失業保険について教えて下さい。
今年の4月末で自己都合で退職しました。今から手続きをして失業手当てをもらえるのは、一番早くていつ頃になりますか?
手続き後約3ヶ月後と聞いたのですが、7月末から約10ヶ月間海外に留学します。失業手当てはもらえないと考えた方がいいですか? 帰国後に新しい会社でまた保険に入れば、今まで払った分が生きるとかあるんでしょうか?
初めてのことでよく分かりません。ハローワークに電話して聞くのが早いとは分かっているのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年の4月末で自己都合で退職しました。今から手続きをして失業手当てをもらえるのは、一番早くていつ頃になりますか?
手続き後約3ヶ月後と聞いたのですが、7月末から約10ヶ月間海外に留学します。失業手当てはもらえないと考えた方がいいですか? 帰国後に新しい会社でまた保険に入れば、今まで払った分が生きるとかあるんでしょうか?
初めてのことでよく分かりません。ハローワークに電話して聞くのが早いとは分かっているのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己退職の場合は3か月の待機期間があります。
またその間は、就職活動を原則として行わないといけないです。
1年以内でしたら、前回の続きより雇用保険かけることができます。
また、1年以上の加入実績がないと、対象ではありません
またその間は、就職活動を原則として行わないといけないです。
1年以内でしたら、前回の続きより雇用保険かけることができます。
また、1年以上の加入実績がないと、対象ではありません
現29才、解雇での失業保険と解雇予告の事で相談お願いします。
2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。
色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?
解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)
長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。
色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?
解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)
長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
①給付額の計算は、直近6ヶ月のお給料額面(税・交通費込)の合計を180で割ったもの(賃金日額)を基に日額を計算します。
具体的な額は計算が複雑ですが、大体賃金日額の6割前後になります。
②給付の申請には離職票が必要です。会社が離職票を作成できるのは退職日の翌日以降ですから、申請も最速で翌日ですね。
9月中に行けるかどうかは、9月中に会社が離職票作成して質問者さんの手元に届くかどうかにかかっています。
給付は「認定日」にハローワークへいき、就職活動をしたことを確認してもらい前認定日以降の期間の給付が決定します。
最初の給付額は他の期間と同じになるはずです。(待機期間明け~1回目認定日まで約4週間)
最後の給付額ですが、前認定日以降に残っている給付日数が人によってまちまちなので貰える金額がそれぞれ異なります。
いずれにしても、合計の給付額は同じです。
認定日はハローワークの方で振り分けるので、自分で決めることは難しいかと思います。
③質問者さんが申請に行った日から7日間の待機期間があります。
その後約4週間後1回目の認定日、その約1週間後くらいに振込みがあるかと思います。
次からも4週間後の認定日、1週間後に振込みが繰り返されます。
④この点については、よくわかりません。。。すみません
⑤最初に決められた日数はアルバイトをしても減らされません。
⑥会社は解雇を30日前までに通知しない場合、解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
解雇予告手当は、30日-(通知以降、解雇日までの日数)の日数分の賃金を保証するものです。
たとえば解雇日の14日前に通知した場合、16日分の賃金を解雇予告手当として支払わなくてはなりません。
今から言っても大丈夫ですよ。なかなかOKしてもらえない場合は、会社の管轄の労働基準監督署に相談すれば間に入ってもらえます。
念のために、予告手当の話をする前に解雇通知書など、会社都合であることのわかる書類を用意したほうが良いかもしれません。
文章力なくてわかり難いかもしれませんが、参考になれば。。。
具体的な額は計算が複雑ですが、大体賃金日額の6割前後になります。
②給付の申請には離職票が必要です。会社が離職票を作成できるのは退職日の翌日以降ですから、申請も最速で翌日ですね。
9月中に行けるかどうかは、9月中に会社が離職票作成して質問者さんの手元に届くかどうかにかかっています。
給付は「認定日」にハローワークへいき、就職活動をしたことを確認してもらい前認定日以降の期間の給付が決定します。
最初の給付額は他の期間と同じになるはずです。(待機期間明け~1回目認定日まで約4週間)
最後の給付額ですが、前認定日以降に残っている給付日数が人によってまちまちなので貰える金額がそれぞれ異なります。
いずれにしても、合計の給付額は同じです。
認定日はハローワークの方で振り分けるので、自分で決めることは難しいかと思います。
③質問者さんが申請に行った日から7日間の待機期間があります。
その後約4週間後1回目の認定日、その約1週間後くらいに振込みがあるかと思います。
次からも4週間後の認定日、1週間後に振込みが繰り返されます。
④この点については、よくわかりません。。。すみません
⑤最初に決められた日数はアルバイトをしても減らされません。
⑥会社は解雇を30日前までに通知しない場合、解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
解雇予告手当は、30日-(通知以降、解雇日までの日数)の日数分の賃金を保証するものです。
たとえば解雇日の14日前に通知した場合、16日分の賃金を解雇予告手当として支払わなくてはなりません。
今から言っても大丈夫ですよ。なかなかOKしてもらえない場合は、会社の管轄の労働基準監督署に相談すれば間に入ってもらえます。
念のために、予告手当の話をする前に解雇通知書など、会社都合であることのわかる書類を用意したほうが良いかもしれません。
文章力なくてわかり難いかもしれませんが、参考になれば。。。
無知な質問で申し訳ありません。
自己都合による退職で、派遣の仕事を辞めました。
今派遣会社から離職票を送ってもらっています。
先日ハローワークに行った際、「雇用保険の受給資格のない方対象」の職業訓練という案内を見ました。
ハローワークの方に聞いたところ、私でも受講できるとのことでした。
職業訓練は4月28日~7月28日の3ヶ月になります。
よく、失業保険給付中に職業訓練を受講すると職業訓練終了まで失業保険支給が延長されるとありますよね。
私は自己都合による退職なので6月頃から3ヶ月間失業保険が給付されると思うんですが、もし4月28日から職業訓練を受けた場合、4月28日~失業保険が給付されるんでしょうか?
失業保険給付資格のない方対象なので無理なんでしょうか?
質問が分かりづらくて、申し訳ありません。
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
自己都合による退職で、派遣の仕事を辞めました。
今派遣会社から離職票を送ってもらっています。
先日ハローワークに行った際、「雇用保険の受給資格のない方対象」の職業訓練という案内を見ました。
ハローワークの方に聞いたところ、私でも受講できるとのことでした。
職業訓練は4月28日~7月28日の3ヶ月になります。
よく、失業保険給付中に職業訓練を受講すると職業訓練終了まで失業保険支給が延長されるとありますよね。
私は自己都合による退職なので6月頃から3ヶ月間失業保険が給付されると思うんですが、もし4月28日から職業訓練を受けた場合、4月28日~失業保険が給付されるんでしょうか?
失業保険給付資格のない方対象なので無理なんでしょうか?
質問が分かりづらくて、申し訳ありません。
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
基金訓練ですよね?
基金訓練の場合、受講開始から失業保険は出ません。
また、基金訓練の受講は求職活動実績にはなりませんので、失業保険をもらうためには4週間に2回以上の活動実績が必要になります。
雇用保険の受給資格のある人向けの職業訓練を受講している場合は、失業認定日にハローワークへ行かなくても受講していること自体が求職活動とみなされますが、基金訓練の場合はそうはなりません。
そのため、認定日には訓練を休むか遅刻・早退をしてハローワークへ行く必要があります。
基金訓練の場合、受講開始から失業保険は出ません。
また、基金訓練の受講は求職活動実績にはなりませんので、失業保険をもらうためには4週間に2回以上の活動実績が必要になります。
雇用保険の受給資格のある人向けの職業訓練を受講している場合は、失業認定日にハローワークへ行かなくても受講していること自体が求職活動とみなされますが、基金訓練の場合はそうはなりません。
そのため、認定日には訓練を休むか遅刻・早退をしてハローワークへ行く必要があります。
うつ病についてです。
結婚2年目、旦那がうつ病と診断されました。
旦那はバツイチ子供アリ
(子供は元嫁と暮らしてる)
前に結婚してた時にうつ病になったらしく通院してたらしいのですが、仕事の関係で通わなくなり放置してたらしいです。
1ヶ月前にうつ病と診断され現在治療中です。
貯金もなく仕事もないので当然お金がありません。
仕事は辞めてしまいましたが雇用保険に加入していたので失業保険は出ます。
が6割なので今まで通りの生活…とは行きませんよね…
しかし旦那は遊びたがってお金を欲しがります。
私が休養中なんだから家でじっとしてて。と言うと
家に引きこもるのが休養なんかじゃない!とキレます。
確かに働けないし、けど遊びたいってのはわかりますが少しは我慢して欲しいです。
うつ病にとって我慢がストレスになって良くないって事はわかりますが…
私自身パートで収入が少なく今後の生活も不安です。
これって私の努力が足りないのでしょうか?
私が我慢するのが当然でしょうか?
長文になりましたがアドバイス宜しくお願いします。
結婚2年目、旦那がうつ病と診断されました。
旦那はバツイチ子供アリ
(子供は元嫁と暮らしてる)
前に結婚してた時にうつ病になったらしく通院してたらしいのですが、仕事の関係で通わなくなり放置してたらしいです。
1ヶ月前にうつ病と診断され現在治療中です。
貯金もなく仕事もないので当然お金がありません。
仕事は辞めてしまいましたが雇用保険に加入していたので失業保険は出ます。
が6割なので今まで通りの生活…とは行きませんよね…
しかし旦那は遊びたがってお金を欲しがります。
私が休養中なんだから家でじっとしてて。と言うと
家に引きこもるのが休養なんかじゃない!とキレます。
確かに働けないし、けど遊びたいってのはわかりますが少しは我慢して欲しいです。
うつ病にとって我慢がストレスになって良くないって事はわかりますが…
私自身パートで収入が少なく今後の生活も不安です。
これって私の努力が足りないのでしょうか?
私が我慢するのが当然でしょうか?
長文になりましたがアドバイス宜しくお願いします。
偽うつですね。本当にウツになると今まで興味があった趣味ができなくなったり家で暗くうずくまるはずなんですけど。
失業保険に関しての質問です。
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?
②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)
③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?
④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?
②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)
③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?
④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
①認定期間の求職活動は、「受給資格決定日」からといえばそうなのですが・・・
まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。
その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。
待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。
ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。
②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。
虚偽の申告をした場合、不正受給となります。
HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。
③なります。
④そういうことになります。
< 補足の補足 >
待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。
その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。
待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。
ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。
②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。
虚偽の申告をした場合、不正受給となります。
HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。
③なります。
④そういうことになります。
< 補足の補足 >
待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
パートの失業保険について。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
受給資格があるかどうか教えてください。
A会社
平成25年2月19日就業
平成25年6月22日離職
雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
B会社
平成26年
2月18日就業
平成26年8月29日離職
こちらも雇用保険料は毎月の給料から引かれています。
パートの失業保険の受給資格をネットで見ると、
離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
とありました。
これは、雇用保険料が引かれていたとしても1日?31日の間に実際に出勤した日にちが11日未満だとカウントされないということでしょうか?
(たとえ会社が15日締めや25日締めでも、関係なく?)
1?31日で考えると、
平成25年2月と平成26年2月のふた月は11日未満、それ以外は11日以上出勤しています。
私は失業保険の受給資格はありませんか?
詳しい方、教えて下さい。。
被保険者期間の1カ月は歴ではなくて、被保険者資格喪失日の前日から前月の資格喪失応当日まで遡り、その間に11日以上賃金が支払われた日(働いた日ではないです。有給休暇を取得していればその日も含みます)があるとその期間を1カ月として加算します。それを入社日まで繰り返してながら該当した期間を加算していきます。
また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。
ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。
ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。
給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
また、前月の資格喪失応当日まで遡れない場合は遡れる期間中の日数が15日以上あり、11日以上賃金が支払われた日があると1/2カ月、それ以外はゼロとみなされてしまいます。
ですので、A社、B社ともに2月の入社日から最初の(と言うのは変ですが)資格喪失応当日までは15日には日数が足りないので、その期間がゼロとみなされてしまうので、ほかの期間で11日以上賃金が支払われていても被保険者期間は10カ月になってしまい、12カ月には残念ながら足りない、と言うことになってしまいます。
ただし、「離職前直近2年」と言っても被保険者でありつつ、育児休暇や病気などで休職していたりして賃金が支払われていない場合はそれを考慮してそういった期間を除いてさらにさかのぼったりもするので、そのあたりの話が分からないと「受給資格はないですよ」と断言はできません。
給付は受けられなくても求職者登録はできますし、就職に当たって勉強がしたいとか職業訓練を受けたいというのはできない話ではないのでハローワークに行って相談してみましょう。もしかしたら何か勘違いや間違いがあるかもしれないですしね。
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