育児休業を取得後、止むを得ず辞める場合の支給された給付金は返還ですか?
現在、育児休業の延長中ですが4月以降も待機児童になってしまいました。
会社の規定の1歳半まで育児休業を延長し
ても保育園に入園できる可能性が低いため、退職も考えています。
もし、退職した場合給付金は返還しないといけませんか?
退職後は保育園に入園でき次第職を探しますが、元々の退職理由が保育園に預けられないなので、失業するとさらに保育園入園は厳しくなります。その場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?
旦那の給料だけでは生活出来ないので、給付金を返還となると非常に困るのですが、やはり返還ですか?
現在、育児休業の延長中ですが4月以降も待機児童になってしまいました。
会社の規定の1歳半まで育児休業を延長し
ても保育園に入園できる可能性が低いため、退職も考えています。
もし、退職した場合給付金は返還しないといけませんか?
退職後は保育園に入園でき次第職を探しますが、元々の退職理由が保育園に預けられないなので、失業するとさらに保育園入園は厳しくなります。その場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?
旦那の給料だけでは生活出来ないので、給付金を返還となると非常に困るのですが、やはり返還ですか?
雇用保険の育児休業給付のことであれば、不正受給ならともかく、正当に受給している限り返還しようとしても相手が困る気がします。前の質問にも回答しましたので重複しますが、制度としては復帰が前提の給付金ですので、復帰する意思があるうちは給付されます。退職を表明したらその前日までが給付期間です。
失業等給付は、すぐ働けることが受給要件になってますので、ご質問の状況から考えると、育児による受給期間延長措置の手続きを行い、働ける状況になったら、特定理由離職者として申し出て、待機1週間後から受給期間が始まる感じです。
なので、現在の会社の育児休業を目いっぱいまで使ったほうがいいんじゃないでしょうか。お子様が保育園にさえ入れれば、復帰の意思があるんですし、受給についてなにも後ろめたいことはないと思います。
失業等給付は、すぐ働けることが受給要件になってますので、ご質問の状況から考えると、育児による受給期間延長措置の手続きを行い、働ける状況になったら、特定理由離職者として申し出て、待機1週間後から受給期間が始まる感じです。
なので、現在の会社の育児休業を目いっぱいまで使ったほうがいいんじゃないでしょうか。お子様が保育園にさえ入れれば、復帰の意思があるんですし、受給についてなにも後ろめたいことはないと思います。
自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
簡単に説明すると
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
就職困難者で失業保険を受給しています。
うつ病で、主治医の意見書を持参し
受給日数が300日の認定を受けました。
が、そのすぐあと、もともと軽度のうつでしたので通院の必要が無くなった
と自己判断しております。
通院しなくなった場合、就職困難者の認定は取り消されるなど、なにかしらデメリットはあるのでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。
うつ病で、主治医の意見書を持参し
受給日数が300日の認定を受けました。
が、そのすぐあと、もともと軽度のうつでしたので通院の必要が無くなった
と自己判断しております。
通院しなくなった場合、就職困難者の認定は取り消されるなど、なにかしらデメリットはあるのでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。
それをデメリット、という書き方をしたらおかしいんじゃないですか?そもそも働ける健康な体になれることは、私のような働けないものから考えたらうらやましいことです。で、健康な人から「不正受給」とののしられ、不快な思いをすることになるんですよ。
とにかく、まだ働けるお年の方は、1日が勝負ですよ。
就職難は続いています。
私は、失業保険の担当の方のところに午後からでも行くべきと思います。
とにかく、まだ働けるお年の方は、1日が勝負ですよ。
就職難は続いています。
私は、失業保険の担当の方のところに午後からでも行くべきと思います。
『年末調整(パート)』
1人で調べていると,パニックになってきましたので,どなたか知恵をかして頂きたいのですが…
①2010年4月30日まで,社保完備の正社員で勤務してました。(この時点の源泉徴収票による所得額は,約85万)5月1日より,夫の扶養に入りました。
②6月1日~8月31日まで,失業保険受給しました。この時に,一旦扶養カラ外れました。(合計で,約52万受給)
③9月1日~再度扶養に入りました。
④10月25日~パート開始です。年内は,扶養控除を意識し,交通費や諸手当て込みで8万3千円/月までとしている勤務状況です。
上記のような状況で,パート先には年内は調整の為に残業を避けたい旨を申し上げたところ,あと1ヶ月程の話ですし,よくあるとのコトで了承して頂けたのですが,気になる発言がありました…
『年末調整ないから大丈夫!!』と。
今マデ,バイト時代カラ会社員時代まで年末調整は当然ある状況だったので,ナイというのは,私自身どうしたらイイのか,何か問題はナイのか心配になりました。
と,いうコトは2月16日~確定申告を自分で行うというコトでしょうか?
わからないコトだらけで,お恥ずかしいのですが,教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
1人で調べていると,パニックになってきましたので,どなたか知恵をかして頂きたいのですが…
①2010年4月30日まで,社保完備の正社員で勤務してました。(この時点の源泉徴収票による所得額は,約85万)5月1日より,夫の扶養に入りました。
②6月1日~8月31日まで,失業保険受給しました。この時に,一旦扶養カラ外れました。(合計で,約52万受給)
③9月1日~再度扶養に入りました。
④10月25日~パート開始です。年内は,扶養控除を意識し,交通費や諸手当て込みで8万3千円/月までとしている勤務状況です。
上記のような状況で,パート先には年内は調整の為に残業を避けたい旨を申し上げたところ,あと1ヶ月程の話ですし,よくあるとのコトで了承して頂けたのですが,気になる発言がありました…
『年末調整ないから大丈夫!!』と。
今マデ,バイト時代カラ会社員時代まで年末調整は当然ある状況だったので,ナイというのは,私自身どうしたらイイのか,何か問題はナイのか心配になりました。
と,いうコトは2月16日~確定申告を自分で行うというコトでしょうか?
わからないコトだらけで,お恥ずかしいのですが,教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
black0125poohさん
>『年末調整ないから大丈夫!!』と。
合法的に、これが許されるのは、会社から支給される対価が「給与」ではなく「報酬」である場合です。
報酬であれば、給与ではないので、年末調整の義務はありません。
「給与」であれば、年末調整がない、と言うのは、違法行為になります。
報酬なら、確定申告することになりますが、しかし、不思議な話です。
わからないコトだらけで回答もできないです。
補足への回答
正社員であろうとパートであろうとアルバイトであろうと、給与を支給する雇い主は、年末調整をする義務を法律上負ってます。
もし仮に、年末調整をせずに、「年末調整未済」の源泉徴収票を発行してくるようであれば、あなたのとる行動は、
1.2010年4月30日までの源泉徴収票と現在の勤め先の源泉徴収票を添付して確定申告をしてください。
2.その際、「この会社は、年末調整をしてくれない。税務署から行政指導を入れてください。」と訴えてみてください。
次回の年末調整時は改善されているかもしれません。
>『年末調整ないから大丈夫!!』と。
合法的に、これが許されるのは、会社から支給される対価が「給与」ではなく「報酬」である場合です。
報酬であれば、給与ではないので、年末調整の義務はありません。
「給与」であれば、年末調整がない、と言うのは、違法行為になります。
報酬なら、確定申告することになりますが、しかし、不思議な話です。
わからないコトだらけで回答もできないです。
補足への回答
正社員であろうとパートであろうとアルバイトであろうと、給与を支給する雇い主は、年末調整をする義務を法律上負ってます。
もし仮に、年末調整をせずに、「年末調整未済」の源泉徴収票を発行してくるようであれば、あなたのとる行動は、
1.2010年4月30日までの源泉徴収票と現在の勤め先の源泉徴収票を添付して確定申告をしてください。
2.その際、「この会社は、年末調整をしてくれない。税務署から行政指導を入れてください。」と訴えてみてください。
次回の年末調整時は改善されているかもしれません。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。
4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?
夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
失業保険の日額が3611円以下なら扶養に入れますが、それ以上であれば失業給付は受けられません。
不正受給になりますよ。
給付を受ける期間はご自分で国民年金と国民健康保険(もしくは現在の会社の健康保険の任意継続)をかける必要があります。
離職理由が「個人理由による」であっても、母子手帳を持っていけば延長手続きは出来ます。
不正受給になりますよ。
給付を受ける期間はご自分で国民年金と国民健康保険(もしくは現在の会社の健康保険の任意継続)をかける必要があります。
離職理由が「個人理由による」であっても、母子手帳を持っていけば延長手続きは出来ます。
扶養について
私は先月まで失業保険を受給されていて、今月から働き始めました
妻は、派遣会社で働いていますが、単発で今月のみの仕事です
来月からは未定
働き始めた会社に妻を扶養に
したいと申し出たら、妻の雇い主に給料の払込証明をもらうように言われました
一応、私の会社には妻は今月のみの
仕事で、来月からは無職と伝えたのですが、妻の会社から払込証明をもらわないといけないのでしょうか?
もしくは、来月妻が無職になってから申請した方が面倒臭くないのでしょうか?
ちなみに妻は単発の仕事が多く、年間所得も100万を超えない見込みです
無知で申し訳ないですが、回答お願いします
私は先月まで失業保険を受給されていて、今月から働き始めました
妻は、派遣会社で働いていますが、単発で今月のみの仕事です
来月からは未定
働き始めた会社に妻を扶養に
したいと申し出たら、妻の雇い主に給料の払込証明をもらうように言われました
一応、私の会社には妻は今月のみの
仕事で、来月からは無職と伝えたのですが、妻の会社から払込証明をもらわないといけないのでしょうか?
もしくは、来月妻が無職になってから申請した方が面倒臭くないのでしょうか?
ちなみに妻は単発の仕事が多く、年間所得も100万を超えない見込みです
無知で申し訳ないですが、回答お願いします
あなたの会社が加入をしておられます健康保険組合の扶養認定の基準なのでやはり所得証明を貰われて提出なさる方が良いでしょう。
いま、証明を提出されれば今月から扶養になれるかと思われます。
その時に、派遣契約期間をきちんと記入して頂けば1カ月のみの仕事だと言うことが明確に証明されます。
ちなみの健康保険組合は、月にして108000円を超えているかどうかをチェックしているのですから、今後108000円の月が2カ月、3か月継続した場合には、扶養から外れる手続きをなさることになるかと思われます。
いま、証明を提出されれば今月から扶養になれるかと思われます。
その時に、派遣契約期間をきちんと記入して頂けば1カ月のみの仕事だと言うことが明確に証明されます。
ちなみの健康保険組合は、月にして108000円を超えているかどうかをチェックしているのですから、今後108000円の月が2カ月、3か月継続した場合には、扶養から外れる手続きをなさることになるかと思われます。
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