私は失業保険受給できますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
先に回答ありますが間違いです。
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を通算継続(合計)することができるのですが、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは通算されないのです。
新たに0からスタートとなります。
ですので、質問者さんの場合「2008年4月1日~09年2月20日」は通算されず、「10年2月22日~10年5月21日」の3ヶ月間が現在の雇用保険被保険者期間という事になります。
よって、失業手当受給条件の雇用保険被保険者期間6ヶ月以上を満たしていませんので、残念ながら今回は受給資格対象外となります。
< 補足の補足 >
上記の通算継続は、あくまでも前回の離職時に失業手当を受給していない場合で、途切れている場合は、通算継続として認められません。
前回の離職中に失業手当受給しているのでしたら、上記の通算継続の部分は関係なくなり、新たに雇用保険加入となり10年2月22日~(0ヶ月から)ということになります。
離職中に職業訓練校に通所されていたのでしたら、失業手当受給なさっていたのではないでしょうか?
また、職業訓練校の通所は前回の離職時での手続きですので、今回の離職とは関係ありませんので、切り離してお考え下さい。
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を通算継続(合計)することができるのですが、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは通算されないのです。
新たに0からスタートとなります。
ですので、質問者さんの場合「2008年4月1日~09年2月20日」は通算されず、「10年2月22日~10年5月21日」の3ヶ月間が現在の雇用保険被保険者期間という事になります。
よって、失業手当受給条件の雇用保険被保険者期間6ヶ月以上を満たしていませんので、残念ながら今回は受給資格対象外となります。
< 補足の補足 >
上記の通算継続は、あくまでも前回の離職時に失業手当を受給していない場合で、途切れている場合は、通算継続として認められません。
前回の離職中に失業手当受給しているのでしたら、上記の通算継続の部分は関係なくなり、新たに雇用保険加入となり10年2月22日~(0ヶ月から)ということになります。
離職中に職業訓練校に通所されていたのでしたら、失業手当受給なさっていたのではないでしょうか?
また、職業訓練校の通所は前回の離職時での手続きですので、今回の離職とは関係ありませんので、切り離してお考え下さい。
失業保険は1年以上勤めていても、そんな簡単に受給できないものですか?国も会社も信用できないので不安です。次の仕事が見つからない場合に、会社から証明書をもらってハローワークに提出するだけですよね?
通常は1年以上の加入期間があれば受給資格はあります。
後は、求職活動の実績があることが次回認定日までに2回分が必要です。
面接に応募したとか、ハロワで求職相談をしたとかの活動で2回分押印を貰うことが必要です。
きちんと求職活動をしているにもかかわらず就職できない状況の人に失業手当が給付されるのです。
後は、求職活動の実績があることが次回認定日までに2回分が必要です。
面接に応募したとか、ハロワで求職相談をしたとかの活動で2回分押印を貰うことが必要です。
きちんと求職活動をしているにもかかわらず就職できない状況の人に失業手当が給付されるのです。
失業保険をもらっています。
母の友達がビーズアクセサリーを売る仕事を副業でしていて、そのビーズアクセサリーを作る手伝いをしないかと言われ、やっています。
いわゆる内職みたいなもので、1つ作ると200円もらえます。(1つ作るのに1時間くらいかかりますが・・・)
作って渡しても領収書が1枚とお金がもらえるだけで、あとはなにもないです。
たいてい、10つくらい作って渡してます。それが3回ほどありました。
これって、職安が申請しなさいと言っているバイトになるんでしょうか?
ただ単にお手伝いをしてそのおこづかい、という考えにはなりませんか?
(なんというか、例えば台所のお皿を片付けたから200円もらった、みたいな???)
へんなたとえですみません。
母の友達がビーズアクセサリーを売る仕事を副業でしていて、そのビーズアクセサリーを作る手伝いをしないかと言われ、やっています。
いわゆる内職みたいなもので、1つ作ると200円もらえます。(1つ作るのに1時間くらいかかりますが・・・)
作って渡しても領収書が1枚とお金がもらえるだけで、あとはなにもないです。
たいてい、10つくらい作って渡してます。それが3回ほどありました。
これって、職安が申請しなさいと言っているバイトになるんでしょうか?
ただ単にお手伝いをしてそのおこづかい、という考えにはなりませんか?
(なんというか、例えば台所のお皿を片付けたから200円もらった、みたいな???)
へんなたとえですみません。
多分内職にあたるでしょうね。内定も必ず申告が必要ですよ。
失業認定申告書のカレンダーにバツ印をして申告して下さい。
収入があった場合はそれも申告してください。
でも、収入が少ない場合は減額措置はありません。
あるとしても、多分がっつり引かれることはないと思います。
回数や数が増えると(収入が増えると)その限りではありませんが。
お家のお手伝い等は家事ですから申告は必要ありませんが、アクセサリーの作成はお手伝いではないですよね?
お家のお手伝いとは意味合いが違います。それは分かりますか?
家事以外で何か「労働」をした場合は、収入があるものはもちろんのこと、どこかの施設でボランティアをした等収入がないものに関しても申告が必要です。
ご参考になさってくださいね。
失業認定申告書のカレンダーにバツ印をして申告して下さい。
収入があった場合はそれも申告してください。
でも、収入が少ない場合は減額措置はありません。
あるとしても、多分がっつり引かれることはないと思います。
回数や数が増えると(収入が増えると)その限りではありませんが。
お家のお手伝い等は家事ですから申告は必要ありませんが、アクセサリーの作成はお手伝いではないですよね?
お家のお手伝いとは意味合いが違います。それは分かりますか?
家事以外で何か「労働」をした場合は、収入があるものはもちろんのこと、どこかの施設でボランティアをした等収入がないものに関しても申告が必要です。
ご参考になさってくださいね。
失業保険(雇用保険)について教えて下さい。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
そういうことはできません。受給するかしないかだけです。
補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?
違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。
ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
そういうことはできません。受給するかしないかだけです。
補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?
違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。
ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
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