者証、そして印鑑を持参する必要があります
この失業認定申告書には、失業中にアルバイトをしたかどうか、就職したかどうか、求職活動をしたかどうかなどを書き込み、提出することになります
失業保険について教えてください。
今月初め、1年1ヶ月勤めた会社を期間満了で退職しました。
10月から再雇用のお話もありますが、まだ決定しておりません。

期間も空いており、生活も苦しいのでアルバイトなどを探しています。
未定でも再雇用の可能性がある場合、失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職票は先日届きました。
離職票が発行されれば、失業保険の申請ができますよ。

・離職票1と離職票2(離職票の片方は後日会社から郵送されてきます)
・雇用保険被保険者証
・住民票または運転免許証
・縦3cm×横2.5cm程度の写真(白黒でもカラーでもかまわない)
を持参します。

失業給付を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
(1)離職して、雇用保険の被保険者ではなくなったこと
(2)就職する意思と能力があること
(3)離職の日以前2年間に通算して12ヵ月以上(倒産・解雇など特定受給資格者は従来どおり)あること

以下の場合は、失業給付の請求はできません。
〈1〉病気やケガで、すぐには働けない時
〈2〉妊娠・出産等で、すぐには働けない時
〈3〉病人の看護等で、すぐには働けない時
〈4〉定年退職後、しばらく休養する時
〈5〉家事に専念する場合
〈6〉自営業を始めた時(あるいは準備中の時)

以上、ご参考になれば幸いです。
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