失業保険受給後に夫の健康保険に再加入するタイミングについて教えてください。-出産後、失業保険の給付を受けるにあたり、夫の扶養から外れなければいけないとのことで、国民健康保険と国民年金に切りかえました。
支給が終わり、夫の扶養に戻ったのですが、夫の会社の総務より、最終認定日が11月10日のため、夫の健保への再加入は11月10日以降になるとのことでした。しかし支給終了日は10月18日なので、どうして最終認定日を基準にするのかわかりません。健保は日割りのため、1日でも早く夫の健保に再加入したいと事前に夫の会社の総務には何度も連絡していたのに。さかのぼって加入はできないのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。
健康保険の詳しい規定は分かりませんので推測ですが、最終認定日が11月10日ということは人によっては11月9日が支払い終了日になる場合があるわけです。たまたまあなたの場合は支払い終了日が10月18日になっているだけです。
個人個人で変えることは困難ですから一律に最終認定日以降に規定しているのだと思われます。
失業保険について教えてください 当方自己都合により1月中旬で退社します
12月頭から有給消化中
雇用保険には12ヵ月以上加入中
扶養者あり 母親障害者手帳あるため

当方年齢23

この場合だいたいでかまいませんが
どういった内容で受給されますか?
雇用保険に扶養者もお母さんのの事も関係ありません。

退職後に離職票を会社から出してもらい、ハローワークへ手続きに行ってください。
手続き後7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があります、最初の基本手当が支給開始になるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
受給出来る期間は90日間、受給額は今までの給料の概ね50%~80%(賃金額により違います)
ハローワークの失業保険についてですが、『再就職手当』の詳細を教えて下さい。
給付に関して一定の条件がある事はわかっています。

下記内容が再就職手当を受給できる資格があるのかを教えて下さい。

①『昨年12月に求職の申込みを行い、登録番号及び色々な企業への紹介状を書いてをもらいました。(この時、求職の申込みはしましたが、退職はしておらず、正社員としてある企業に就業していました。)』

②『今月の1月25日をもって、会社都合にて退職しました。(この時、いくつかの企業と面接をしていましが、未だ内定はいただいていない状態です。)』

③『1月26日にある企業から内定の報告があり、1月28日に採用通知書が届きました。(3月1日より就業する事になっています。)』

④『離職票などは1月30日に届くので、1月31日にハローワークにて手続きを行います。』

上記の内容の場合ですと、再就職手当は支給されるのでしょうか?
問題は、就職していたのにも関わらず求職の申込みをしていた事が有効か…という事。
通常なら、退職後に離職票を持って行う
べきものではないのか…という事。
求職の申込みが離職後限定のみ有効だとすると、これから1月31日にハローワークで手続きをするので、③の内定が1月26日になっていますので、再就職手当の支給条件である、『求職の申込みをする以前に内定が決定している』に該当し、再就職手当が支給されないのでは?と思っています。
新しい就職先には、3月1日から働く事になるので、『待機期間が過ぎた以降に就職』になるので、問題はないと思います。
就職中に求職の申込み→離職→内定
は不可なのでしょうか?

離職→求職の申込み→内定
でないと再就職手当は支給されないのでしょうか?

詳しい方よろしくご指導願います。
まずは内定おめでとうございます!

「待機期間中」より前の段階で決定した新就業先、すなわち
(失業給付の)受給資格者認定を受ける前の状態なので
残念ながら再就職手当の規定からは外れると思われます。

質問者様の年齢は存じませんが、仮にこの先3年以内に転職
をされる可能性があるとして、今回再就職手当の支給を受けると
3年以内は再就職手当は支給されませんので、今回は早々に
内定が決まった事をよしとしてはいかがでしょうか。

ともあれ、新しい職場でもがんばってくださいね!
扶養の仕組み、健康保険等の仕組みが全然わかっていないので、
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれらは別々のもので一緒に考えてはいけません。
税金の扶養は妻の収入が年間103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、また103万を超えても141万以下であれば配偶者控除を受けられます。
夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ければ所得税及び住民税の税金が安くなると言うことです。

それから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。

働いた給与と失業給付を一緒にしてはいけません、別々にしてください。

>3月下旬より、主人の扶養家族となりました

ですから税金のそれとも健康保険の?

>働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?

税金の扶養であれば103万を超えそうになった時点で、健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。

>また外さなければどのようになるのでしょうか?

税金の扶養であれば税務署から夫の会社に警告がが来ます、健康保険の扶養であれば発覚すれば扶養を外れた時点に遡って扶養を外されそれ以後に健保が負担した医療費を請求されます。
関連する情報

一覧

ホーム