現在失業中によりハローワークから失業保険を受給中ですが、先日外出中に足首靭帯を損傷する怪我をしてしまい、全治1ヶ月程度と診断されたした。
怪我のせいでなかなか就職も決まる目処もたた
ず生活も困窮して困っています。
総合支援資金等の制度を知りましたが融資してもらう事は出来るのでしょうか。
「総合支援資金貸付」ですが、以下の要件が有ります。
※ 住宅支援給付の対象となる方は、原則として総合支援資金貸付の申請が可能です。
※ ただし、雇用保険(失業等給付)、年金等の他の公的給付・貸付を受けることができる方は、総合支援資金貸付の利用はできません。

以上の通り、失業給付受給中は、「総合支援資金貸付」の利用はできません。
9月に寿退社を考えております。
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。
・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
9月に寿退社を考えております。
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。

・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
まず、退職するにあたって、引継ぎ等もあると思いますので
職場の雰囲気や慣例に従って、有給消化が可能かどうかを自分で判断しましょう。
法的には取れる休暇とはいえ、やはり事業主や職場の環境に大きく左右されるものですから
印象悪く辞めてしまうのもなんなので、消化できそうに無い場合は、
計画的に今からちょこちょこ私用で休んで、なるべく有給休暇自体を減らすことでしょうね。

それから失業給付受給中は夫の扶養には入れません。
社員ということですから、おそらく日額3611円はゆうに超えると思われますので
その間の国民健康保険、国民年金も負担する必要がでてきます。
旦那様が政府管掌の健康保険に加入なら3611円を超えなければそのまま扶養でいれますが
組合管掌の健保の場合、失業給付を受給予定というだけで扶養に入れない場合があったり
一般的に基準が厳しいようです。

健康保険を任意継続するか自分で国民健康保険に加入しなければなりませんので
事前に予定をたてておく必要があるでしょう。
もっとも、皆さんの仰るように働く気のない人には失業給付は出ませんから
就職活動をした上で失業中の場合に限り、失業給付は出るという前提での話です。

それから賞与の支給基準(支給日に在籍していないともらえない等)や、
退職金の支給基準(勤続期間を年単位で計算される場合等)によっても
損得がある場合があるので、事前にこっそり確認しておきましょう。
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。

今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。

いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。

30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。


ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。

質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。

または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。


それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。

一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。

失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。

もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。

また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
失業保険の給付日数について。雇用保険期間10年以上。疾病のため、自己都合退職は、特定受給者になれない?
疾病、怪我などにより退職する場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
これは給付制限3ヶ月がないだけで受給日数は自己都合退職と同じです。
「補足」
国保の減免はあります。
それと、雇用保険被保険者期間が6ヶ月で受給できます。
離職者コード33.34
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