妊娠するまでの働き方と出産後の復帰について質問です。私は現在失業保険受給中の24歳既婚子無しです。子供が欲しいのですが貯金があまりなく旦那の給料のみでは厳しく私が働くことになりました
。正社員、派遣、パートの中だったら皆さんどれを選択しますか?1番は正社員がいいのですが1、2年目に妊娠したら育児休暇に入ってしまい迷惑がかかると思いためらいます。それとも派遣やパートをして育児が落ち着いたら再び正社員での就職を目指すか。年齢を重ねていくと再就職は厳しいと聞くので不安です。みなさんだったらどうしますか?
。正社員、派遣、パートの中だったら皆さんどれを選択しますか?1番は正社員がいいのですが1、2年目に妊娠したら育児休暇に入ってしまい迷惑がかかると思いためらいます。それとも派遣やパートをして育児が落ち着いたら再び正社員での就職を目指すか。年齢を重ねていくと再就職は厳しいと聞くので不安です。みなさんだったらどうしますか?
人の迷惑なんか、遠慮しなくていいです。
貴方の希望どおり、正社員・派遣・パートの順で、
雇ってくれる所で、頑張るのがいいです。
人生のタイミングなんかは、思い通りになりません。
お子さんが生まれても、育児に手のかかる子と、
保育園で全然平気な子と、違います。
親御さんなどが、手伝ってくれるかどうかも、
大きく影響します。
生まれる前から考えてたら、疲れちゃいますよ。
今の状況で、やれる所までやってみてはどうですか。
事情が変わったら、その時はその時で、
精一杯考えて、道を選べば、いいのではありませんか。
ま、女性は、どんな形でも、職業を持つ方がいいです。
自立している女性ほど、男性からの信頼も厚いです。
貴方の希望どおり、正社員・派遣・パートの順で、
雇ってくれる所で、頑張るのがいいです。
人生のタイミングなんかは、思い通りになりません。
お子さんが生まれても、育児に手のかかる子と、
保育園で全然平気な子と、違います。
親御さんなどが、手伝ってくれるかどうかも、
大きく影響します。
生まれる前から考えてたら、疲れちゃいますよ。
今の状況で、やれる所までやってみてはどうですか。
事情が変わったら、その時はその時で、
精一杯考えて、道を選べば、いいのではありませんか。
ま、女性は、どんな形でも、職業を持つ方がいいです。
自立している女性ほど、男性からの信頼も厚いです。
失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
社会保険上の扶養については現在、国保と国民年金に入っているとの事ですので失業保険給付終了後ご主人の扶養に切替ます。このタイミングは来年1月からで良いと思います。
税務上の扶養については本来失業保険は非課税ですので6月までの収入が103万円以下でしたら7月から扶養に入れました。
ただ扶養の認定はその1年の最後の日(12/31)ですので今からでもご主人の会社に届出をすると1月に遡ってご主人の所得税が計算されます。
もし6月までの収入が103万円を超えている場合は今年はご主人の扶養には入れませんので来年1月に届出する事になります。
141万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられますのでご主人の会社に届出して下さい。
6月までの収入が103万円を超えている場合は6月までの源泉徴収表にて来年2月以降あなたの確定申告をします。
社会保険上の扶養については現在、国保と国民年金に入っているとの事ですので失業保険給付終了後ご主人の扶養に切替ます。このタイミングは来年1月からで良いと思います。
税務上の扶養については本来失業保険は非課税ですので6月までの収入が103万円以下でしたら7月から扶養に入れました。
ただ扶養の認定はその1年の最後の日(12/31)ですので今からでもご主人の会社に届出をすると1月に遡ってご主人の所得税が計算されます。
もし6月までの収入が103万円を超えている場合は今年はご主人の扶養には入れませんので来年1月に届出する事になります。
141万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられますのでご主人の会社に届出して下さい。
6月までの収入が103万円を超えている場合は6月までの源泉徴収表にて来年2月以降あなたの確定申告をします。
現在私は失業保険給付期間です。
電話で求人募集のことについて問い合わせることも求職活動としてカウントされるのでしょうか?
電話で求人募集のことについて問い合わせることも求職活動としてカウントされるのでしょうか?
ハローワークの求人に対し、ハローワークを通じて電話をかけた場合のみ、対象となります。ハローワークによって異なるかもしれませんが、窓口の方に相手先事業所へ直接かけてもらったり、ハローワークに備え付けのフリーテレホンで直接自分でかけなければなりません。
ハローワークの求人に、これらの方法以外で問い合わせた場合は、求職活動としてはみなされません。
ハローワークの求人に、これらの方法以外で問い合わせた場合は、求職活動としてはみなされません。
確定申告について。
今年の8月に夫の転勤に伴い会社を退職しました。現在は失業保険の受給を受けているため、夫の扶養には入っていません。
今年度は初めて自分で確定申告しなければいけませんが、これまで会社で年末調整して頂いていたので、全く知識がありません。
そこで、確定申告の手続きの方法と申告に必要なもの等、教えて下さい。
また、確定申告の手続きは、住んでいる市町村以外の場所で行うのでも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
今年の8月に夫の転勤に伴い会社を退職しました。現在は失業保険の受給を受けているため、夫の扶養には入っていません。
今年度は初めて自分で確定申告しなければいけませんが、これまで会社で年末調整して頂いていたので、全く知識がありません。
そこで、確定申告の手続きの方法と申告に必要なもの等、教えて下さい。
また、確定申告の手続きは、住んでいる市町村以外の場所で行うのでも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
・確定申告は、住所を管轄する税務署か 最寄の税務署で行なって下さい。
必要なもの
①H24年1/1~12/31までの収入の判るもの。※源泉徴収票もしくは、給与明細書
(個人事業の場合は、除く)※給与所得者用の回答です。
②失業保険=国保・国民年金の支払いがあれば その証明書か金額の判るもの
③印鑑(シャチハタ不可)
④本人名義の口座が判るもの(通帳・キャッシュカード)→還付金を税務署が振り込む為です。
通常は、以上です。
但し、ここであえて 生命保険料控除証明を書かなかったのは、ご主人の方が 多分収入が多いでしょうから ご主人の控除で使用する方が 一家の所得が下がるのであえて記載していません。※②も収入よっては ご主人が控除に使用する方がベストです。
※ご主人の年収予測や あなたの収入があれば 判断できますけど。
確定申告の時期…通常は 平成24年2/16~3/15ですが 給与所得の場合は 2月はじめでも申告は出来ますよ。(今年の印刷されたばかりの申告書が 税務署にあれば 確定申告の時期よりも早く出来ます)
必要なもの
①H24年1/1~12/31までの収入の判るもの。※源泉徴収票もしくは、給与明細書
(個人事業の場合は、除く)※給与所得者用の回答です。
②失業保険=国保・国民年金の支払いがあれば その証明書か金額の判るもの
③印鑑(シャチハタ不可)
④本人名義の口座が判るもの(通帳・キャッシュカード)→還付金を税務署が振り込む為です。
通常は、以上です。
但し、ここであえて 生命保険料控除証明を書かなかったのは、ご主人の方が 多分収入が多いでしょうから ご主人の控除で使用する方が 一家の所得が下がるのであえて記載していません。※②も収入よっては ご主人が控除に使用する方がベストです。
※ご主人の年収予測や あなたの収入があれば 判断できますけど。
確定申告の時期…通常は 平成24年2/16~3/15ですが 給与所得の場合は 2月はじめでも申告は出来ますよ。(今年の印刷されたばかりの申告書が 税務署にあれば 確定申告の時期よりも早く出来ます)
離職票が届かない!!
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。
ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。
大阪→京都 間でのやり取りです。
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。
ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。
大阪→京都 間でのやり取りです。
現在の法律では自己都合退職の場合1年以上の加入期間がなければ対象外です。但し今回退職した会社に入社する前に働いていて雇用保険に加入期間が有りかつ失業給付金を受給していないならその期間を加算する事が出来るので加算して1年以上の加入期間が有れば今回受給する事が出来ます。もし今回退職した会社のみなら残念ながら受給資格すら有りません。
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
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