閉店による解雇は会社都合ですか?11月末で勤め先が閉店することが決まりました。先日、10/1~3/31までの契約更新をしたばかりです。
「閉店後の受け入れ先がないので、閉店日以降の契約を更新することができない」という話で。
「そのため会社都合ではなく自主退職扱いになる」と言われました。
閉店は会社都合のような気がするのですが、会社都合の解雇ではないのでしょうか?
失業保険についてですが、今の職場は閉店予定日を含めて就業期間が11ヶ月となります。
以前勤めていた職場は3年半勤めて、会社都合による解雇でした。
すぐに今の職場が決まったので、失業保険の手続きはせずにいました。
前の職場で加入していた期間と、今の職場に加入していた期間を合算して失業保険の手続きを行うことは可能でしょうか?
職安に相談に行きたいのですが、欠員が出ていて当分は思うように時間が取れません。
不安というかモヤモヤしたまま仕事をしているのが辛いので、ご解答頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
「閉店後の受け入れ先がないので、閉店日以降の契約を更新することができない」という話で。
「そのため会社都合ではなく自主退職扱いになる」と言われました。
閉店は会社都合のような気がするのですが、会社都合の解雇ではないのでしょうか?
失業保険についてですが、今の職場は閉店予定日を含めて就業期間が11ヶ月となります。
以前勤めていた職場は3年半勤めて、会社都合による解雇でした。
すぐに今の職場が決まったので、失業保険の手続きはせずにいました。
前の職場で加入していた期間と、今の職場に加入していた期間を合算して失業保険の手続きを行うことは可能でしょうか?
職安に相談に行きたいのですが、欠員が出ていて当分は思うように時間が取れません。
不安というかモヤモヤしたまま仕事をしているのが辛いので、ご解答頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
会社都合です。
離職票に「自己都合」と記載されていたらハローワークで『特定受給資格』申請をし、審査が通れば待機約7日で受給できます。
離職票に「自己都合」と記載されていたらハローワークで『特定受給資格』申請をし、審査が通れば待機約7日で受給できます。
今年中か来年1月くらいに会社を辞める予定です。
辞めてからしばらくしてから引っ越す予定です。
一応、すぐ仕事は探す予定ですがすぐ見つかるかどうか分かりません。。。
失業保険の手続きはしたほうがいいでしょうか??
その場合引っ越した後、ハローワークへの手続きとかはどうなるのでしょう??
何回かハローワークへ出向かなければならないらしいですがそれは最初に手続きしたところじゃないとダメなのでしょうか??
辞めてからしばらくしてから引っ越す予定です。
一応、すぐ仕事は探す予定ですがすぐ見つかるかどうか分かりません。。。
失業保険の手続きはしたほうがいいでしょうか??
その場合引っ越した後、ハローワークへの手続きとかはどうなるのでしょう??
何回かハローワークへ出向かなければならないらしいですがそれは最初に手続きしたところじゃないとダメなのでしょうか??
失業給付金の受給資格を備えていることを前提に、転居後の住所地を管轄する公共職業安定所で受給手続きをしてください。
教えてください。
去年3月にハローワークからの紹介で契約社員で就職が決まりました。そのときハローワークからお祝い金が出ました。
そして今年2月一杯で契約満了で退職することになりました。
この場合、失業保険はもらえますか?もう一回お祝い金をもらっているから失業保険はもらえないでしょうか?
去年3月にハローワークからの紹介で契約社員で就職が決まりました。そのときハローワークからお祝い金が出ました。
そして今年2月一杯で契約満了で退職することになりました。
この場合、失業保険はもらえますか?もう一回お祝い金をもらっているから失業保険はもらえないでしょうか?
「祝い金」ですが、「再就職手当」という名称ではありませんでしたか?
これは就職する段階で、給付日数が一定以上残っている場合、残日数に応じて支給されるものです。
なので手当てを受け取った段階で、その時支給を受けていた「失業給付」はお終いとなります。
また雇用保険には「受給できる時効」があります。給付日数が極端に長い場合を除き、だいたい「離職日から一年」です。この日を過ぎると、まだ職が決まらず給付中・給付前でも受給権を失います(保険を申請しない場合、次に掛けた雇用保険の期間と合算できたりしますが、ここでは説明しません)
再就職~ではないほかの一時金の場合はまた再度質問を上げるか、補足をお願いします。
現在の職で雇用保険を掛けていて、加入月数の条件を満たしている場合、最小の期間ではありますが、給付を受ける事ができますよ。
これは就職する段階で、給付日数が一定以上残っている場合、残日数に応じて支給されるものです。
なので手当てを受け取った段階で、その時支給を受けていた「失業給付」はお終いとなります。
また雇用保険には「受給できる時効」があります。給付日数が極端に長い場合を除き、だいたい「離職日から一年」です。この日を過ぎると、まだ職が決まらず給付中・給付前でも受給権を失います(保険を申請しない場合、次に掛けた雇用保険の期間と合算できたりしますが、ここでは説明しません)
再就職~ではないほかの一時金の場合はまた再度質問を上げるか、補足をお願いします。
現在の職で雇用保険を掛けていて、加入月数の条件を満たしている場合、最小の期間ではありますが、給付を受ける事ができますよ。
失業保険について
事業内の託児所に勤務していますが、今月で閉鎖が決まりました。子供が4月に全員保育所へ入園したため、在園児がいなくなり、その後も新しく入ってくる予定もなく、今月で閉鎖になります。
会社は閉めたくないようなのですが、子供が来なければ成り立たないので、閉鎖するしかないと考えたようです。
(2月の時点で、4月に園児が全員保育所へ行く旨、会社へは伝えてあります。)
私自身は、辞めたくはありませんが、閉鎖では辞めるしかありません。
会社都合で、辞めることになると思うのですが、どうも会社側がはっきりせず、希望退職の形で、失業保険はすぐに出るようにすると、いわれました。
辞める気はないのに、希望退職は納得がいきませんし、それで、失業保険はすぐ出るとは・・・どういうことなのでしょうか。
そのようなことが可能ですか。
事業内の託児所に勤務していますが、今月で閉鎖が決まりました。子供が4月に全員保育所へ入園したため、在園児がいなくなり、その後も新しく入ってくる予定もなく、今月で閉鎖になります。
会社は閉めたくないようなのですが、子供が来なければ成り立たないので、閉鎖するしかないと考えたようです。
(2月の時点で、4月に園児が全員保育所へ行く旨、会社へは伝えてあります。)
私自身は、辞めたくはありませんが、閉鎖では辞めるしかありません。
会社都合で、辞めることになると思うのですが、どうも会社側がはっきりせず、希望退職の形で、失業保険はすぐに出るようにすると、いわれました。
辞める気はないのに、希望退職は納得がいきませんし、それで、失業保険はすぐ出るとは・・・どういうことなのでしょうか。
そのようなことが可能ですか。
>辞める気はないのに、希望退職は納得がいきません
そのとおりですね。
希望退職は労使の契約ですので、希望退職に応募する義務はありません。
義務付ければ、それを解雇といいます。
解雇ならば労基法20条により、少なくとも30日前に予告するか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払が義務です。(予告と手当支払を併用し、その期間短縮も可。)
会社は労基法20条の適用を嫌って、希望退職に持っていこうとしているんだと思います。
そんなものは会社のご都合です。質問者さんのしったことではありません。
納得のいくまで話し合いましょう。話し合いが決裂したら、解雇を言い渡されるまで居座り続けましょう。
また、このケースでは解雇無効を争うことも十分できます。(労働契約法16条)
事業本体の継続が困難になったわけではなく、子供がいなくなっただけなわけですから、配置転換等をして
雇用を維持する責務が会社にはあります。その努力もせず、希望も聞かずに解雇することは解雇権の濫用です。
解雇権の濫用は無効ですから、居座り続け、賃金を請求し続けることもできます。
雇用保険のことですが、
雇用保険では、実は解雇も退職勧奨も(今回のケースでの)希望退職も同じ枠に入ります。
(雇用保険法23条2項2号、施行規則35条1号、9号)
どちらにしても「特定受給資格者」となり、失業給付の扱いは同じです。
つまり、給付制限(雇用保険法33条)の適用はなく、7日間の待機(同21条)のみで、すぐに受給できます。
そのとおりですね。
希望退職は労使の契約ですので、希望退職に応募する義務はありません。
義務付ければ、それを解雇といいます。
解雇ならば労基法20条により、少なくとも30日前に予告するか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払が義務です。(予告と手当支払を併用し、その期間短縮も可。)
会社は労基法20条の適用を嫌って、希望退職に持っていこうとしているんだと思います。
そんなものは会社のご都合です。質問者さんのしったことではありません。
納得のいくまで話し合いましょう。話し合いが決裂したら、解雇を言い渡されるまで居座り続けましょう。
また、このケースでは解雇無効を争うことも十分できます。(労働契約法16条)
事業本体の継続が困難になったわけではなく、子供がいなくなっただけなわけですから、配置転換等をして
雇用を維持する責務が会社にはあります。その努力もせず、希望も聞かずに解雇することは解雇権の濫用です。
解雇権の濫用は無効ですから、居座り続け、賃金を請求し続けることもできます。
雇用保険のことですが、
雇用保険では、実は解雇も退職勧奨も(今回のケースでの)希望退職も同じ枠に入ります。
(雇用保険法23条2項2号、施行規則35条1号、9号)
どちらにしても「特定受給資格者」となり、失業給付の扱いは同じです。
つまり、給付制限(雇用保険法33条)の適用はなく、7日間の待機(同21条)のみで、すぐに受給できます。
11月末で退職します。
あらかじめ失業保険の月々の給付額を計算したいです。
給付金の計算のやりかたはネットで検索し、調べたのですが、
六ヶ月間の収入を合算し180日で割って日割の日当を計算しますが
その場合、給料は税金と差し引いた手取りで計算するのでしょうか?
それとも総支給額から計算するのでしょうか?
あらかじめ失業保険の月々の給付額を計算したいです。
給付金の計算のやりかたはネットで検索し、調べたのですが、
六ヶ月間の収入を合算し180日で割って日割の日当を計算しますが
その場合、給料は税金と差し引いた手取りで計算するのでしょうか?
それとも総支給額から計算するのでしょうか?
計算の元になるのは税や社会保険等を控除する前の総支給額です。
w=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600
上記式で計算されます。
w=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600
上記式で計算されます。
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