失業保険の給付制限中のアルバイトについて質問です。


自己都合で会社を退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。


給付制限期間内で、2ヶ月程の短期アルバイトをしようと考えています。


先日、ハローワークへ手続きに行き、6/13で7日間の待機期間が満了になりました。
初回の失業認定日が7/5です。


そこで質問なのですが、
初回の失業認定日以前からアルバイトを始めても大丈夫なのでしょうか?


週に4日以上、20時間以上働くつもりなので、一旦就職の届出をしなければなりません。

8月末には辞める予定なので、その際に退職の届出をするつもりです。



初回認定日以前からアルバイトを始めても特に問題ないでしょうか?
就職の届出をしたことで、初回認定日や給付制限期間が変わることはありますか?


よろしくお願いします。
待期期間後であれば全く問題はありませんよ。私も同じような経験があります。
給付制限期間内で終われば給付制限が延長になることもありません。
一旦就職として終われば退職したという処理になります。
会社から採用証明書と退職証明書を最初と最後にもらってHWに届け出てください。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
失業保険について教えて下さい。
週3日、3~4時間バイトしてるんですが‥
どの位カットされるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関しての規制を貼っておきます。アルバイトは必ずハローワークに申告してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

上記②③④をよく読んで下さい。
失業保険をもらう方法
去年の12月まで、1年間雇用保険を会社でかけていました。
現在は、県外へ出てリゾートバイトをしています。
今の状態で失業保険をもらうにはどうしたらいいでしょうか?
どんな方法でも構わないので、たくさんの方法をお願いします。
あなたは以前勤めていた会社勤めていた会社をどのような理由で退職したのですか?正当な理由もなく自己の都合で退職したのであれば90日の給付制限を受けます。給付が始まったときには給付金からバイト代を差し引いてから支給されることになるでしょう。バイトの賃金が高ければ90日分の給付金が全額貰えないかもしれませんよ。
失業保険は、いつからいつまで受け取れるんでしょうか?
仕事をやめ、失業保険を受け取らずに貯金を崩して生活していたんですが、
退職後一年近くたったとしてももらえるんでしょうか。
また期間はどれくらいまで可能で、申請してから認可されたとしていつくらいで支給となるんでしょうか。
詳しいかたいらっしゃったら教えてください。
もしあなたが離職後1年近くたっているのなら受給は無理でしょう。(1年以内に受給を完了しなければならない)
もし自己都合退職なら申請したあと7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後14日位で失業認定日があってその後5日以内の振込みになりますから4ヶ月近い期間が必要です。
会社都合退職の場合は申請して7日間の待期期間があってその後21日で失業認定日がありその後5日以内に振り込まれます。それでも一ヶ月はかかります。
失業保険の受給について
無知な者なので教えてください。

今年の8月で会社を自己都合で退社をします。
平成22年12月から平成25年8月まで雇用保険を払う予定です。

① 離職票をハローワークへ持っていくのは何時までにもっていけばよいですか?

② 離職票は在職中に記入して社印をもらい、退職した次の日には持っていこうと考えているのですが間違っていませんか?

③ 受給をするには、説明会?に行かないといけないと聞いたのですが、恰好などは自由ですか?

退職後、ヘアーモデルの依頼が来まして(お金は一切もらいません)退職後髪の毛を派手な色に染める予定なのですが

この事で何か問題がありますか?

抜けている事も多々あると思いますがよろしくお願い致します。
→ 平成22年12月から平成25年8月まで雇用保険を払う予定です。

平成22年12月に雇用保険に加入して、退職する平成25年8月まで雇用保険料を払う、という意味でよろしいでしょうか。

① 平日(月~金)8:30~17:15 住所地の管轄のハローワークに確認してください。

② 無理だと思います。 離職票が入手できるまでに早くても10日前後はかかるでしょう。

離職票-2の用紙の、離職理由の欄の下には、あなたが署名し同意印を押印しますが、会社はあなたの最後の給与を計算し、半年分の賃金を記入して、雇用保険資格喪失届も記入し、ハローワークへ持ち込むか、郵送します。
ハローワークが離職票-1と、離職票-2を発行して、会社へ戻すと、会社はあなたにそれを郵送します。

③ 説明会に何を着ていこうが、頭が何色だろうが、別に構いませんよ。

受給が始まったら、真面目に求職活動しているのか?と不思議に思われるかも知れませんけれどね。
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