失業保険について教えてください。
1年5ヶ月派遣社員として働いてきましたが、会社都合で退社しました。ちょうど妊娠中だったのでちょうどよかったと思っているのですが、失業保険は延長したほうがいいのでしょうか。
あなた次第で延長してもしなくてもOKです。
出産予定日6週間以前は会社は妊婦を働かせていけないですが、本人が働けるというなら、働くということは可能です。
ですので、ハローワークで「働けますか」と聞かれて、「はい」と返答すれば、あなたは働く意思のある人となり、失業保険をもらえる対象になります。
ここで「いいえ」と返答すれば、働く意思のない人となり、失業保険延長の手続きをすることになります。
また、自己都合なら、一般的に離職票を提出してから、待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)後からしか失業保険をもらえませんが、会社都合なら、待機期間(7日間)後、すぐに失業保険がもらえます。しかも失業保険をもらえる期間が自己都合より長い場合があります。
更に、派遣での雇い止めなら、失業保険給付終了後、手続きをすれば、失業給付が60日分更にもらえます。
ただ、あなたの場合、通常の失業保険をもらってから、延長の60日分の失業給付ももらっていると、出産日に重なると、さすがにはたけない状態と判断されると思うので、どこまでもらえるのかわかりません。
とりあえず、ハローワークで、以下1~3の3点を話し、どうするのが、1番得が確認するとよいと思います。親切に教えてくれる職員さんもいますので、そうでない人にあたったら、別の日でも、その人以外でお願いししますと言って、また教えてもらうと良いと思います。
1.会社都合で辞める(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
2.雇い止めである(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
3.妊娠中だが、働く意思があると言う(働く意思がないと言うとその時点で失業保険給付延長の話になります。それでよいなら、良いのですが)
正当に自分が得する方法はあるので、損しないように、情報を集めると良いと思います。
失業保険について詳しい方ご教示下さい。
現在育児休業中で、子供が1歳を迎えるので会社に復帰しようと思って準備をしていました。
しかし、1歳になるのと同時に二人目の妊娠が発覚し、
一人目同様に切迫流産・早産の危険があり、ドクターから要安静との事で、就労が難しい状態になり、
残念ながら退職することとなってしまいました。

その場合、
○失業保険の申請はいつごろすれば良いのでしょうか?
○受給期間はどのくらいになるのでしょうか?
○妊婦は期間の延長ができると言いますが、私のようなケースも該当するのでしょうか?
○自己都合退職扱いになってしまい、3カ月待機になるのでしょうか?

以上。

色々と質問してしまい、申し訳ございません。
詳しい方、ご教示お願い致します。
妊娠している場合は失業保険は受給できないので、延長の申請をしたらまた、受給できるので、ハローワークに行った方がいいですよ。

受給期間は3カ月間で、自己都合の退社でしたら、3カ月間の待機期間があり、それを待ってもらえます。

私も失業保険を申請して、1回目の受給認定日というのに出席をし、自己都合退社ですので、現在、3カ月の待機期間中です。

補足についてですが、先程も申しましたように、妊娠中は失業保険は受給できません。
それと、延長できるというのは、今妊娠しているため、失業保険は受給できないし、ウソをついて申請もできないので、妊娠中の人の為に失業保険は延長できますよ。と言うことです。
失業保険と扶養について教えて下さい。

この度、妊娠が発覚して結婚し(でき婚です)会社を退職しました。


産後は働きたいので、失業保険は申請延長したいと思います。

ここで質問なのですが、出産し再就職できる期間(産後8週)までは旦那さんの扶養に入っていたいと考えたのですが、一旦扶養に入ってしまった場合、失業保険は頂けるのでしょうか。

よろしくお願いします。
受給期間の延長と社会保険扶養、税扶養は関係ありません。
産後8週は、御存知の通り、労基法で就業が禁じられていますが、その後、延長を解除し、求職活動、失業給付金の受給は可能です。
赤ちゃんがいて、求職活動が出来るのか!の回答が稀にありますが、厚労省はママの就業を促進しており、マザーズハローワークは増えています、携帯なので、サイトを貼れないのが残念ですが。(マザーズハローワークはママの就職を応援するハローワークです)

是非ご利用下さい、ただ、受給中は一旦、社会保険扶養から外れます、基本日当日額が3612円以上の場合ですが、まず正社員からの退職なら、該当すると思います、受給中は国保、国民年金になります。
(税込給与が約14万で3612円を超えます)
関連する情報

一覧

ホーム