失業保険でのハローワークに行く日について
現在ハローワークに失業保険の申請をし、説明会までの待機7日間です。
説明会が10/21にち
初回認定が11/4になっていますが、
これ以降は四週
間に一回ハローワークに行き認定を受けると書いてありますが
認定日と求職活動以外に11/4以降
直ぐにハローワークに来なさいと言われる事はありますか?
理由は4日に認定を受けた後すぐ
現在居る場所を二週間ほど離れる為です。
また、求職活動は全国で出来るとしおりに書いてありますが
例えば関西の人間が関東のハローワークで求職活動した場合、回数に入ると言う事でしょうか?
色々不安でいっぱいの為
宜しければ回答お願いします。
現在ハローワークに失業保険の申請をし、説明会までの待機7日間です。
説明会が10/21にち
初回認定が11/4になっていますが、
これ以降は四週
間に一回ハローワークに行き認定を受けると書いてありますが
認定日と求職活動以外に11/4以降
直ぐにハローワークに来なさいと言われる事はありますか?
理由は4日に認定を受けた後すぐ
現在居る場所を二週間ほど離れる為です。
また、求職活動は全国で出来るとしおりに書いてありますが
例えば関西の人間が関東のハローワークで求職活動した場合、回数に入ると言う事でしょうか?
色々不安でいっぱいの為
宜しければ回答お願いします。
主治医に意見書を書いてもらうのは、
離職理由を病気によるものにするため、
もしくは、就労可の証明を得るため、ではないでしょうか?
提出は遅れても大丈夫です。
私は、通院日が説明会より後だったので、説明会より後に提出しましたよ。
提出するまでは仮決定の状態になってたりすると思うので、
初回認定日より前に書類が揃えば大丈夫かと思います。
なので、説明会の時に持っていけば大丈夫です。
説明会の受付の時に、まだ提出してない書類の確認をしてくれるので、その時でいいと思いますよ。
離職理由を病気によるものにするため、
もしくは、就労可の証明を得るため、ではないでしょうか?
提出は遅れても大丈夫です。
私は、通院日が説明会より後だったので、説明会より後に提出しましたよ。
提出するまでは仮決定の状態になってたりすると思うので、
初回認定日より前に書類が揃えば大丈夫かと思います。
なので、説明会の時に持っていけば大丈夫です。
説明会の受付の時に、まだ提出してない書類の確認をしてくれるので、その時でいいと思いますよ。
失業保険と傷病手当について
会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。
>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
傷病手当金については
健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?
失業給付については
あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。
>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?
出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。
>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
傷病手当金については
健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?
失業給付については
あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。
>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?
出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
失業保険受給中に引っ越しが決まりました。求職エリアを変更して探さなくてはいけませんが職安にどう話したらいいでしょうか?
去年の10月に職安に行き、自己退社だったので今月末から3月なかばまで職安に通います。
このたび結婚が決まり来月2月に彼と同棲するので遠方に引っ越します。
入籍は今年6月を予定しているのでそれまでは住民票はうつさないつもりです。
なので、職安の認定日は実家に帰ってきて職安に行くつもりにしています。
もちろん職は彼と住む先で見つけるつもりですが、失業した当時は実家にいたので職安には実家付近で仕事を探すというふうに申請しています。この事情を職安に話したら失業保険受給は一旦停止になったりしますか??
私としたら求職活動はきちんと行うので停止になると困るのですが。。。。
こういった場合どうなるのでしょうか??
みさなま教えてください!!
去年の10月に職安に行き、自己退社だったので今月末から3月なかばまで職安に通います。
このたび結婚が決まり来月2月に彼と同棲するので遠方に引っ越します。
入籍は今年6月を予定しているのでそれまでは住民票はうつさないつもりです。
なので、職安の認定日は実家に帰ってきて職安に行くつもりにしています。
もちろん職は彼と住む先で見つけるつもりですが、失業した当時は実家にいたので職安には実家付近で仕事を探すというふうに申請しています。この事情を職安に話したら失業保険受給は一旦停止になったりしますか??
私としたら求職活動はきちんと行うので停止になると困るのですが。。。。
こういった場合どうなるのでしょうか??
みさなま教えてください!!
個人的意見ですが、認定日には今まで通り行けるのであれば、話す必要はないと思いますが…?
検索機でも、他県の仕事探せますよね!?
条件が会う仕事があれば遠方でもそれに合わせて引っ越しする人もいるわけだし…
検索機でも、他県の仕事探せますよね!?
条件が会う仕事があれば遠方でもそれに合わせて引っ越しする人もいるわけだし…
出産休暇後の失業手当について
今年の6月に出産の予定なんですが、失業保険についてお伺いします。
今、派遣で就業しており4/15から出産休暇に入り、出産後56日のお休みを頂いて職場復帰する予定です。
その時、今の職場は一旦退職して派遣会社に を置いたままの休暇となります。
産休が明けたら、仕事に復帰する予定ではありますが、不景気なので仕事が決まるか分かりません・・・・
もし仕事が決まらなかったり、保育園が見つからなかった場合、失業保険の手続きをしてゆっくり職探しを
しようと思うのですが、その時は自己都合で退職になるので待機期間3ヶ月を経ての受給になるのでしょうか?
ハローワークに電話して聞いてみたのですが良くわかりませんでした・・・・
ちなみに今の会社で10ヶ月しか働いていないので、育児休暇は貰えません。
よろしくお願いいたします。
今年の6月に出産の予定なんですが、失業保険についてお伺いします。
今、派遣で就業しており4/15から出産休暇に入り、出産後56日のお休みを頂いて職場復帰する予定です。
その時、今の職場は一旦退職して派遣会社に を置いたままの休暇となります。
産休が明けたら、仕事に復帰する予定ではありますが、不景気なので仕事が決まるか分かりません・・・・
もし仕事が決まらなかったり、保育園が見つからなかった場合、失業保険の手続きをしてゆっくり職探しを
しようと思うのですが、その時は自己都合で退職になるので待機期間3ヶ月を経ての受給になるのでしょうか?
ハローワークに電話して聞いてみたのですが良くわかりませんでした・・・・
ちなみに今の会社で10ヶ月しか働いていないので、育児休暇は貰えません。
よろしくお願いいたします。
「派遣で就業」とは「派遣スタッフ」さんということでよろしいでしょうか?
派遣契約期間はいつまでになっていますか?
もし、契約期間中に退職することになってしまったら、自己都合退職になってしまうでしょう。
そうすると、今の会社で10カ月勤務ということですが、そもそも受給資格がありません。
(12か月以上必要)
今の会社の前に雇用保険をかけていて、そこを退職後1年以内+失業給付はもらっていない
ということなら、待期7日+給付制限3か月後の受給になります。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約4ヶ月後から)
契約期間が産休に入るところできっちり終わるようになっているようならば、
待期7日のみで受給開始です。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約1ヶ月後から)
ただし、あなたは産前6週間に入っていると思われるので、離職後30日経過後1カ月以内に
受給期間延長の手続きをハローワークでしておくほうがよいです。
(代理人でも可)
そうしておけば、最大3年間受給する権利が消えないように置いておくことができます。
産後、こどもさんの預け先がみつかり、働けるようになった時点でハローワークに
失業給付の手続きに行かれたら、そこから7日待期後受給開始期間です。
派遣スタッフさんの場合は、会社に籍があっても実際働いていないと、
社会保険はかけてもらえないことが多いようです。
総務の方に産休中の扱いについて確認しておかれることをお勧めします。
長々とすみません。
元気に出産なさってくださいね。
補足読みました。
ご自身判断で派遣登録をやめるという意味なら、自己都合になると思います。
ただ、派遣契約期間満了時に次の更新を希望しないという形になるなら、
契約期間満了ですから、給付制限はありません。
このへん、ちょっとややこしいですので、時間のあるときに、ハローワークに
派遣契約書を持って行って尋ねたほうがいいかも、です。
あまりお力になれず、スミマセン!
派遣契約期間はいつまでになっていますか?
もし、契約期間中に退職することになってしまったら、自己都合退職になってしまうでしょう。
そうすると、今の会社で10カ月勤務ということですが、そもそも受給資格がありません。
(12か月以上必要)
今の会社の前に雇用保険をかけていて、そこを退職後1年以内+失業給付はもらっていない
ということなら、待期7日+給付制限3か月後の受給になります。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約4ヶ月後から)
契約期間が産休に入るところできっちり終わるようになっているようならば、
待期7日のみで受給開始です。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約1ヶ月後から)
ただし、あなたは産前6週間に入っていると思われるので、離職後30日経過後1カ月以内に
受給期間延長の手続きをハローワークでしておくほうがよいです。
(代理人でも可)
そうしておけば、最大3年間受給する権利が消えないように置いておくことができます。
産後、こどもさんの預け先がみつかり、働けるようになった時点でハローワークに
失業給付の手続きに行かれたら、そこから7日待期後受給開始期間です。
派遣スタッフさんの場合は、会社に籍があっても実際働いていないと、
社会保険はかけてもらえないことが多いようです。
総務の方に産休中の扱いについて確認しておかれることをお勧めします。
長々とすみません。
元気に出産なさってくださいね。
補足読みました。
ご自身判断で派遣登録をやめるという意味なら、自己都合になると思います。
ただ、派遣契約期間満了時に次の更新を希望しないという形になるなら、
契約期間満了ですから、給付制限はありません。
このへん、ちょっとややこしいですので、時間のあるときに、ハローワークに
派遣契約書を持って行って尋ねたほうがいいかも、です。
あまりお力になれず、スミマセン!
失業保険受給の事についてお尋ねします
認定日より、前の日付で就職が決まった場合は失業保険はどうなるんでしょうか?
認定日を通過しないと受給は無しなのですか?
それとも、前回の認定日以降の数えた日数分はもらえるんですか?
認定日より、前の日付で就職が決まった場合は失業保険はどうなるんでしょうか?
認定日を通過しないと受給は無しなのですか?
それとも、前回の認定日以降の数えた日数分はもらえるんですか?
基本手当は出ませんが、支給残日数が3分の1以上残っていれば再就職手当が出ますよ。
再就職手当は就職祝い金みたいな一時金で、額は基本手当日額×支給残日数×10分の5(支給残日数が3分の2以上残っていれば10分の6)です。
基本手当が出るのは28日分ずつですので、認定日以降の数えた日数分を日割りでもらったりはできません。
再就職手当は就職祝い金みたいな一時金で、額は基本手当日額×支給残日数×10分の5(支給残日数が3分の2以上残っていれば10分の6)です。
基本手当が出るのは28日分ずつですので、認定日以降の数えた日数分を日割りでもらったりはできません。
離職票が郵送されてきません。某保険会社を今月2日付けで退職しました。通常、離職票は退職後10日前後で届くのが一般的ですが届く気配が無いので電話で確認したら二週間た
っても未だに担当者がハロワに手続きに行ってない。今月一杯待って下さいと言われました。一ヶ月待ちって長いですよね?その間、ハロワでの仕事紹介も受けれず失業保険の手続きもできない。お金も貯金崩して、日雇いのバイトで生計立ててます。月曜日再度催促の電話をしますがそれでもまだ手続きをなされてない場合、外部機関から前職場に言ってもらうこと出来ないでしょうか。
っても未だに担当者がハロワに手続きに行ってない。今月一杯待って下さいと言われました。一ヶ月待ちって長いですよね?その間、ハロワでの仕事紹介も受けれず失業保険の手続きもできない。お金も貯金崩して、日雇いのバイトで生計立ててます。月曜日再度催促の電話をしますがそれでもまだ手続きをなされてない場合、外部機関から前職場に言ってもらうこと出来ないでしょうか。
私なら、毎日5回ほど電話して、催促しますけどね。
それが一番効果ありますよ。
早く送らないと、裁判するぞと言えばいいんです。
>外部機関から前職場に言ってもらうこと出来ないでしょうか。
弁護士を代理人として言ってもらうことはできますよ。
行政機関としては、ハローワーク以外には雇用保険に関してなんら権限がありません。
とりあえず、月曜日に5回以上電話することです。
それが一番効果ありますよ。
早く送らないと、裁判するぞと言えばいいんです。
>外部機関から前職場に言ってもらうこと出来ないでしょうか。
弁護士を代理人として言ってもらうことはできますよ。
行政機関としては、ハローワーク以外には雇用保険に関してなんら権限がありません。
とりあえず、月曜日に5回以上電話することです。
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