失業保険、所定給付日数を使ってからの保険支払いを教えてください。

本来なら10/22に認定日があり、その一週間後に一回目の保険が下りる予定でしたが、基本支給期間を1日使い再就職をしま
した。

職員の方からは再就職手当とは別に1日分保険が支払われるといわれたのですが、この1日分の保険は本来の認定日から一週間後に下りるのでしょうか?

再就職の手続きをした日から一週間後位になるのでしょうか?
>基本支給期間を1日使い再就職をしま した。
この手続きを取った日から一週間後程度で振り込まれます。
会社が、契約社員や派遣社員を切り、尚且つ会社休業や役員報酬のカット等を行い正社員にも希望退職を募った(実際は退職勧奨。辞めるように勧められた、、、)のに、人が減りすぎて仕事が回らなくなったと言う事で、
再度、辞めていただいた人に2カ月間限定で働いてくれないか?と頼んでくるのはどう思いますか?(臨時社員)
何人にもあたっているようです。
最初は、職場課長から連絡が入り、後日、社長や部長などの経営サイドの人間が改まって連絡を入れてくるそうです。
再就職活動しなきゃいけないのに、2か月も活動しづらくなるのは辞めた側の人の事を考えてないと思います、、
(失業保険の受給も手続きしてあるので、その期間、働いたら申請しなければならないし、日額イクラ当たると決まってるのに、その日額が満額頂けないばかりか、支給日の3分の1以上45日以上の日付まで再就職すれば頂ける、再就職支援金も頂けなくなります、、、)
結局、会社の事(自分たちの立場の事)しか考えてないから、元社員に対してそういう安易な発言ができるのでしょうか?
身勝手な頼みですね。

行く必要は無いと考えます。
貴方の再就職の為、無駄な時間を割くべきでは無いですね。
失業保険、再就職支援金、の不正受給ですか? 一応、次の仕事は決まってるんですが、試用期間って言うか、アルバイト扱いで雇用保険も加入されません。 正式決定には、試験があり合格しないと
正式には雇用されないんです。 よろしくお願いします
失業保険を受給中なんですね?
それでアルバイト扱いで働いているのでしたらそれを認定日にキチンと申告すれば不正受給ではありません。
また、再就職手当についてはアルバイト(雇用保険もなし)の状態では適用になりません。
就職が決まって、週20時間以上で1年以上雇用見込みであることが支給の条件です(他にも条件はあります)
失業保険について質問させて下さい。

昨年の10/17に最初の失業認定日があり、次回の認定日は明後日の1/9です。



10/17から明後日までの間に、1回ハローワークに行き求職活動をすれば大丈夫と聞いたのですが、たったの1回で大丈夫なのでしょうか?

もし、明後日までの間にまだ必要なら、今日や明日に行かないとマズイのではないかと思っています。


また、1回に給付される金額は基本手当日額×何日分になるのでしょうか?


色々な事が良く分かっていない質問ですみません。


どうか御回答よろしくお願い致します。
貴方は自己都合退職による、3ヶ月の給付制限つきですね。
2回目の認定日までに通常は3回以上の求職活動が必要です、1回でいいとはどこで聞かれたのですか?

給付日数は3ヶ月の給付制限期間終了の翌日から2回目認定日前日(1月8日)までの日数分です。
貴方の詳しい日程はここには書かれていませんので何日とは回答出来ません。

【補足】
貴方がお通いのハローワークで説明会及び初回認定日も求職活動として認められるのであれば、それ以外に1回で計3回にはなりますね。(ハローワークによっては認定日の出頭だけでは求職活動としては認められないことがあります、求職活動については自治体ごとで多少の違いがあります。)
1/1まで給付制限期間であれば1/9の認定日に支給されるのは1/2~1/8までの7日分と言うことになります。
失業保険ですが、自己の都合で会社を辞めて支給を受けてます。今、支給され始めて二ヶ月目であと一回です。

辞めてから一年はハローワークに監視され、一年以内に就職できたら今までもらった支給を返還しなきゃいけないと聞いたのですが本当ですか??
ハローワークは失業した人のための機関なのに、これじゃ銀行の融資に思えてきました。
詳しい方いらっしゃったら教えて下さい。
誤解されています。
>辞めてから一年はハローワークに監視され、一年以内に就職できたら今までもらった支給を返還しなきゃいけないと聞いたのですが本当ですか??
これは、HWが受給に不正がなかったかを確認する期間が1年間くらいかかって、もしあれば返還要求をされるということです。
不正がなければそんなことはありません。
受給中のアルバイトについては下記のような規定がありますから参考にしてください。

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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