失業保険保険について教えて下さい。
私は派遣で仕事をしており妊娠をきっかけに会社都合と言うことで8/31で退職しました。雇用保険は1年5ヵ月加入していました。同じ会社ではありませんが月を
またがず同じ派遣会社で次のお仕事を紹介してもらい、2ヵ所で合計1年5ヵ月です。
ただ、最後の月(8月)だけは9日間しか働いていません。

私の失業保険は何月~何月までの給料で計算する事になるんでしょうか?
失業保険をもらうためには、過去1年の間に雇用保険に加入していた月(11日以上稼動した月)が、通算して6ヶ月以上なければなりません。自己都合で退職した場合は、過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上なければならず注意が必要です。
1ヶ月の出勤日数を見てください(給与明細の載っています)
最後の月は9日間であれば除外です

また失業保険の支給は「会社都合」と「自己都合」によって待機期間や受給期間が大きく違います。

会社都合とは?:倒産、解雇、正当な理由のある自己都合退職
自己都合とは?:自己都合、※契約満了、懲戒解雇

「会社都合」の場合、離職票を提出した日から7日間の待期期間を経て支給されます。
「自己都合」の場合、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
子どもがいての失業保険の受給について。

H23.2に出産し同年8月に退職しました。

確か延長が子どもが三歳になる前までとのことなので、そろそろ就職活動をしようと思っています。

そこでお尋ねしたいのが受給までの流れなのですが、どのような手順で受給となるのでしょうか?

また子どもの預け先は必ず必要になりますか?
何度か履歴書をだしたりが必要になるのでしょうか?

心構えをしておきたいので、小さなお子様がいて最近失業保険を受給された方、どんな流れだったのか教えてくださいm(_ _)m
>子どもがいての失業保険の受給について。
H23.2に出産し同年8月に退職しました。
確か延長が子どもが三歳になる前までとのことなので、そろそろ就職活動をしようと思っています。

最初に、失業保険と言う保険はありません。。。

あと、23年8月に退職とのこと、、、その時点で、受給期間の延長の届出は出されているのでしょうか?
これを出していないと、すでに、受給期間が終了しています。
雇用保険の求職者給付は、原則、離職日より1年間が受給期間となります。それを超えての受給は原則できません。(例外あり)
まずは、ハローワークで受給期間の延長届けをしているかどうか、再確認してください。。。
はじめまして。失業保険の手続きと離職票についてわからないことがあるので投稿しました。よろしくお願いします。わたしは、去年の8月いっぱいで前の会社を、退職しました。そして今年の3月に再
就職できたのですが、俗にいうブラック企業でした。それで7月の下旬に解雇通知され、8月15日に退職しました。しかしこの会社は雇用保険や社会保険の手続きも7月中旬にやっとしたばかりだったのでさかのぼって払ってもらいました。勤務期間が五ヶ月なので去年退職した会社と今月退職した会社の離職票を合わせれば失業保険貰えるのでしょうか?(前の会社は一年以上は最低でも保険は加入していました。今まで失業保険はもらった事はないです。)また昨日離職票を会社に下さいといったところ、あと二、三日で手続きするから自分でハローワークに取りにいけと言われました。会社はハローワークに手続き行ったときに離職票をもらうものではないのでしょうか?自分で取りにいくものなんですか?
雇用保険は1年未満での再加入は加入期間は通算されますので、受給可能です。

離職票は、ほとんどのハローワークで即日発行されますし、離職者が直接取りにいくものではありません。
既に退職から10日を経過してますので、ハローワークを通して、会社に指導して貰って下さい。
この会社との直接のやりとりは、あやふやにされそうです。
年金についての質問です。

私は去年の三月末に13年間つとめていた会社を退職し、その後健康保険は主人の会社で手続きしてもらい直ぐに扶養家族になりました。
失業保険も頂きました。ただ、今になってハッと思ったのですが、
年金関係の手続きは、何もしていません!

とても初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どんな手続きが必要だったのでしょうか? 国民年金に切り替える必要があるのでしょうか?
実はまだ確定申告も行ってなかったので...

かなり恥ずかしい状態ですみません! よろしくお願いいたします。
ご主人が会社勤務であり、その扶養家族になったなら、国民年金の3号被保険者の手続きです。国民年金に切り替えるとは、1号被保険者になるということなので、国民年金の切り替えは必要ありません。
通常、社会保険の健康保険の扶養家族の異動申請の場合、用紙の3枚目に配偶者の3号被保険者の申請用紙が付いていますので、会社で手続きをしてくれたのだと思います。
仮に届出を忘れていたとしても、3号被保険者の届出は現行法でも2年前迄さかのぼることができますので、昨年3月退職ならまったく問題ありません。
念のため、被保険者資格の確認をしたらいかがでしょうか。
失業保険は、扶養に入った方は原則もらえないはずなのですが・・・多少疑問が残りますが、黙っていた方がいいでしょう。
確定申告は、辞めた会社から源泉徴収票を取り寄せて、申告をすればいいです。本年度の申告期限は過ぎましたが、別に5年以内ならいつでもできるんです。
税務署では、普通に申告用紙がもらえます。一度計算してみて(簡単です)還付金があるなら申告したほうがいいです。3か月分の給料に対する税金ですから、殆ど全額返ってくると思いますよ。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。

それはちょっと違うと思いますが。

>傷病手当の受給方法は分かっています。

傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。

>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?

特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。

>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?

退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。

>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?

正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
失業保険について質問です。
現在育休中で、出産までは社会保険ありのパートでした。1人目出産までは2年10カ月正職員として働き、1年育休をとったあとにパート復帰し、現在に至ります。
働いている期間は雇用保険に入っていました。そこでいくつか質問です。
1.今度復帰する際夫の扶養入ろうと考えていますが、扶養に入りながら失業保険はもらえるのでしょうか。
2.またそれはどれくらいの期間もらえるのでしょうか?
3.扶養に入りながら週1~2回の勤務も考えていますが可能でしょうか?
一応130万以内に収まるように働く予定にしていますが、失業保険がもらえるのであれば勤務時間も減らすよう考えています。
4.仮に働きながら失業保険がもらえないとなると、払っていた雇用保険はかけすてのようなものですか?またいつかもらえるとかあるのでしょうか?
職場の先輩が扶養に入りながら失業保険をもらい、可能な範囲で働いていたと聞いたので。
ちなみに去年1年のの平均手取りは160000円です。
1 あくまで一般的にいえばですが失業手当の日額が3612円以下ならば扶養になれる場合があります(あなたの給与からすると扶養にはなれないでしょう)。ただし、社保等の扶養は扶養者であるご主人の会社の判断となりますので、もっと厳しい規定を設けている場合もありますので、ご主人に会社で確認してもらってください。

2 自己都合での退職で5年以下ですから90日です。

3 失業手当というのは職場を離職したうえで就職活動をする、かつ即就業できる状態である場合に給付されるものです。たとえば就職活動しつつ短期で働く場合は可能ですが、場合によっては減額されたり就業する気がないとして給付が受けられなかったりします。

4 その先輩がどのような状況だったのかはわかりかねますが(おそらくもともと扶養の範囲でしか働いていなかったのでしょう)、あなたの場合失業手当を受けるのであれば給付を受けている間は扶養から外れることになります。バイトをするのであればきちんとハロワにその都度届出をする必要があります。

雇用保険は積立ではありません。今回失業手当をもらわなかった場合は1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間は繋がります。1年超えてしまえば期間はいったんリセットとなります。

いずれにせよあなたの日額で働きながら失業手当をもらって扶養にはいれるという事はありえないと思いますよ。
関連する情報

一覧

ホーム