大学生でも失業保険はうけられますか?(雇用保険に加入させられますか?)
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。
プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。
ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。
プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。
ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
結論;昼間が学生で、労働が夜間ですから、加入は不可になります。
雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
失業保険の受給について質問させて頂きます。
10/31付けで今の会社を退職します。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。
契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。
本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。
同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)
地域によって基準が異なるんでしょうか?
現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m
回答よろしくお願い致します。
10/31付けで今の会社を退職します。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。
契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。
本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。
同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)
地域によって基準が異なるんでしょうか?
現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m
回答よろしくお願い致します。
契約社員ですから、「雇用の定めがある」ので、基本的に、雇用の安定性がないとのことで、原則、失業保険の給付制限はつきません。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。
3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」
の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)
離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。
契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。
ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。
先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。
会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。
………………………………
10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。
ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。
貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。
離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、
期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。
ご参考までに。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。
3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」
の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)
離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。
契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。
ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。
先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。
会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。
………………………………
10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。
ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。
貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。
離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、
期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。
ご参考までに。
3月末に長年働いていた職場を退職しました
今年6月には結婚します
結婚して新しい土地で仕事を探すつもりなのですが,
それまでの約2ヶ月収入がないんでどうしようかと悩んでます
今考えてるのは登録制のアルバイトです
登録制アルバイトはどんな感じでしょうか?
またハローワークで失業保険の手続きも考えてるんですが
失業保険手続きをして尚且つ登録制アルバイトを利用しても大丈夫なのでしょうか??
今年6月には結婚します
結婚して新しい土地で仕事を探すつもりなのですが,
それまでの約2ヶ月収入がないんでどうしようかと悩んでます
今考えてるのは登録制のアルバイトです
登録制アルバイトはどんな感じでしょうか?
またハローワークで失業保険の手続きも考えてるんですが
失業保険手続きをして尚且つ登録制アルバイトを利用しても大丈夫なのでしょうか??
失業給付の受給申請をすると、申請日を含めた7日間の待期期間があります。その間は収入の有無にかかわらず、仕事をすると待期期間が延長され、給付制限期間や給付対象期間は始まりません。
給付制限期間中でも給付対象期間中でも、週20時間未満の範囲を外れると、就業したとみなされて、失業給付の受給が止まります。中には給付制限期間中は無制限で仕事をしてもいいとか言うのがいますが、それは本質的には間違いです。
いずれの期間であっても、ハローワークから紹介された求人は正当な理由なくして拒否することはできませんし、採用された場合も同様です。これまた中にはそんなことはない、断っても大丈夫とか言うのがいますがね。まあ、上記を含めてどっちを信じるかは私の関知することではないですけど。
また、給付制限期間中であっても、規定回数の求職活動を行わなければ、給付制限期間中の失業認定がされずに、基本手当を受給できません。
と言うことを踏まえて、アルバイトなどをしてください。んでもって、できるだけ基本手当日額よりも高い日給を得られる仕事をしましょう。減額支給という場合があり、減額支給だから、0.5日分は給付日数に繰り越されるなんてことはないので、減額支給でも支給されたら給付日数から1日差っ引かれます。
給付制限期間中でも給付対象期間中でも、週20時間未満の範囲を外れると、就業したとみなされて、失業給付の受給が止まります。中には給付制限期間中は無制限で仕事をしてもいいとか言うのがいますが、それは本質的には間違いです。
いずれの期間であっても、ハローワークから紹介された求人は正当な理由なくして拒否することはできませんし、採用された場合も同様です。これまた中にはそんなことはない、断っても大丈夫とか言うのがいますがね。まあ、上記を含めてどっちを信じるかは私の関知することではないですけど。
また、給付制限期間中であっても、規定回数の求職活動を行わなければ、給付制限期間中の失業認定がされずに、基本手当を受給できません。
と言うことを踏まえて、アルバイトなどをしてください。んでもって、できるだけ基本手当日額よりも高い日給を得られる仕事をしましょう。減額支給という場合があり、減額支給だから、0.5日分は給付日数に繰り越されるなんてことはないので、減額支給でも支給されたら給付日数から1日差っ引かれます。
雇用保険被保険者証について。
初めて雇用保険に加入していた時の会社を辞め、退職後に失業保険をいただき、再度同じ会社で雇用され再度雇用保険に加入しました。最初に加入した時に渡され
た被保険者証をまだ持っています。
ですが、よそからうちの会社に来た人はまた新しく被保険者証をもらっているのに、私には発行されませんでした。
番号は生涯同じだとは聞いた事がありますが被保険者証も一生同じものですか?
それとも同じ会社だから?
はたまたよそから来た人は今まで加入した事が無かったからでしょうか?
初めて雇用保険に加入していた時の会社を辞め、退職後に失業保険をいただき、再度同じ会社で雇用され再度雇用保険に加入しました。最初に加入した時に渡され
た被保険者証をまだ持っています。
ですが、よそからうちの会社に来た人はまた新しく被保険者証をもらっているのに、私には発行されませんでした。
番号は生涯同じだとは聞いた事がありますが被保険者証も一生同じものですか?
それとも同じ会社だから?
はたまたよそから来た人は今まで加入した事が無かったからでしょうか?
被保険者番号は変わりませんが、被保険者証は加入手続きを行う度に、新たなものが交付されます。
ご質問者様の場合は、単に会社側が渡すのを忘れているのではないのでしょうか?
会社側に問合せされてみられればどの様な状況か確認出来ますよ…
ご質問者様の場合は、単に会社側が渡すのを忘れているのではないのでしょうか?
会社側に問合せされてみられればどの様な状況か確認出来ますよ…
今年の2月25日に正社員を退職し、その後4日間程アルバイトを終え本日(3月9日)妊娠が発覚しました。
失業保険を受給したく主人の会社では扶養に入れないとの理由から任意継続での保険を予定しており
本日現在は国民保険にも社会保険にも加入していない状態です。
妊娠発覚しましたが、妊娠1カ月程でまだ保険に加入していないため産婦人科にも一度も行っておりません。
初めての妊娠で、出産一時金や出産手当などいろいろな制度があると調べましたが、任意保険に加入すると
出産一時金が支給されないのでしょうか?
また、妊娠していれば失業保険は支給頂けないのでしょうか?
同じ様な境遇、もしくは詳しい方いらっしゃいましたら、是非教えて下さい。
失業保険を受給したく主人の会社では扶養に入れないとの理由から任意継続での保険を予定しており
本日現在は国民保険にも社会保険にも加入していない状態です。
妊娠発覚しましたが、妊娠1カ月程でまだ保険に加入していないため産婦人科にも一度も行っておりません。
初めての妊娠で、出産一時金や出産手当などいろいろな制度があると調べましたが、任意保険に加入すると
出産一時金が支給されないのでしょうか?
また、妊娠していれば失業保険は支給頂けないのでしょうか?
同じ様な境遇、もしくは詳しい方いらっしゃいましたら、是非教えて下さい。
失業保険は妊娠した場合働けないと判断される事例が多く、延長手続きしかできない可能性が高いですよ。
延長手続きは子どもが3歳になるまでに、働ける状態になったら解除をすれば、失業給付を受けることが可能で、延長手続き中は旦那様の扶養に入ることは可能です。
また、任意継続された場合は前職の社保から出産一時金が支払われますよ。
延長手続きは子どもが3歳になるまでに、働ける状態になったら解除をすれば、失業給付を受けることが可能で、延長手続き中は旦那様の扶養に入ることは可能です。
また、任意継続された場合は前職の社保から出産一時金が支払われますよ。
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