昨年2月にうつ病と診断され、休職後7月末に退職いたしました。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。

退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。

通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。

退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。

失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。

アドバイスをお願い致します。
支給条件を満たしていたなら、時効になるまでは請求できます。
時効は2年です。


〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。


なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。




〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。

国民保険→国民健康保険
失業保険と雇用保険について質問です。
今月15日に7年間働いた会社を退職しました。
自己都合退職で、今は会社からの離職表を待っているとこです。

結婚しているため保険は旦那の扶養に入るつもりでいます。
ただ家のローンや車のローンもまだあるため旦那の給料だけではキツいので来月くらいから少し働きたいなと考えています。
失業保険も受け取ろうと思っていますが、その場合週に3日くらいなら働いても大丈夫。と友人から話を聞いたのですが、時期はいつからでもいいのですか?
あと、雇用保険ではなく今度は扶養になりますが手続きはどんなことが必要になりますか?
二十歳に入社して保険などのこと分からなくて良く分からない質問ですみませんm(_ _)m
受給前に必ず参加する説明会で詳しい話があると思いますが
自己都合で退職された場合、離職票提出の日から1週間は待機といって仕事をされない期間があります。この期間に内定が出てしまっては失業保険を受給できません。その後3ヶ月の給付制限を待ち失業保険が受給できます。失業保険受給中日額が3,612円以上になると健康保険の扶養に入ることはできない為、扶養手続きは日額を確認されてからのほうがいいかと思います。
お手伝い程度の仕事が可能になるのは1週間の待機後です。



補足見ました。
国保に切り替えるのが無難かと思います。
いずれフルタイムでお仕事をされていたのであれば扶養に入るのは難しいかと思いますので。
妊娠、出産時にもらえるお金について。
訳がわからず質問にもまとまりがないのですがお許し下さい。
只今妊娠7ヶ月です。
仕事は5年ほど正社員で働いていて、今年6月よりパートに切り替えて
います。雇用保険は払っています。
正社員の頃は月給15万、賞与20万ほどもらっていまし?た。
6月から同じ職場でパートに変更してからは主人の扶養に入り時給制で月8万ほどもらっています。
6月から自分の社保から主人の保険に入るか国民保険に入るか悩んでる状態です。
正社員で続けたかったのですが、体調が悪く短い時間で働くことにしました。
それで、9月まで働くつもりなのですが、このまま退職すれば失業保険をどのくらいの期間どのくらいの額もらえますか?
もし育休後に復帰する場合は出産手当金と育児休業給付金はどのくらいもらえますか?
主人の扶養に入っても保険は主人の社保と国保選べるのでしょうか?
主人の保険に入ってしまえば失業保険はもらえないのでしょうか?
いまいち保険の仕組みがわかりません。
どなたかわかりやすく教えて下さい。
失業の手当ては90日分。

すでに社会保険ではないとのことなので、出産手当はもらえません。育休をとれば育児休業給付金は貰えますが、育児休暇取得を基準に半年遡って半年分の給料が算定範囲。※月11日未満の出勤日は除く

なので9月に11日以上出勤があれば9月から遡って4月までの給料を足して180日で割ってください。それの半分が育児休業給付金。



国保に入るより社会保険の扶養のほうが断然お得です。
失業保険に関しても育児休業給付金の計算と同じように半年分で算定するので日額は結構下がると思います。日額が3611円未満であれば扶養に入ったまま受給が可能です。超える場合には受給する際に国保&国民年金に入ればよい。
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