政府管轄健康保険の任意継続、国民健康保険等について
10年勤めた会社を8月末に退職します、年収は約330万位です。
失業保険を受けながら、パートで探そうと考えています。
健康保険も夫の扶養として申請を出そうと思っていたのですが、夫の組合保険の規定では
失業保険の給付を受けるつもりでいる、退職後一年間は扶養に入れない、退職金等を含む年収によっても
扶養に入れる時期が変わってくる等の事があるようです。(まだ詳しくは聞いていないのですが・・夫から解る範囲内での
話なので)智恵袋で社会保険事務所、市役所等で健康保険料の計算をしていただけるような事を目にしました。
現在の給与引きでは健康保険料は¥8,200です、こちらの金額の2倍を負担と考えてよいのでしょうか。
健康保険料の計算等はそれぞれの役所に行こうと思っていますが、その他退職時に必要な書類(離職票など)はどのようなものがあるか教えてください。
政府管轄健康保険→政府管掌健康保険
※これに対して、あなたの言う「組合保険」を「組合管掌健康保険」といいます。

・〉こちらの金額の2倍を負担と考えてよいのでしょうか。
今年8月分まではそういうことになりますね。
退職が9月以降だと、変更があるかも知れません。

市役所に国民健康保険料/税を聞きに行くのなら、前年の源泉徴収票、あるいは今年度の住民税額通知を持って行くことをお勧めします。
※「健康保険料」と「国民健康保険料/税」は別のものですので、ご注意を。

・〉その他退職時に必要な書類(離職票など)はどのようなものがあるか教えてください。
健康保険関係で必要なのは、健康保険・厚生年金資格喪失証明書です(名前は違う場合があります)。
離職票でもいい場合がありますが、あくまでも代用品ですので。



〉夫の組合保険の規定
国語的には「健康保険組合の規定」と表現すべきだが。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。

更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。

次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。

1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人

→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。

2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない

→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。

自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。

ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。

<補足について>

契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。

離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。

しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。

(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)

先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。

会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。

法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。

要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。

つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。

会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。

基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。

後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。

こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。

冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
失業保険と扶養の関係について教えて頂きたいです。
私は、この3月末での退職が決まっており、退職後は失業保険を
受給しようと考えています。
(会社都合の予定なので待機期間はありません。)

知識が乏しい為、お教え頂きたく存じます。

まず、1月~3月末まででの給与は、
総支給額で874,000円。(うち35,000円は交通費)

4月以降に失業保険で受給する予定の金額は、
日額で約5,300円×90日間=約480,000円です。

1~3月までの給与の総支給額+失業保険=130万円以上となってしまうのですが、扶養はどのようになるのでしょうか。
私なりに考えたところ、下記のような解釈となったのですが、
正しいでしょうか?

●税金の扶養
失業保険は非課税→1月~3月末までの給与は103万円以下
→扶養の範囲内

●社会保険の扶養
4月以降失業保険受給中は扶養には入れない
→受給期間終了後は収入が0になるため扶養の範囲内

⇒所得税の控除を受けられて、且つ厚生年金/社会保険面でも
扶養に入れる為、国民年金/国民健康保険/住民税は
払わなくてよい。



こういうことになるのでしょうか??
すみませんが、ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養については、健康保険組合の規定にもよりますので、確認が必要です。

それから住民税は後払いで前年の所得に課税しますので、平成22年中の所得が課税対象ならば、5月下旬~6月初めに決定通知書と納付書が送られてきます。自分で払う普通徴収は6月・8月・10月・翌年1月の4期に分けて払います。
結婚し、旦那は自営業で私は専業主婦となりました。国民健康保険、国民年金に加入となるのは分かるのですが...。私に収入がないので、保険・年金を2人分と考えると金額が大きくなり心配です。同じ条件(夫・自
営、妻・無職)の方に「妻も扶養に入れてる」と聞いたのですが、国保には扶養という概念はないですよね?私たちの場合でも、保険料や納税額が免除・軽減される方法はありますか?また、23年3月末に離職したのですが、失業保険はどのような場合でも受けられますでしょうか?無知ですいません。
国民年金の免除・減額申請は、昨年度の収入をもとに審査されます。
昨年度の収入がわりと少ないようでしたら、一応、市役所の年金窓口に申請してみたらどうでしょうか?

国民健康保険の減免は、収入が大幅にへって、生活すること自体が苦しくなった場合に申請可能です。

失業保険は、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていないともらえません。
質問お願いします!

2年勤めた会社を3月7日に退職し、4月下旬に結婚する予定なんですが、失業保険の手続きに近々行きたいと思ってます。


勤めた会社からは離職表と源泉徴収票が送られてくる予定です。

5月に式があるので、落ち着いたら早い内に働きたいと思っていますがすぐ再就職が決まるか不安もあるので、念のため失業保険の手続きをと考えています。

失業保険の手続きする時に何の書類を職安に持っていけば失業保険手続きが出来ますか?

3月中には失業保険の手続きを済ませたいのですが、4月下旬に入籍するので名字・住所等が変更する為、その際の書類も知ってらっしゃる方が居ましたら教えて下さい。

無知ですみませんが、よろしくお願いします。
落ち着いたらとありますが、その間は旦那さまの扶養に入る事もできませんので(失業保険を貰っている間です。)、年金、国民健康保険料、住民税等の支払いも結構な額になりますので。

参考までに・・・

名前変更等は1番はじめにもらえる(しおり)に書いてあるから大丈夫ですよ。
失業保険受給に伴い、扶養を外れる時の必要書類について教えてください。

公務員の夫の扶養に入っています。

待機期間も終わり、受給が始まるので、一度扶養から外れる必要があるのですが
、受給証明のようなものが手続きに必要だと聞きました。

とくに認定日に受給証明はもらっていないと思うのですが、なんのことを受給証明だといっているのか、教えてください。。

顔写真入りの証明とのことなので、認定日や求職活動の際に使う、あの紙のことでしょうか?(コピーすればいいでしょうか?)

宜しくお願い致します
受給資格者証の事ですよ。
コピーで良いのかは旦那さんから職員課に確認してもらってください。

再度扶養に入る際には受給が完了した印鑑を押してもらった受給資格者証を提出する必要があるので捨てないでくださいね。

ちなみに妊娠や出産などで離職したなどやむを得ない理由であれば国保は減免が効くかもしれません。
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