もうすぐ結婚するので会社を辞めます。でも、彼が遠距離なので、失業給付を彼のところで受けれるのか、彼のハローワークに行けば、学校にも行けるのか知りたいです。。
失業保険はできる様なことは聞いたことが
ありますが、職業訓練校にいけるかはわかりません。
どなたかわかる方おしえてください。

その訓練校に行く際、結婚してることは、不利になりますか?
私は経理の学校に行きたいのですが、競争率が高いので、そういうのも不利になったりするのか
心配です。

よろしくお願いいたします。
専業主婦になると言うと失業保険は貰えませんので、働く意思を見せましょう。
ハローワークは、住民票のある管轄での支給となりますので、仮に、A市からZ市に引越しするとZ市を管轄しているハローワークへ行って下さいと言われます。
職業訓練校行くのには、結婚していることは不利ではありません。きちんと訓練期間(3ヶ月)を休まずに来れるか、特に何を学びたいのか?健康状態は良好か?資格を取って就職する気はあるのかを聞かれます。とにかく、やる気のあるところを見せれば受かると思いますよ。
下は20歳から上は56歳まで、いろんな人いました。やっぱり、若い子ほどは覚えが早かったですね。3ヶ月の間に、2級受かってましたから。30代以降は、3級はなんとか大丈夫だけど、2級はなかなかきついかな??
ただ、国のお金で入校させてもらうので、休むことに関してはかなり厳しいです。不幸があって休むといえば、その証拠(会葬御礼のはがきとか)を持っていかなければならないし、病院に行ったら、通院の領収証も必要です・・・
でも、みんな、「必ず資格を取って就職する」が目的なので、みんなまじめに来てました。ただ、修了式には、就職が決まらない人のほうが多かったです。
鬱病で傷病手当から失業保険への切り替えについての質問です。



入社2年、35歳で鬱病になり、
休職の診断書を貰い、国民年金及び国民健康保険へ切り替え、傷病手当を受給しつつ毎月通院
をしています。

この度、傷病手当の授業期間が切れること、医師から短時間、少日数の勤務許可の診断書なら書けると言われたため、失業保険に切り替えて働き口を探したいと思っています。

失業保険受給延長手続きに行った際、資料に受給90日と手書きされた下に、300日とも書いてあったことに今更気付いたのですが、これはどういう意味なのでしょうか。

問い合わせの電話をしたところ、失業保険受給の手続きに必要なもの(医師からの診断書含む)は教えてくれたのですが、日数については教えて貰えませんでした。(というより早口で、質問する暇も与えられませんでした)

障害年金や障害者手帳は持っていません。
住まいは名古屋市になります。
明日電話を再度するつもりですが、私の場合、受給期間は何日になるのでしょうか。

また、受給期間中はハローワークを通しての就職活動(アルバイト程度になってしまいますが)のみ認められるのでしょうか。フロムエーなどからの応募は認められないのでしょうか。

長々とすみませんが、回答よろしくお願いします。

ちなみに現状は、
一人での遠距離移動(旅行など)禁止
やる気のある時に無理ない程度の行動の許可
アルバイト程度の勤務の許可
不調時は目眩、頭痛、吐き気
さらに不調時はベッドとトイレ以外動けない(食欲もない)

いう状況です。
失業保険がもらえる人は就職活動をしている人だけなんです。
仕事が見つかれば失業保険も打ち切り。
働く意欲も無いのに失業保険を欲しいと考える輩が多いので、今は本当に厳しいと聞きます。

そもそもうつ病の人は外出が出来ない。人に会えなくなる精神疾患。最近は外出が出来る新種のうつ病もあるそうですが、それは鬱とは言えないと思います。病名が違うんじゃないでしょうか?

外出できるなら仕事も出来ますから、失業保険に頼る意味が無いと思います。

私もうつ病とパニック症を経験しましたが、4年かけて改善したんです。
その間仕事なんて出来ませんでした。めまいや頭痛、吐き気があるなら薬を服用して少しでも改善する方法があります。
食欲がなくなるのは当たり前でした。でも「病気を治したい」と思う気持ちがあれば、少しづつでも食べる。
妊娠出産による退社で失業保険の受給期間延長をしたいのですが手続きは退社してから30日以内にしないとですか?それとも退社してから30日過ぎてからの1ヶ月ですか?

あと手続きに必要な書類なども教えてください。
色々調べてみたのですがよくわからなくて質問させていただきます。回答ヨロシクお願いします。
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
ハローワークで延長の手続きをします。

必要書類は
離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)
雇用保険被保険者証・印鑑・住所確認書類(住民票か免許証)、
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

それに加えて失業保険の受給延長申請に必要なのは
それぞれの延長理由を確認できる書類(妊娠しているなら母子手帳)と、
失業保険受給期間延長申請書(これはハローワークに置いてあります)。

管轄のハローワークによって、
必要書類や手続きの仕方もちょっとずつ違ってくる場合がありますので
ご了解下さい。
失業保険給付について教えてください。
①説明会や認定日に、パソコン閲覧をして求人検索をすれば、1回にカウントされますか?
②住まいのハローワークよりも、他県のハロワの方が近いのですが、手続きや認定は住所のハロワでするとしても、その後の求職相談やパソコン閲覧は違う地区で行っても、求職活動にカウントされますか?
私が基本手当貰っていたとき(昨年~本年にかけて)には認定して貰った帰りに検索してハンコをおしてもらいました。1回としてカウントしてくれましたよ。
説明会の際にハローワークは他府県のハローワークでもかまわない旨の説明がありました。

但し、噂によるとハローワークでもパソコン閲覧だけでは1回と認めず、面談して就職相談が必要になった地域があるらしいです。
説明会での説明を良く聞いておいてください。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。

しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)

この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?


長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。

【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?

【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?

【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?

【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)


どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?

1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。

親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。


〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。


〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。



〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。


3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。


税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。

25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。


4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。

ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。

※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
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