失業保険について
ハローワークの紹介で明日面接に行きます。
正社員以外・アルバイトの募集で、雇用期間が随時~3月31日までとなっています。

現在私は自己都合で退職したため、給付制限が4月半ばまであり、その間アルバイトでもと思ったのです。(待機期間は終わっています)

明日面接に行くところはちょうど期間も2か月程、労働時間も8:30~17:00までとちょうど良いものなのですが、加入保険等の欄に、雇用保険、とあります。

もしこの会社で雇用保険に入ってしまうと、今申請している失業保険が貰えなくなるのではと不安になってきました。

4月からは職業訓練校に行こうと応募もして、それまでの間バイトでもしたい、と言ってハローワークの同じ職員の方に気になる求人を見せて明日面接なのですが。。。
はっきりと大丈夫ですよね?と確認しなかったのでものすごく不安です。

つめが甘くて申し訳ないですが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
給付制限期間内のバイトは特に受給には影響しません。
退職したらすぐ、給付制限内に離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職手続きに行けば受給には影響しないはずです。
訓練も試験と面接に行くことができ、もし合格した場合は訓練が始まるまでに再離職手続きをしておけば大丈夫であったと記憶しています。

ただ、問題が1つあります。
会社は雇用保険をかけてくれるのですよね。
通常の再離職手続きをする場合は離職票を貰った後再離職手続きに行くことで特に問題ないのですが、訓練を希望しているとなると、再離職手続きがスムーズにいくかどうかが疑問です。
通常、離職票を発行するまで平均1週間~10日程度は見る必要があります。
会社によっては退職した翌日にはすぐ発行してくれるところもありますが、時間がかかる会社が多いのが現状です。
まして4月初旬は年度初めです。安定所の離職票を発行する窓口はどこもとても混みあいます。
数時間待ちはざらです。会社の人も暇ではないですから安定所にすぐ手続きに行ってくれるかどうかが疑問なのです。
たとえどんなにお願いしていたとしても、この時期だけは何とも言えません・・

ですが、あなたは離職票がなければ(少なくとも喪失の確認ができなければ)再離職手続きはできません。
離職票を会社が発行してくれるのを待っている間に訓練が始まる可能性があります。
訓練を諦めるか、雇用保険のないバイト先を探す(この会社を諦めるか)どちらか一方になる気がします。

因みに、仕事相談の窓口の職員さんに雇用保険受給関係のことを聞くのはやめましょう。
担当が違いますから聞いてもはっきりした答はくれませんよ。
ちゃんと雇用保険の窓口の担当の方に聞いてくださいね。
それこそ、ツメが甘いというお話になってしまいます。

ご参考になさってください。
失業保険はいつでも就職できる能力がなければならないと聞きました。
妊娠して就職できないときはもらえないのでしょうか?
妊娠中は、一時的には大丈夫でも、長期的には仕事が出来るとは
みなされないようです。
妊娠や病気の場合、失業保険の受給資格を延長できます。
最大3年間(実際は、4年間で受給を終えるので、3年間と言われた気が
します・・・どの位の期間延長が出来るのかは、変わっている可能性が
あるので、ハローワークで確認してください)
一人目の妊娠中に退職し、延長手続きをとりましたが、
3年間のうちに再就職の動きをとることが出来ず、結局延長したものを
流してしまいました。
延長した間にまた妊娠したから、と言って、再延長は出来ません。
知り合いは、仕事を探すフリして、もらうものだけもらってました・・・、
ハローワークに行く日だけ子供を預けて。
そういう人も、いました。
失業保険についての質問です。
残業45時間以上を3ヵ月キープして辞めれば自己退社でも待機期間1週間で失業保険がおりるとの事なのですが…


離職書をハローワークに提出する際にやめた理由を「残業が多すぎるため」と言っても大丈夫なのでしょうか?

というのは
それによって会社に監査(?)が入ったとかで多大な迷惑をかけてしまうのでしょうか?

確かに残業は多い会社なのですが…
辞める際にあまり迷惑をかけたくありません

回答よろしくお願いします。
残業45時間以上を3ヵ月キープして辞めれば自己退社でも待機期間1週間で失業保険がおりるとの事・・・

→「特定受給資格者」として失業給付が受けられるかどうかになりますが、確かに月45時間の時間外労働が3ヶ月以上連続するとそれに該当します。

しかし失業給付を受けるためには会社から渡される「離職証明書」が必要となりますよね。
※たまに離職証明書が必要かどうか聞かない会社もありますので、そのときは自分から請求してください。

離職証明書欄に、離職理由として「過度な時間外労働のため労働者の判断により離職した」というような内容のチェックを入れる欄があります。
また、具体的に事情を記入する欄もあります。
離職証明書は会社が保管するもの、ハローワークで提出するものと綴りになっていますので、会社側が、きちんと時間外労働の件で離職したということを記入すれば、受給資格も得られますし会社も咎められることはありません。
受給期間は年齢や被保険者の年数によって違いますが、自己都合よりは甘くなっています。(45歳未満で5年未満だと3ヶ月で自己都合と同じだけど)


で、監査は税や支払い収入に関することなので、過去の労働実態は関係ないと思います。
たまに労働局?社会保険関係の人が事業者をランダムに選んで、給与や社会保険関係を調査することがあるそうですが、頻繁に来るわけではありませんし、会社が毎年きちんと労働保険を払っているならそんなに資料を調査することはありませんよ。まともな会社ならね。
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