失業保険受給が終わったら、主人の扶養に戻りたいのですが、いつごろ手続きしたら良いのでしょうか?

8月末で受給が終わります。国民健康保険に加入していますが、仕事が見つからないし、主人の扶養に戻りたいのですが、9月頭から入ることは可能ですか?最後の認定日は9月3日です。また、手続きはまず国保の解約からでしょうか?手続きの流れを教えてください。
通院しているため保険証が常に必要です。
9/3が認定日でも、受給資格者証に書いてある受給終了日の翌日からご主人の扶養に戻れます。8/31日が終了日なら9/1が扶養認定日です。
①まず、9/3に受給資格者証に終了日を印字してもらう。
②会社からもらった「被扶養者異動届(および国民年金第3号届)」を記入して受給資格者証のコピーを付けて会社に提出する。
③新しい健康保険証が手元に届いたら、それと前の保険証を持って役所に行き国民健康保険を抜ける手続をする。
という流れになります。
通院している病院には9月末までに新しい健康保険証を見せてください。
退職日から一か月経過している場合の諸手続きについて。
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昨年11月より正社員として働いていましたが、
「会社都合」により、先月の7月27日付で退職しました。
早速ハローワークに出向き、失業保険も受け取れるよう、手続きするつもりでしたが、
雇用保険被保険者離職票などの書類が届いたのが、昨日(8/26)でした。

8/20より、既に再就職していますが、
2~3か月経たないと、保険等への加入資格がないので、今は健康保険証もない状態です。

・正社員
・会社都合による退職
・離職票
・ハローワーク
・失業保険
・健康保険の資格喪失

全てが初めての経験の為、何をどうしていいのか全くわかりません。。


どうぞ、教えて下さい。(_ _)

①全額自己負担で、2か月間は前の会社の健康保険が使えると聞きましたが、
国保に加入するのと、どちらがいいんでしょう?
(保健証は会社に返却済)
また、その場合の手続きの流れを教えて下さい。

②私の場合、失業保険は全く受け取れませんか?

③他に何かすべきことがあればお教え下さい。

宜しくお願いします。
(_ _)
①健康保険の任意継続(最長2年)
資格喪失日から20日以内に申請しなければ、任意継続はできません。
質問者様の場合には、申請期日後ですから、健康保険の任意継続はできません。

②失業状態ではないので、雇用保険の受給者資格がありません。

③役所(区・市・町・村)にて、国民健康保険(国保)の手続きをしてください。

他、役所(区・市・町・村)で、国民年金の手続き(減免申請も可能)をしてください。
減額・免除の申請ができます[未加入月とならないようにしてください:保険料は、厚生年金の未加入月分のみ、2年以内に納付する]。
(ねんきん事務所でも可)
失業保険をもらっている間は扶養には入れないのですか?
ちなみに働いていた時の月給は16万5千円でした。
年収130万以下なら扶養に入れると聞きましたが
失業保険はどのように計算されるのですか?
雇用保険の失業給付金は「収入」に当たります。
健康保険の被扶養者資格の要件に「年間収入130万円未満であること」と定められておりますので、失業給付金の支給額によっては「被扶養者」となることはできません。
国民健康保険について教えて下さい。

結婚していますが失業保険をもらっていたのでその間自分で国保を払っていました。

失業保険の給付が11月に終わり旦那の会社に扶養の手続きをしてもら
い、昨日健康保険証が来ました。

新しい保険証を見ると資格認定日は11月17日となっています。

この場合は、国民健康保険を払うのは10月分までで11月分は払わなくてよいのですよね?
そうですね。ただ、たいていの自治体は、1年間の保険料を4~8期などに分けて支払う為、1か月分=1期(1月)分とはならない為、国保の脱退手続き後、きちんと保険料が再計算されることになります。11月分を支払わなくても、手続き後に精算された金額が請求される為、とりあえず納めなくても問題はありません。


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