お尋ね致します。
この一年間逆流性食道炎で悩んでおり何箇所か病院も通いあらゆる薬を飲みましたが効果もなく
朝から日中寝てる間常に胃酸が逆流している状態です。
一時ほとんど食事も取れ
なくなりました。
それが原因なのか、強度の貧血であるとの診断から週に一度鉄剤の注射も、うけています。
あまりにも薬が効かないので、胃腸の先生は自律神経やストレスが強いのではないかと言われ、
心療内科にも通いそちらでも薬をもらっています。
仕事が、接客業でありとても不規則なのでいよいよ体力の限界と感じており
一度、休業を考えています。
その場合失業保険や労災保険などどのようなものが受けられるのでしょうか?
もちろん体調が落ち着けばすぐにでも仕事を再開したいと考えております。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただければ光栄です。
よろしくお願いします。
この一年間逆流性食道炎で悩んでおり何箇所か病院も通いあらゆる薬を飲みましたが効果もなく
朝から日中寝てる間常に胃酸が逆流している状態です。
一時ほとんど食事も取れ
なくなりました。
それが原因なのか、強度の貧血であるとの診断から週に一度鉄剤の注射も、うけています。
あまりにも薬が効かないので、胃腸の先生は自律神経やストレスが強いのではないかと言われ、
心療内科にも通いそちらでも薬をもらっています。
仕事が、接客業でありとても不規則なのでいよいよ体力の限界と感じており
一度、休業を考えています。
その場合失業保険や労災保険などどのようなものが受けられるのでしょうか?
もちろん体調が落ち着けばすぐにでも仕事を再開したいと考えております。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただければ光栄です。
よろしくお願いします。
会社を休職する場合、医師が労務不能と診断の上診断書記入してもらえる場合はご加入の健康保険(国保は対象外)から傷病手当金が給付されます。
主様が体力の限界というのをご自身で判断しての物で、医師からの勧めではない場合は自己都合の休職となるので有給ではない限り無給となります。
逆流性食道炎の診断をされた医師からは手術の適用有無等聞かれていませんか?
手術で逆流しないようにする手術もリスクやデメリットありますが、ずっと逆流を繰り返している場合食道が硬くなったり食道の裂傷から出血しての貧血になったりとする事ありますよ。
すでに強度の貧血との事ですし、どの程度の胃食道逆流症か再度検査してもらった方が良いと思いますよ。
主様が体力の限界というのをご自身で判断しての物で、医師からの勧めではない場合は自己都合の休職となるので有給ではない限り無給となります。
逆流性食道炎の診断をされた医師からは手術の適用有無等聞かれていませんか?
手術で逆流しないようにする手術もリスクやデメリットありますが、ずっと逆流を繰り返している場合食道が硬くなったり食道の裂傷から出血しての貧血になったりとする事ありますよ。
すでに強度の貧血との事ですし、どの程度の胃食道逆流症か再度検査してもらった方が良いと思いますよ。
失業手当を受給中の、国民保険・国民年金について教えてください。
こんにちは。
昨年、会社を退職し、専業主婦(就職希望なし)となりました。
が、今年になりやはり働こうと思い直し、失業保険の手続きをしました。
待機期間が終わり、7月29日から受給開始です。
8月2日が認定日で、4日分が最初に振りこまれるそうです。
満了日は9月20日(手続きが遅れたため90日分はもらえず)
そこで・・
退職し、夫の健康保険・年金の扶養になっております。
1日の受給額が約4600円ほどですので、
失業手当が受給されている間は、国民保険・国民年金に切り替えなくては
いけないと思うのですが、手続きの方法を教えてください。
まずは、夫の会社に申告ですよね?
そして、市役所へ行って手続き もって行くものは?
7月29日から、支給開始だと、月単位で7月分を自分で収めるのですか?
それとも、日割り?
まだ、再就職が決まらないのですが、
9月20日に受給が終わったら、また扶養に入りたいのですが、
その場合は夫の会社に申告だけで、市役所に行く必要はないですか?
文章が雑で申し訳ないのですが、私がするべき手続き、
また自分で保険料を収める期間などについて、
できるだけ、詳しく教えてください。
お願いいたします。
こんにちは。
昨年、会社を退職し、専業主婦(就職希望なし)となりました。
が、今年になりやはり働こうと思い直し、失業保険の手続きをしました。
待機期間が終わり、7月29日から受給開始です。
8月2日が認定日で、4日分が最初に振りこまれるそうです。
満了日は9月20日(手続きが遅れたため90日分はもらえず)
そこで・・
退職し、夫の健康保険・年金の扶養になっております。
1日の受給額が約4600円ほどですので、
失業手当が受給されている間は、国民保険・国民年金に切り替えなくては
いけないと思うのですが、手続きの方法を教えてください。
まずは、夫の会社に申告ですよね?
そして、市役所へ行って手続き もって行くものは?
7月29日から、支給開始だと、月単位で7月分を自分で収めるのですか?
それとも、日割り?
まだ、再就職が決まらないのですが、
9月20日に受給が終わったら、また扶養に入りたいのですが、
その場合は夫の会社に申告だけで、市役所に行く必要はないですか?
文章が雑で申し訳ないのですが、私がするべき手続き、
また自分で保険料を収める期間などについて、
できるだけ、詳しく教えてください。
お願いいたします。
ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書が出ますので、そちらと年金手帳と身分証明になるものを持参して、市役所の国保および国民年金担当課でそれぞれの加入手続きをしてください。
保険料の発生については月単位ですが、社会保険資格喪失日付で加入します。7月29日であれば7月分から発生します。
受給終了後は国保は辞める手続が必要です。ご主人の健康保険の被扶養者になった保険証と、国保の保険証を持参してください。その際には保険料の納付の確認をしておいてください。
国民年金はご主人の会社から第三号被保険者該当通知を提出するので、個人での手続は不要です。なお国民年金保険料は9月20日付で第三号被保険者になるのであれば、前月の8月分まで払っておけばよいです。
保険料の発生については月単位ですが、社会保険資格喪失日付で加入します。7月29日であれば7月分から発生します。
受給終了後は国保は辞める手続が必要です。ご主人の健康保険の被扶養者になった保険証と、国保の保険証を持参してください。その際には保険料の納付の確認をしておいてください。
国民年金はご主人の会社から第三号被保険者該当通知を提出するので、個人での手続は不要です。なお国民年金保険料は9月20日付で第三号被保険者になるのであれば、前月の8月分まで払っておけばよいです。
傷病手当金についてお聞きします
私の母親(63)が今年の4月 うつ病となりアルバイトとして20年以上働いていた仕事を辞めました
雇用形態は社会保険など一切加入して無かったようで母親本人が国民健康保険に加入しており失業保険ももらえないのか雇用保健も入ってない状態で働いていたようです
この状態では傷病手当金などもらえないですよね?
わかりにくい文章ですいません
詳しいかたお願いします
私の母親(63)が今年の4月 うつ病となりアルバイトとして20年以上働いていた仕事を辞めました
雇用形態は社会保険など一切加入して無かったようで母親本人が国民健康保険に加入しており失業保険ももらえないのか雇用保健も入ってない状態で働いていたようです
この状態では傷病手当金などもらえないですよね?
わかりにくい文章ですいません
詳しいかたお願いします
傷病手当金は社会保険の健康保険特有の制度です。
被扶養者にはなく、保険料を払っている被保険者のみ、利用することができます。
国保にはこれに相当する制度がありません。
なので「傷病手当金は受けられるか?」は「NO」ですね。
20時間を越えているなら、雇用保険は要加入です。
フルタイムの2/3以上の労働時間なら、社会保険も要加入です。
お母さんの労働時間は週何時間でしょう?
補足へ
ガス検針だとおそらく「業務委託」ですね。
会社に雇用されるのではなく、あくまで「会社と対等」な立場で契約を結びます。
お母さんが「事業主」だと捉えるといいかと思います。
一軒一軒回ってメーターを検針したり、チラシをポスティングしたり、といった仕事は「かかる時間」には個人差がありますよね。
なので時給制ではなく、「何件分をこなしたらいくら」という支払い方をします。
この業務委託には便利な点もあります。
「何日までに委託を受けている件数分の検針を終える」という期限はありますが、一日に回る件数などは、ある程度本人の裁量で決められます。
反面、「雇用」されていないので今回のように「働けなくなった時」のお助け制度、「雇用保険」に加入できません。また業務中に事故や怪我を負った場合、労災もありません。
日本の「労働者を守る制度」の多くは、「会社に雇用されている」ことを前提としています。社会保険も会社と折半、ですね。
元気にお仕事をされているうちはいいのですが……。
国保の保険料も安くはないとおもうので、とりあえず相談者さんが社会保険なら扶養に入れられないか確認してみて下さい。
(条件などは「社会保険 扶養」で検索を。別居の場合「仕送り額が分かるもの」の提示が必要な場合があります。援助している場合、「振り込みの控え」は大事にとっておきましょう)
被扶養者にはなく、保険料を払っている被保険者のみ、利用することができます。
国保にはこれに相当する制度がありません。
なので「傷病手当金は受けられるか?」は「NO」ですね。
20時間を越えているなら、雇用保険は要加入です。
フルタイムの2/3以上の労働時間なら、社会保険も要加入です。
お母さんの労働時間は週何時間でしょう?
補足へ
ガス検針だとおそらく「業務委託」ですね。
会社に雇用されるのではなく、あくまで「会社と対等」な立場で契約を結びます。
お母さんが「事業主」だと捉えるといいかと思います。
一軒一軒回ってメーターを検針したり、チラシをポスティングしたり、といった仕事は「かかる時間」には個人差がありますよね。
なので時給制ではなく、「何件分をこなしたらいくら」という支払い方をします。
この業務委託には便利な点もあります。
「何日までに委託を受けている件数分の検針を終える」という期限はありますが、一日に回る件数などは、ある程度本人の裁量で決められます。
反面、「雇用」されていないので今回のように「働けなくなった時」のお助け制度、「雇用保険」に加入できません。また業務中に事故や怪我を負った場合、労災もありません。
日本の「労働者を守る制度」の多くは、「会社に雇用されている」ことを前提としています。社会保険も会社と折半、ですね。
元気にお仕事をされているうちはいいのですが……。
国保の保険料も安くはないとおもうので、とりあえず相談者さんが社会保険なら扶養に入れられないか確認してみて下さい。
(条件などは「社会保険 扶養」で検索を。別居の場合「仕送り額が分かるもの」の提示が必要な場合があります。援助している場合、「振り込みの控え」は大事にとっておきましょう)
今晩は、質問と言うか、どうすれば良いか分からず質問させていただきます。今現在主人が失業中失業保険をいただき生活しています。
私もパートで月七万円程度6月迄扶養内と言う事で勤めてきましたが、突然の主人の会社が不景気の為解雇と言う状況です。二人分の国民年金&家族五人分の国民健康保険料を支払うと今の収入では、どうしても賄いきれず不安な日々です。気持ちを切り替える私は社員で社会保険に入れ条件でフルに働き子供三人扶養に入れて働こと思ってます。もし13万ぐらいで引かれものはいくらぐらいになるか?検討もつきませ。それとも主人も扶養に入れてくれるんですか?会社は?国保が得か?社会保険が損かどちらが良い考えか皆さんの意見を参考にしたいと思います。回答宜しくお願いします
私もパートで月七万円程度6月迄扶養内と言う事で勤めてきましたが、突然の主人の会社が不景気の為解雇と言う状況です。二人分の国民年金&家族五人分の国民健康保険料を支払うと今の収入では、どうしても賄いきれず不安な日々です。気持ちを切り替える私は社員で社会保険に入れ条件でフルに働き子供三人扶養に入れて働こと思ってます。もし13万ぐらいで引かれものはいくらぐらいになるか?検討もつきませ。それとも主人も扶養に入れてくれるんですか?会社は?国保が得か?社会保険が損かどちらが良い考えか皆さんの意見を参考にしたいと思います。回答宜しくお願いします
総支給が13万円だとすると、健康保険料は月額6000円程度です。
国民健康保険より圧倒的に安いと思います。
ご主人が健康保険の扶養になれるかどうかは、あなたの勤め先に
確認してください。
国民健康保険より圧倒的に安いと思います。
ご主人が健康保険の扶養になれるかどうかは、あなたの勤め先に
確認してください。
失業保険の受給について質問します。
1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。
2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。
【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。
2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。
【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
昨年3月にHWに行った時に病気のために働けないという理由で「受給期間延長の手続き」をされましたか?していなければ受給期間は1年間ですからもう受給はできません。(手続きをしていれば最大3年間延長できます)
かりにそれをしていたとしても現時点で働くことが出来ないのなら給付は受けられません。いつでも働く意思と能力が必要です。
かりにそれをしていたとしても現時点で働くことが出来ないのなら給付は受けられません。いつでも働く意思と能力が必要です。
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