パート勤務10ヶ月(雇用保険加入)で失業保険はもらえますか?退職理由は病気です。
過去の似たような質問も色々と調べたのですが、
自分がどれに当てはまるのかいまいちハッキリしなかったので教えて下さい。
私は去年の10月からパート勤務をしていたのですが、
持病のパニック障害が悪化してしまい今月いっぱいで辞めることになりました。
ですが、今月いっぱいで辞めるとなると10ヶ月しか勤務していないので
12ヶ月以上経っていないので失業保険はもらえないのでしょうか…?
会社の所長に聞いてみても「ちょっと分からないから自分で調べてみて」と言われました↓↓↓
ちなみに働き始めた去年の10月から雇用保険には加入しています。
1日7.25時間で、ひと月15~22日は勤務しておりました。
(今月は体調不良が続いたので、10日くらいしか勤務していないのですが…)
失業保険がもらえるかどうかによって、来月から主人の扶養に入るかどうか決めようと思っています。
ですが、もし失業保険をもらえたとしても3ヶ月待機してその間に国民年金を支払ったりするのであれば
失業保険をもらうのを待たずに主人の扶養に来月から入ってしまった方が得でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
過去の似たような質問も色々と調べたのですが、
自分がどれに当てはまるのかいまいちハッキリしなかったので教えて下さい。
私は去年の10月からパート勤務をしていたのですが、
持病のパニック障害が悪化してしまい今月いっぱいで辞めることになりました。
ですが、今月いっぱいで辞めるとなると10ヶ月しか勤務していないので
12ヶ月以上経っていないので失業保険はもらえないのでしょうか…?
会社の所長に聞いてみても「ちょっと分からないから自分で調べてみて」と言われました↓↓↓
ちなみに働き始めた去年の10月から雇用保険には加入しています。
1日7.25時間で、ひと月15~22日は勤務しておりました。
(今月は体調不良が続いたので、10日くらいしか勤務していないのですが…)
失業保険がもらえるかどうかによって、来月から主人の扶養に入るかどうか決めようと思っています。
ですが、もし失業保険をもらえたとしても3ヶ月待機してその間に国民年金を支払ったりするのであれば
失業保険をもらうのを待たずに主人の扶養に来月から入ってしまった方が得でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
本来ならば、2年間に通算して12カ月以上の加入が条件ですが、質問者さんの場合、持病のパニック障害が原因による退職ですから「正当な自己都合」に当たりますので、「特定受給資格者」の範囲に含まれます。
特定受給資格者の場合、通算して6か月の加入で受給要件を満たします。
よって、失業給付は受けられます。その際に、医師の診断書等、必要書類があるので、まずは早めに管轄のハローワークに相談しましょう。
特定受給資格者の場合、通算して6か月の加入で受給要件を満たします。
よって、失業給付は受けられます。その際に、医師の診断書等、必要書類があるので、まずは早めに管轄のハローワークに相談しましょう。
現在失業中ですが、自己都合退職なので失業保険をもらうにも、3ヶ月の給付制限を経てからとなってしまいます。ただ、小耳に挟んだのですがその場合でも、職業訓練を受けていれば、給付制限が解
除になると聞いたのですが、本当なのでしょうか?
経験者の方、おわかりになる方、よろしくお願いします。
除になると聞いたのですが、本当なのでしょうか?
経験者の方、おわかりになる方、よろしくお願いします。
本当です。最近は、どうなんだろ?たぶん、制度が変わったって聞かないので、給付制限解除だと思います。
ただですね、職業訓練をしても、再就職は難しいのが現状です。
出来れば、職業訓練という選択肢は、失業保険が切れるぎりぎりまで保留しておき、それでも転職が決まらない場合の、失業保険延長の最終手段として置いておいて、転職活動をされた方が賢いと思いますよ。
ただですね、職業訓練をしても、再就職は難しいのが現状です。
出来れば、職業訓練という選択肢は、失業保険が切れるぎりぎりまで保留しておき、それでも転職が決まらない場合の、失業保険延長の最終手段として置いておいて、転職活動をされた方が賢いと思いますよ。
労災の休業給付と失業給付の併給となりますか?
また、失業給付と労災の障害給付の併給となりますか?
通勤災害で、現在労災の休業給付を受けています。
また障害者手帳もあります。
現在、失業保険の受給申請の延長を行なっていますので、
手続きをした場合、失業給付も受給されることになります。
①休業給付を受けている場合、失業給付は併給となるのでしょうか?
また、障害が残っており、労災の障害給付の申請を行ないます。
②失業給付を受けている状態で、労災の障害給付は併給となりますでしょうか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
また、失業給付と労災の障害給付の併給となりますか?
通勤災害で、現在労災の休業給付を受けています。
また障害者手帳もあります。
現在、失業保険の受給申請の延長を行なっていますので、
手続きをした場合、失業給付も受給されることになります。
①休業給付を受けている場合、失業給付は併給となるのでしょうか?
また、障害が残っており、労災の障害給付の申請を行ないます。
②失業給付を受けている状態で、労災の障害給付は併給となりますでしょうか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
労災担当者です。
結論から言うと、休業給付と失業保険の併給はできません。
休業給付金受給中ということは治癒もしくは症状固定をしていない(治っていない)ということです。
失業保険受給条件は「就労の意欲があり、就労できる状況にあること」です。
休業給付金受給中は就労できる状況にありませんので失業保険受給対象とはなりません。
hiroki340818さん
結論から言うと、休業給付と失業保険の併給はできません。
休業給付金受給中ということは治癒もしくは症状固定をしていない(治っていない)ということです。
失業保険受給条件は「就労の意欲があり、就労できる状況にあること」です。
休業給付金受給中は就労できる状況にありませんので失業保険受給対象とはなりません。
hiroki340818さん
退職時の退職理由問題に関する相談窓口について
前回質問に回答&閲覧くださりありがとうございました。
8ヶ月の雇用後、期間満了を理由に被雇用者側の更新意思確認なしに自己都合での退職を強要されています。
雇用契約書に期間延長の明記はありません。期間満了後のことは適時に相談すると当初に口頭での説明を受けていました。
会社側は助成金獲得のため、退職理由を会社都合にしたくないと思われます。
そして、失業保険給付制限がなくとも会社が助成金を受けられるように私が退職理由を書類上自己都合にしてあげる意思はありません。
ここに至り経営者側とは決裂しましたので、外部機関に委ねようと思いますが、この問題についての受付窓口はどちらになるでしょうか。労働基準監督署か、それともハローワークでしょうか。
どこに行っても同じといういい加減な解答がつきましたので再掲させていただきます。
前回質問に回答&閲覧くださりありがとうございました。
8ヶ月の雇用後、期間満了を理由に被雇用者側の更新意思確認なしに自己都合での退職を強要されています。
雇用契約書に期間延長の明記はありません。期間満了後のことは適時に相談すると当初に口頭での説明を受けていました。
会社側は助成金獲得のため、退職理由を会社都合にしたくないと思われます。
そして、失業保険給付制限がなくとも会社が助成金を受けられるように私が退職理由を書類上自己都合にしてあげる意思はありません。
ここに至り経営者側とは決裂しましたので、外部機関に委ねようと思いますが、この問題についての受付窓口はどちらになるでしょうか。労働基準監督署か、それともハローワークでしょうか。
どこに行っても同じといういい加減な解答がつきましたので再掲させていただきます。
多分労基署でいいのではないかと…
パワハラ専門の弁護士無料相談なんかもあるみたいなので利用してみてはどうでしょうか。
私も今どうしようか悩んでる最中です。
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