失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
派遣社員です。病気で働けなくなった場合、「会社都合」退職になりますか?
・・・
派遣社員で半年ほど働いております。
精神疾患の為、数カ月ほど休養することになりそうなのですが、
まだ契約期間が3か月残っております。
派遣会社 次第だと思うのですが、
一般的に上記のような場合「会社都合」退職になりますでしょうか?
「会社都合」退職の場合、
雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば
失業保険がもらえますでしょうか?
よろしくお願い致します。
・・・
派遣社員で半年ほど働いております。
精神疾患の為、数カ月ほど休養することになりそうなのですが、
まだ契約期間が3か月残っております。
派遣会社 次第だと思うのですが、
一般的に上記のような場合「会社都合」退職になりますでしょうか?
「会社都合」退職の場合、
雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば
失業保険がもらえますでしょうか?
よろしくお願い致します。
非常に難しいのではないでしょうか。
疾患が業務に起因するものであれば解りますが。
(その場合は労災であり、そもそも打ち切り補償しない限り解雇することができない)
精神疾患の労災認定は、相当厳しいです。
では業務に起因しないとなった場合、疾患と退職は質問者様個人の問題ですから会社都合にするというのは無理があります。
就業規則はお手元にないでしょうか?
会社ごとに要件は異なりますが、個人的事情で休まなければならない時に「休職」とさせてくれることもあります。
就労不能の医師証明があれば傷病手当金(標準報酬の2/3)を受け取れる可能性も充分ありますし、まずは休職させてもらえないか相談なさってみることをお勧めします。
疾患が業務に起因するものであれば解りますが。
(その場合は労災であり、そもそも打ち切り補償しない限り解雇することができない)
精神疾患の労災認定は、相当厳しいです。
では業務に起因しないとなった場合、疾患と退職は質問者様個人の問題ですから会社都合にするというのは無理があります。
就業規則はお手元にないでしょうか?
会社ごとに要件は異なりますが、個人的事情で休まなければならない時に「休職」とさせてくれることもあります。
就労不能の医師証明があれば傷病手当金(標準報酬の2/3)を受け取れる可能性も充分ありますし、まずは休職させてもらえないか相談なさってみることをお勧めします。
失業保険受給条件の基礎日が1日だけ足りませんがもらえますか?
2006年10月3日から2007年3月15日まで6ヶ月契約で働いていましたが契約が切れる3週間前に更新できないと通告されました。調べてみたら最初の月の労働日が13日しか働いていませんでした。1日足りませんがやっぱりだめですか?
前職は2005年12月23日まで約3年8ヶ月働いていましたが、2006年10月2日まで無職だったので受給資格はありませんよね?
文章がわかりにくくて申し訳ございませんでした。
2006年10月3日から2007年3月15日まで6ヶ月契約で働いていましたが契約が切れる3週間前に更新できないと通告されました。調べてみたら最初の月の労働日が13日しか働いていませんでした。1日足りませんがやっぱりだめですか?
前職は2005年12月23日まで約3年8ヶ月働いていましたが、2006年10月2日まで無職だったので受給資格はありませんよね?
文章がわかりにくくて申し訳ございませんでした。
離職の日よりさかのぼって1年以内(算定対象期間)に、賃金支払い基礎日数(労働日)が14日以上ある月が6月分あると要件を満たし、失業手当の対象となります。
今回、前職の職歴を引き合いに出されています。
この期間については、その労働に対する失業保険の対象者となっていなければ、今回の離職に際し、要件を満たすかどうかみることができます。
しかし、算定対象期間以内でないといけません。
つまり、
①2007年3月15日からさかのぼって1年以内。
②前職の労働について失業保険の対象者となっていない
以上二つの要件を満たした場合、今回の離職について、要件を見る期間として対象となります。
ですから、前職の14日以上の労働日がある日も、1月としてカウントできます。
しかし、今回、前職が①の期間よりも以前の期間です。
ですから、要件を見る期間として対象とする事ができないのです。
今回、前職の職歴を引き合いに出されています。
この期間については、その労働に対する失業保険の対象者となっていなければ、今回の離職に際し、要件を満たすかどうかみることができます。
しかし、算定対象期間以内でないといけません。
つまり、
①2007年3月15日からさかのぼって1年以内。
②前職の労働について失業保険の対象者となっていない
以上二つの要件を満たした場合、今回の離職について、要件を見る期間として対象となります。
ですから、前職の14日以上の労働日がある日も、1月としてカウントできます。
しかし、今回、前職が①の期間よりも以前の期間です。
ですから、要件を見る期間として対象とする事ができないのです。
派遣社員の失業保険、離職区分について
派遣社員が契約更新されずに、更新を希望していたが、次の職場の紹介がなかった場合、
離職区分はどれになりますか?
色々制度が変わって、わからなくなってしまいました。
前は一ヶ月の待機期間があったが、今はないと考えてよいでしょうか?
例えば、5/31までの契約で、次の仕事が5/31までに決まらず、6/1になってしまった。派遣会社には更新を希望していたが、次の仕事の紹介がなかったので、失業保険申請のための離職票を発行してもらった場合、離職区分は何になりますか?
派遣社員が契約更新されずに、更新を希望していたが、次の職場の紹介がなかった場合、
離職区分はどれになりますか?
色々制度が変わって、わからなくなってしまいました。
前は一ヶ月の待機期間があったが、今はないと考えてよいでしょうか?
例えば、5/31までの契約で、次の仕事が5/31までに決まらず、6/1になってしまった。派遣会社には更新を希望していたが、次の仕事の紹介がなかったので、失業保険申請のための離職票を発行してもらった場合、離職区分は何になりますか?
希望していたけれど
会社が断ってきた。
会社都合での退職になるので、失業になりますよ。
失業保険貰えます。
会社が断ってきた。
会社都合での退職になるので、失業になりますよ。
失業保険貰えます。
会社を3月に辞めたのですが、辞めてから3ヶ月後にハローワークに行けば失業保険をもらえると思ってました。
しかし、手続きをしてから3ヶ月とわかったのですが、もう過ぎてしまった2ヶ月を取返す事は可能ですか?
しかし、手続きをしてから3ヶ月とわかったのですが、もう過ぎてしまった2ヶ月を取返す事は可能ですか?
2ヶ月を取返す事は可能ですか?>無理です。
失業等給付金(失業保険)の適応は、条件に合致し職業安定所で申請した日からだったと記憶しています。
給付金は直ぐには支払われず受給資格認定日から7日間の待機期間と1~3ヶ月間の給付制限期間があります。
給付制限期間は自己都合離職(退職)や重大なミスによる解雇により期間が変わりますのでご注意ください。
また、決められた日に職業安定所へ来所し、就職活動を行ったりしなければ給付支給がされません。
失業等給付金(失業保険)の適応は、条件に合致し職業安定所で申請した日からだったと記憶しています。
給付金は直ぐには支払われず受給資格認定日から7日間の待機期間と1~3ヶ月間の給付制限期間があります。
給付制限期間は自己都合離職(退職)や重大なミスによる解雇により期間が変わりますのでご注意ください。
また、決められた日に職業安定所へ来所し、就職活動を行ったりしなければ給付支給がされません。
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
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