失業保険の個別延長給付の支給対象日のタイミングは?
個別延長給付対象予定者です。

通常の給付日数が私の場合90日です。

上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。

1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)

2回目認定・・28日分が支給

3回目認定・・28日分が支給

4回目認定・・13日分が支給


上記で終了になると思います

そこで質問です

4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。

その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?

それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?

どちらでしょうか

説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
(個別延長給付)
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。

②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。

注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
会社を退職後に、夫の扶養(社会保険)に加入しました。

夫の会社からは最初の失業保険日まで扶養に入っていて良いと、事務の方よりメールにて連絡をいただきました。
私としては、受給開始日より抜けるのではないか?
と思ったので、健康健保に問い合わせました。

健保の方は、会社によって違うので会社の担当の方にしたがってください。
とのことでした。

失業認定日になり、夫に手続きを行っていただいたところ
事務の方より、
「誤って説明してしまった。さかのぼって受給開始より外れてください。」
と連絡がきました。

すでにこの間21日あり、健康保険証を覚えているだけでも4回、数万以上使用しています。

まだ事務の方よりお返事はありませんが仮に国民健康保険をさかのぼって加入した場合、
医療費はどうなるのでしょうか?

①健保から7割請求されますか?
②国保からは7割だしていただけますか?
(病院と市役所を往復しなくてはいけないのでしょうか)
③国保から出していただけない場合、会社に請求は出来ますか?

④私はどのように手続きをすればいいのでしょうか?

色々なことが重なり、あまり日数もありません。
沢山質問して申し訳ありませんが、優しい回答お願いいたします。

※ちなみに私は制限なしの即日給付のため、扶養に入りすぐに抜ける感じです。
>夫の会社からは最初の失業保険日まで扶養に入っていて良いと、事務の方よりメールにて連絡をいただきました。

それは間違いですね。

>健保の方は、会社によって違うので会社の担当の方にしたがってください

健保がそう言ったのならめちゃくちゃですね。

>事務の方より、
「誤って説明してしまった。さかのぼって受給開始より外れてください。」
と連絡がきました。

当然そうなるでしょうね。

>①健保から7割請求されますか?

当然そうなります。

>②国保からは7割だしていただけますか?

それはないでしょう。

>③国保から出していただけない場合、会社に請求は出来ますか?

それは会社の誠意次第でしょう。

>④私はどのように手続きをすればいいのでしょうか?

会社に請求して誠意をもって対応してくれればそれでよいですが、あとは事務の人が自分のミスだとして個人的に払ってくれるか。
どちらもだめならあなた方が被ることになるでしょう。
また会社に請求して会社での夫の立場が悪くなることも考えられます、そうなれば泣き寝入りしかないでしょう。
失業保険受給のアルバイト

現在、失業保険の3ヶ月の給付制限中です。
もうすぐ給付制限が解除されて認定日が
あるのですが、制限中に月5回仕事を手伝いに
行ってるのですが、給付制限中は
申告いらないと
書いてるのを先ほどネットで見たのですが
申告いらないのでしょうか?

これからもう少しの間月に4回ほどですが
手伝いに行きます。
長期働いてると就職とみなす的な事を
目にしたのですが…こんなに少なくても対象なのでしょうか?

詳しい方がいれば、教えていただきたいです。
3ヶ月間の給付制限期間中に就労しても、まだ失業給付の支給は開始されていませんから直接影響はありません。
しかし、ハローワークへは給付制限期間中の就労でも、正直にありのままに申告する必要があります。
正直に申告をしないと、不正受給の疑いをかけられます。

念のため、ハローワークへ確認してください。
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