結婚の為会社を退職しようとしてます

失業保険の手続きをしに
ハローワークに行ってみようと思ってるのですが
県外に嫁ぐので

どちらに離職届けを持っていくべきなのかわかりません

雇用保険料を払って
いた会社がある地元に持って行くのでしょうか?

無知ですいません
生活が落ち着いたら
ゆくゆくは嫁ぎ先で仕事を探そうと思ってます
基本手当の手続きはどこのハローワークでも手続き可能です。
ですが、基本手当は月1回の手続きが必要ですし、新しい仕事を探す上で、嫁ぎ先の近くにあるハローワークが一番便利だと思います。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?

いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。

どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
一般に育児についての正当な理由は、育児の為離職し、受給期間の延長を受けた者と解されてるようです。先ずハローワークで、貴女が正当な理由による離職者(特定理由離職者)となる手続きを教わって下さい。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
その会社を退社後、しっかり失業保険の失業給付もした記憶があります。
その当時の給料明細を残していません。
独身時代のことなので、旧姓で、住所もちがうから、社会保険事務所のミスで残っていないのでしょうか?
払っている証明がない場合、あきらめるしかないのでしょうか。
その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
今、結婚して子育てに落ち着いて、今年初めから、フルタイムで厚生年金を払いながら努めていますが。
もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。
それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。
就職や転職や退職や結婚のときにきちんと年金手帳を提示して届けをしましたか?
長文ですが国民年金など肝心なことが多く抜けて質問していますから、質問者は正しいと判断は出来ません。
何でもかんでも社会保険事務所のせいにするのはやめましょう。
25年の加入期間に足りないと危惧するよう年金の支払い方では、他を責める資格はありません。

年金手帳を提示しないで就職などをしてきた場合、質問者には複数の基礎年金番号が存在している可能性があります。
今、手元にあるのはその一つの年金番号の資料に過ぎません。
これらの統一が先ですから就職日や退職日や結婚月などをきちんと整理して社会保険事務所に行きましょう。
抜けている分の証明はそのあとです。

雇用保険は何の関係もありません。
質問者は5000万件の年金問題の加害者の可能性があります。
現在遠距離中で、近々籍をいれようと考えております。

私は現在、臨時職員1年の契約社員で今年の10月で終了します。
10月以降、彼の方に行き一緒に暮らす予定です。

10月までに籍をいれ
た場合、県外へ引越しても失業保険はもらえるのでしょうか?
失業給付が受けられるかどうかは受給資格があるかどうかです、県外に引っ越すことと受給資格は直接関係ありません。

>受給資格はハローワークに問い合わせたらいいのでしょうか?

受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

後は働く気があり仕事を探すことが条件です。
もちろんハローワークで聞いてもいいですが。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。

平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
失業保険は、雇用保険を最低何ヶ月払ってたらもらえますか?
わたしは仕事を始めて半年なんですが、今辞めても失業保険は貰えますか?
質問者様に不利益が生じないように何度でも書きますが、人事管理部さんが毎度書いている「6ヶ月以上の被保険者期間を満たしていれば受給資格要件の一つを満たしている」というのは、平成21年3月31日の制度の改正を勘違いして書いておられます。

失業給付の受給要件として、「過去2年間の内に12ヶ月の被保険者期間」が「1年間のうちに6ヶ月」に改定されたのは、期間の定めがある労働契約で契約の更新がされない人、または正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者の場合です。

特定理由離職者に該当しない、普通の自己都合退職者の場合は、「過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要である」ことは、変更されていません。

この勘違いを鵜呑みにして、12ヶ月に満たないのに、失業給付のあてがあると思い込み、自己都合退職して失敗するような人が現われないことを祈ります。
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さて、質問ですが、会社を退職されるときのた理由により異なります。
純然たる自己都合退職であれば、半年の勤務では失業給付は受けられません。
その他、何か理由のある退職であれば、特定理由離職者に該当するかどうか、一度ハローワークでご相談されると良いと思います。
特定受給資格者と認められるならば、6ヶ月の被保険者期間でも失業給付は受給可能です。
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