失業保険について質問します。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
結論から言いますと、会社の回答が正しい可能性が高いとなります。
確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ)
特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。
ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、
何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。
ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ)
特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。
ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、
何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。
ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
失業保険についてお聞きします
私は3月31日で、10月1日から働いていた派遣先を自己都合と言う名目で退社することになりました。
5月までの2ヶ月の延長と言う選択肢もあったのですが「正社員に早くなりたい」と言う気持ちから、退社しました
仕事している間、雇用保険料も引き落とされています
そして、再就職するために厳しいながら、今も活動しています。
法律の改正で、半年間仕事をしていて雇用保険料の引き落としをされていれば(全員ではないと思うのですが)適応されると聞いたのですが
まだ、離職票が届いてはいませんが「自己都合」と言う名目での退社なのはわかっているのですが
この場合「非正規社員」では、失業保険はもらえないのでしょうか?
また、もらえる可能性を広めるにはどのようなことを担当の人に言えば良いと思いますか?
アルバイトでも、探すのがかなり大変な状況です、出来る限り失業保険を頂きたいと思っています
私は3月31日で、10月1日から働いていた派遣先を自己都合と言う名目で退社することになりました。
5月までの2ヶ月の延長と言う選択肢もあったのですが「正社員に早くなりたい」と言う気持ちから、退社しました
仕事している間、雇用保険料も引き落とされています
そして、再就職するために厳しいながら、今も活動しています。
法律の改正で、半年間仕事をしていて雇用保険料の引き落としをされていれば(全員ではないと思うのですが)適応されると聞いたのですが
まだ、離職票が届いてはいませんが「自己都合」と言う名目での退社なのはわかっているのですが
この場合「非正規社員」では、失業保険はもらえないのでしょうか?
また、もらえる可能性を広めるにはどのようなことを担当の人に言えば良いと思いますか?
アルバイトでも、探すのがかなり大変な状況です、出来る限り失業保険を頂きたいと思っています
加入期間は「6ヶ月」ですが、自己都合による退職の場合には12ヶ月無いと、いまはもらえないはずですよ。
数年前までは自己都合でも6ヶ月でもらえたんですがね・・・。
リストラなど、会社都合であれば6ヶ月から貰えます。
数年前までは自己都合でも6ヶ月でもらえたんですがね・・・。
リストラなど、会社都合であれば6ヶ月から貰えます。
失業保険の質問です
会社都合で失業。
調べてみたら、
特定受給資格者 で、7日の待機期間後支給とありました。
被保険者期間が、
1年未満
1~5年未満
5~10年未満
によって支給日数が相違します。
この、被保険者期間 は、退職時の企業の勤続期間ですか?
現在の会社10ヶ月しか勤続していません。
その前の会社は3年ぐらいありました。
(共に、雇用保険加入していました。)
もし、合算できるとしたら、
以前の証明はどうするのですか?
それとも、今の会社の10ヶ月の期間が基準に?
会社都合で失業。
調べてみたら、
特定受給資格者 で、7日の待機期間後支給とありました。
被保険者期間が、
1年未満
1~5年未満
5~10年未満
によって支給日数が相違します。
この、被保険者期間 は、退職時の企業の勤続期間ですか?
現在の会社10ヶ月しか勤続していません。
その前の会社は3年ぐらいありました。
(共に、雇用保険加入していました。)
もし、合算できるとしたら、
以前の証明はどうするのですか?
それとも、今の会社の10ヶ月の期間が基準に?
被保険者期間は、加入期間です
加入期間の間が1年未満なら継続して全て加算されます
雇用保険の番号で管理されているので届とかしなくてもハローワークで把握できます
遡及の期限はありませんが
A社とB社での加入に於いて1年以上の間隔があると
A社の加入期間は加算されず消滅です。
加入期間の間が1年未満なら継続して全て加算されます
雇用保険の番号で管理されているので届とかしなくてもハローワークで把握できます
遡及の期限はありませんが
A社とB社での加入に於いて1年以上の間隔があると
A社の加入期間は加算されず消滅です。
失業保険について
3月末で2年間勤めた会社を期間契約満了(契約社員)で退職し、4月9日新しい転職先に勤め始めました。
新しい職場に慣れず、再度転職活動をする場合、失業保険はもう前の職場
の離職票では不可能でしょうか?
私の場合は仮にいただける場合、いつから、また前回の給与水準、現在の給与水準で計算されますか?
お詳しい方、宜しくお願い致します。
3月末で2年間勤めた会社を期間契約満了(契約社員)で退職し、4月9日新しい転職先に勤め始めました。
新しい職場に慣れず、再度転職活動をする場合、失業保険はもう前の職場
の離職票では不可能でしょうか?
私の場合は仮にいただける場合、いつから、また前回の給与水準、現在の給与水準で計算されますか?
お詳しい方、宜しくお願い致します。
前の会社の離職票ならば、給付制限もなかったのですが(3年未満の期間満了退職は、登録型の派遣以外なら給付制限はありません)。
前職での離職票の離職理由は使えないと思いますが、確認はして下さい、給与から雇用保険料が引かれてるから、加入してるとは限りません。
雇用保険の加入手続きは入社から翌月の10日までと決められています、会社は月々徴収した雇用保険料を安定所に収めてる訳ではありません、手続きした際に年度を通じて、支払います、仮に支払い、年度末給与確定後、会社全体で労働保険料(雇用+労災)を精算します。
確実に雇用保険に加入したか確認、また、雇用保険に加入して14日以内で離職した場合は、会社を通じて、雇用保険の加入を取り消す事が出来た筈です(安定所の方が言ってました)ので、何時加入したかも大事な要素です。
質問者様は、契約退職時は給付制限の無い自己都合退職ですが、会社都合で、申請前就職、雇用保険加入してしまい、1~2ヶ月で退職し、300日、270日+延長60日OR30日を無駄にしてる方も多数います。(離職理由、自己都合で泣いてます)
再就職での継続は相当難しいです、1年続けば大丈夫かと思いますが。
「少し補足」
レベルの高い回答が多いですよ、算定期間(雇用保険に加入してる間)に入っているかの確認が最優先でしょう。
前職での離職票の離職理由は使えないと思いますが、確認はして下さい、給与から雇用保険料が引かれてるから、加入してるとは限りません。
雇用保険の加入手続きは入社から翌月の10日までと決められています、会社は月々徴収した雇用保険料を安定所に収めてる訳ではありません、手続きした際に年度を通じて、支払います、仮に支払い、年度末給与確定後、会社全体で労働保険料(雇用+労災)を精算します。
確実に雇用保険に加入したか確認、また、雇用保険に加入して14日以内で離職した場合は、会社を通じて、雇用保険の加入を取り消す事が出来た筈です(安定所の方が言ってました)ので、何時加入したかも大事な要素です。
質問者様は、契約退職時は給付制限の無い自己都合退職ですが、会社都合で、申請前就職、雇用保険加入してしまい、1~2ヶ月で退職し、300日、270日+延長60日OR30日を無駄にしてる方も多数います。(離職理由、自己都合で泣いてます)
再就職での継続は相当難しいです、1年続けば大丈夫かと思いますが。
「少し補足」
レベルの高い回答が多いですよ、算定期間(雇用保険に加入してる間)に入っているかの確認が最優先でしょう。
失業保険の手続きについて教えて下さい。
今年の3月に、自己都合で退職しました。
すぐに仕事をするつもりで、失業保険の申請をしませんでした。
離職票ももらっていません。しかし、今現在就職先が見つかっていません。
今からでも、失業保険は申請できるのでしょうか?その場合どうすればよいですか?
今年の3月に、自己都合で退職しました。
すぐに仕事をするつもりで、失業保険の申請をしませんでした。
離職票ももらっていません。しかし、今現在就職先が見つかっていません。
今からでも、失業保険は申請できるのでしょうか?その場合どうすればよいですか?
失業手当を受給出来るのは
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者などについては、
離職の日以前1年間に
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
給付日数は
離職理由や被保険者期間や年齢によって変わります。
自己都合の場合は年齢は関係ありません。
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
基本手当は
1※賃金日額×2※給付率になります。
1※賃金日額
退職前6カ月間のボーナスを除く、
賃金を180日で割った額を計算します。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
2※給付率
賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
手続は
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
退職した会社に請求します。
持参する物
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
このときに、離職理由についても判定します。
受給資格の決定後、受給説明会の日時が決定します。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。
雇用保険受給者初回説明会は必ず出席します。
説明会には「雇用保険受給資格者のしおり」、
印鑑、筆記用具等を持参します。
受給説明会では説明を聞いて、不明点は質問します。
説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
そして第一回目の「失業認定日」が決定され、次回はその認定日に来所します。
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者などについては、
離職の日以前1年間に
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
給付日数は
離職理由や被保険者期間や年齢によって変わります。
自己都合の場合は年齢は関係ありません。
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
基本手当は
1※賃金日額×2※給付率になります。
1※賃金日額
退職前6カ月間のボーナスを除く、
賃金を180日で割った額を計算します。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
2※給付率
賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
手続は
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
退職した会社に請求します。
持参する物
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
このときに、離職理由についても判定します。
受給資格の決定後、受給説明会の日時が決定します。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。
雇用保険受給者初回説明会は必ず出席します。
説明会には「雇用保険受給資格者のしおり」、
印鑑、筆記用具等を持参します。
受給説明会では説明を聞いて、不明点は質問します。
説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
そして第一回目の「失業認定日」が決定され、次回はその認定日に来所します。
退職後から出産前にした短期アルバイトは・・・
1月に出産し、妊娠中に失業保険の受給延長手続きをしていたので、そろそろ就職活動を
と思って失業保険の受給申請にいこうと思っています。
出産後8週間以上は経っていますが、昨年10月末に社員としては退職になり
そののち他の会社(個人事業主)に
11.12月にお手伝いにきてほしいといわれアルバイトをしていました。
給料は手渡しで、自給は750円ほどで、
月7~8万円程度でしたが12月は所得税が150円だけ引かれていました。
確定申告にもこの分の所得は申請済みですが、ハロワークにこの事を言わなければ
受給関係の金額に響いたり、罰則があるのでしょうか?
ちなみに、雇用保険の加入期間は10年以上でいままで失業保険をもらった事は
ありません。
1月に出産し、妊娠中に失業保険の受給延長手続きをしていたので、そろそろ就職活動を
と思って失業保険の受給申請にいこうと思っています。
出産後8週間以上は経っていますが、昨年10月末に社員としては退職になり
そののち他の会社(個人事業主)に
11.12月にお手伝いにきてほしいといわれアルバイトをしていました。
給料は手渡しで、自給は750円ほどで、
月7~8万円程度でしたが12月は所得税が150円だけ引かれていました。
確定申告にもこの分の所得は申請済みですが、ハロワークにこの事を言わなければ
受給関係の金額に響いたり、罰則があるのでしょうか?
ちなみに、雇用保険の加入期間は10年以上でいままで失業保険をもらった事は
ありません。
念のため確定申告した用紙をハローワークに持参したうえで行かれてはいかがでしょうか
そのアルバイトで雇用保険引かれてないのですから
失業保険の範囲外になると思います
失業保険は雇用保険加入期間での給付となると思います
私自身も出産前の退職後にバイトをしてましたが
特別ハローワークにも言うことなく
(所得税ひかれなかったのですが・・・)
申請しに行きました
か・・・
あらかじめ匿名で電話問い合わせなんかしてみてもいかがでしょうか?
そのアルバイトで雇用保険引かれてないのですから
失業保険の範囲外になると思います
失業保険は雇用保険加入期間での給付となると思います
私自身も出産前の退職後にバイトをしてましたが
特別ハローワークにも言うことなく
(所得税ひかれなかったのですが・・・)
申請しに行きました
か・・・
あらかじめ匿名で電話問い合わせなんかしてみてもいかがでしょうか?
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