雇用保険に未加入と言われました。
先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
健康保険・厚生年金の保険料は、本人と同額を会社も負担するため、けっこう大変です。
雇用保険料は、本人負担分よりも会社負担分のほうが多いのですが、保険料率そのものが低いため、健康保険・厚生年金の適用は受けていなくても、雇用保険だけは加入している会社もあります。
つまり、雇用保険には加入せず健康保険・厚生年金だけ加入する、という事は普通ありえないのです。
給与から引かれた健康保険料と厚生年金保険料は、ただそういう名目で差し引いただけで、結局は給料が安くなっていただけではないでしょうか?
給与から雇用保険料は引かれていたのでしょうか?
入社したときには会社に年金手帳を提示するか、基礎年金番号を聞かれましたか?
誕生月にねんきん定期便が届いたら、厚生年金に加入していたかどうか確認してください。
年金事務所に問い合わせてもいいでしょう。
会社から健康保険証を渡されていて、退職する際には返却しましたか?
万一、健康保険と厚生年金にはきちんと加入していたのに、雇用保険には加入していなかったということなら、会社は雇用保険の適用は受けているけれど、あなたの資格取得届を出さなかっただけだと思われます。
会社に言って、入社月まで、あるいは最大で過去2年、さかのぼって加入させてもらって下さい。
健康保険料・厚生年金保険料の額から言って、あなたの給与月額は20万円くらいでしたか?
だったら、雇用保険料の本人負担分は1ヶ月1,000円、2年さかのぼって加入したところで24,000円程度です。
離職票が届いたら、ハローワークへ持って行って「受給期間の延長」手続きをしてください。
元気に働ける体調になったら、求職の申し込みと、失業給付受給の申請をします。
補足拝見:
会社に健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって役所の窓口に提示して国民健康保険に加入した、あるいは窓口の職員さんが会社に電話して健康保険の資格喪失日を確認してくれたので国民健康保険にすんなり加入できた、という事でしょうか。
会社があなたを健康保険と厚生年金には加入させておきながら、わざわざ雇用保険には加入させない、という事はありえませんから、単に あなたの雇用保険加入の手続きを忘れていた、という事になります。
離職票というのは、会社が「雇用保険資格喪失届」と「離職票-2」に記入してハローワークに提出すると、ハローワークが「離職票-1」を発行し、「離職票-2」にハローワークのハンコを押印して会社に返却、会社が「離職票-1」と「離職票-2」を本人に送付、という順で本人の手元に届きます。
資格喪失するためには、その前に資格取得しなければなりません。
ですから会社に言って、資格取得日を入社日にさかのぼって、あるいは2年前にさかのぼって資格取得届を作成・提出してもらい、資格喪失届と離職票-2は退職日で作成してもらって、提出してもらうのです。
これを「さかのぼって加入させてもらってください」と言っています。
雇用保険料は、本人負担分よりも会社負担分のほうが多いのですが、保険料率そのものが低いため、健康保険・厚生年金の適用は受けていなくても、雇用保険だけは加入している会社もあります。
つまり、雇用保険には加入せず健康保険・厚生年金だけ加入する、という事は普通ありえないのです。
給与から引かれた健康保険料と厚生年金保険料は、ただそういう名目で差し引いただけで、結局は給料が安くなっていただけではないでしょうか?
給与から雇用保険料は引かれていたのでしょうか?
入社したときには会社に年金手帳を提示するか、基礎年金番号を聞かれましたか?
誕生月にねんきん定期便が届いたら、厚生年金に加入していたかどうか確認してください。
年金事務所に問い合わせてもいいでしょう。
会社から健康保険証を渡されていて、退職する際には返却しましたか?
万一、健康保険と厚生年金にはきちんと加入していたのに、雇用保険には加入していなかったということなら、会社は雇用保険の適用は受けているけれど、あなたの資格取得届を出さなかっただけだと思われます。
会社に言って、入社月まで、あるいは最大で過去2年、さかのぼって加入させてもらって下さい。
健康保険料・厚生年金保険料の額から言って、あなたの給与月額は20万円くらいでしたか?
だったら、雇用保険料の本人負担分は1ヶ月1,000円、2年さかのぼって加入したところで24,000円程度です。
離職票が届いたら、ハローワークへ持って行って「受給期間の延長」手続きをしてください。
元気に働ける体調になったら、求職の申し込みと、失業給付受給の申請をします。
補足拝見:
会社に健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって役所の窓口に提示して国民健康保険に加入した、あるいは窓口の職員さんが会社に電話して健康保険の資格喪失日を確認してくれたので国民健康保険にすんなり加入できた、という事でしょうか。
会社があなたを健康保険と厚生年金には加入させておきながら、わざわざ雇用保険には加入させない、という事はありえませんから、単に あなたの雇用保険加入の手続きを忘れていた、という事になります。
離職票というのは、会社が「雇用保険資格喪失届」と「離職票-2」に記入してハローワークに提出すると、ハローワークが「離職票-1」を発行し、「離職票-2」にハローワークのハンコを押印して会社に返却、会社が「離職票-1」と「離職票-2」を本人に送付、という順で本人の手元に届きます。
資格喪失するためには、その前に資格取得しなければなりません。
ですから会社に言って、資格取得日を入社日にさかのぼって、あるいは2年前にさかのぼって資格取得届を作成・提出してもらい、資格喪失届と離職票-2は退職日で作成してもらって、提出してもらうのです。
これを「さかのぼって加入させてもらってください」と言っています。
失業保険について
就職の誘いがあったので以前の会社を自己都合退職し、失業保険を貰わずに再就職しました。
待機期間もなかったので再就職手当ての申請もしていません。
そして、今日、業務縮小のために会社から解雇通告をうけました。今月一杯で退職です。
そこで質問ですが、このようなケースの場合、失業保険はすぐに適用になるのでしょうか?
事務職として今の会社を含めると10年3ヶ月一度も失業保険を貰っていません。
また、このようなケースの場合、再就職先が三ヶ月と期間が短いため、前回の自己都合退職の部分のみ適用になるのでしょうか?
そうなった場合は、また失業保険が適用になるまで三ヶ月の給付制限がつくのでしょうか・・・
ご教授願います。
就職の誘いがあったので以前の会社を自己都合退職し、失業保険を貰わずに再就職しました。
待機期間もなかったので再就職手当ての申請もしていません。
そして、今日、業務縮小のために会社から解雇通告をうけました。今月一杯で退職です。
そこで質問ですが、このようなケースの場合、失業保険はすぐに適用になるのでしょうか?
事務職として今の会社を含めると10年3ヶ月一度も失業保険を貰っていません。
また、このようなケースの場合、再就職先が三ヶ月と期間が短いため、前回の自己都合退職の部分のみ適用になるのでしょうか?
そうなった場合は、また失業保険が適用になるまで三ヶ月の給付制限がつくのでしょうか・・・
ご教授願います。
失業給付(失業保険)を貰って、次に貰う迄の間の期間と直前(離職票に記載された内容)の仕事の平均賃金によって給付金の額が算定されます。
今回、転職は初めてではないが、失業給付を受けるのは初めてのようなので10年3ヶ月分です。
直前の会社で離職票も貰う(貰わないと手続き出来ない)ので、理由は会社都合となり待機は7日のみでしょう。
ただ、会社によっては離職票を貰うのに時間が掛かる場合があるので、それまで手続きも出来ず、待つ時間はあるかもしれません。
(離職票は退職後に貰います)
今回、転職は初めてではないが、失業給付を受けるのは初めてのようなので10年3ヶ月分です。
直前の会社で離職票も貰う(貰わないと手続き出来ない)ので、理由は会社都合となり待機は7日のみでしょう。
ただ、会社によっては離職票を貰うのに時間が掛かる場合があるので、それまで手続きも出来ず、待つ時間はあるかもしれません。
(離職票は退職後に貰います)
再就職手当申請後の退職についての質問です。
手当を一度も受給せずに職場を退職しましたが
ハローワークにて「離職日証明書」の提出を求められました。
会社に郵送をお願いしたのですが…まだ届きません。
上記より質問です。
今後はどのようにすればよいでしょうか?
会社に再度、郵送をお願いするのが良いのでしょうか?
今現在、一週間ほど日にちが過ぎています。
「離職日証明書」がないと失業保険の再申請は出来ないのでしょうか?
分かりづらい質問文で申し訳ありませんが、
ご返答の程、よろしくお願い致します。
手当を一度も受給せずに職場を退職しましたが
ハローワークにて「離職日証明書」の提出を求められました。
会社に郵送をお願いしたのですが…まだ届きません。
上記より質問です。
今後はどのようにすればよいでしょうか?
会社に再度、郵送をお願いするのが良いのでしょうか?
今現在、一週間ほど日にちが過ぎています。
「離職日証明書」がないと失業保険の再申請は出来ないのでしょうか?
分かりづらい質問文で申し訳ありませんが、
ご返答の程、よろしくお願い致します。
まずは会社に再度問い合わせ、発送が具体的に何月何日になるのか確約を取りましょう。
それでも届かなければハローワークにその旨を相談しましょう。
ハロワの職員さんが元職場に催促の電話をしてくれますヨ。
ただし、再就職手当を受給するには申請の期限があったはずです。(たしか1か月以内)
ですので、その期限が迫っているようなら、とりあえず「離職日証明書」がまだ手元に届かないことだけでもハロワに連絡した方が良いですね。
あそこは支給には時間がかかるくせに、こっちの申請期限にはかなりウルサイですから…
それでも届かなければハローワークにその旨を相談しましょう。
ハロワの職員さんが元職場に催促の電話をしてくれますヨ。
ただし、再就職手当を受給するには申請の期限があったはずです。(たしか1か月以内)
ですので、その期限が迫っているようなら、とりあえず「離職日証明書」がまだ手元に届かないことだけでもハロワに連絡した方が良いですね。
あそこは支給には時間がかかるくせに、こっちの申請期限にはかなりウルサイですから…
失業保険に詳しい方、教えてください。
例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。
6月11日に失業保険を申請しても良いですか?
こ
の場合、再就職手当のみ支給されますか?
よろしくお願いいたします。
例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。
6月11日に失業保険を申請しても良いですか?
こ
の場合、再就職手当のみ支給されますか?
よろしくお願いいたします。
他の方も回答されているとおり再就職手当の支給は不可です。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。
追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。
追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
国民年金第3号について
7月まで会社員で第2号でしたが結婚で退職し
8月から専業主婦です。
主人の健康保険組合は12月から加入しました
(失業保険受給終了してからになったので)
年金についてはさかのぼって
8月からの加入手続きがされました。
ですがすでに自分で第1号として年金機構から
納付書がきていたため12月までの分は
納付しています。
でも第3号になってしまったので
支払った分はどうやって返金されてくるのでしょうか?
自動的にされるのかなにかしら
問い合わせしなければ音沙汰ないのでしょうか。
もし返金されないとしてこの2重の分は
将来の年金受取額にきちんとわずかでも
プラスされる、ということになっているのでしょうか?
(未来は年金制度自体が廃止になっている気もしますが)
7月まで会社員で第2号でしたが結婚で退職し
8月から専業主婦です。
主人の健康保険組合は12月から加入しました
(失業保険受給終了してからになったので)
年金についてはさかのぼって
8月からの加入手続きがされました。
ですがすでに自分で第1号として年金機構から
納付書がきていたため12月までの分は
納付しています。
でも第3号になってしまったので
支払った分はどうやって返金されてくるのでしょうか?
自動的にされるのかなにかしら
問い合わせしなければ音沙汰ないのでしょうか。
もし返金されないとしてこの2重の分は
将来の年金受取額にきちんとわずかでも
プラスされる、ということになっているのでしょうか?
(未来は年金制度自体が廃止になっている気もしますが)
国民年金の第三号被保険者期間になると、該当月からは国民年金を払っているのと同じ扱いになるので、重複した国民年金保険料は還付になります。
第三号被保険者該当通知をすでに受け取っているならば、年金事務所での手続が完了しているので、年金事務所が還付請求書の用紙を郵送してくれます。そちらに振込口座など必要事項を記入し返信すれば後日振り込んでくれます。
第三号被保険者該当通知が届いていないならば、まだ年金事務所で切り替えが完了していないと思います。
健康保険の被扶養者になる手続より時間がかかるものですから。
健康保険の手続から3ヶ月以上経過しても、何も通知が届かない時には、住所地を管轄する年金事務所へ問い合わせてください。問い合わせの際には基礎年金番号をたずねられるのでお手元に年金手帳を仕度しておいてください。
第三号被保険者該当通知をすでに受け取っているならば、年金事務所での手続が完了しているので、年金事務所が還付請求書の用紙を郵送してくれます。そちらに振込口座など必要事項を記入し返信すれば後日振り込んでくれます。
第三号被保険者該当通知が届いていないならば、まだ年金事務所で切り替えが完了していないと思います。
健康保険の被扶養者になる手続より時間がかかるものですから。
健康保険の手続から3ヶ月以上経過しても、何も通知が届かない時には、住所地を管轄する年金事務所へ問い合わせてください。問い合わせの際には基礎年金番号をたずねられるのでお手元に年金手帳を仕度しておいてください。
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