失業保険について
週20時間以上働くと失業保険が貰えなくなると聞いたのですが、
次の場合はどうでしょうか?
木曜日の午後3時~翌金曜日の午前10時(19時間)の泊まり込みの
バイトで、午後10時から翌朝7時
まで(9時間)は休憩ですので実働10時間ですが宿直手当が4000円程もらえます。
そして翌週の水曜日(前回から6日目なので1週間たっていない)に
同じ勤務(バイト)をした場合
1週間を月曜から土曜日と考えるのか、単なる7日間の間と考えるのか
で週20時間以上働いたことになるかどうか変わってくると思います。
単なる7日間の間と考えるのなら実働だけで見ても2回で20時間になってしまいます。
このような場合失業保険は就職したとみなして支払われなくなる可能性はあるのでしょうか?
ついでですが1回の勤務で例えば午後3時~翌日午前11時(20時間)で休憩が同じように
9時間(宿直手当付き)であった場合はその1回で失業保険がもらえなくなる可能性はありますか?
ハロワの説明会では1ヵ月の短期バイトぐらいなら繰り越しになると聞きました。

私自身は短期のバイトを1日8時間を4日間連勤でしました。ハロワに確認したら基本日額の減額ではなく繰り越しになるそうです。

ハロワに電話して聞くと良いですよ。
失業保険について質問です。
始めて失業保険を申請しようと思っています。
2月の28日付けで退職しました。(給料は2/15までしか出ていません)
今日4/1に職安に行き、明後日面接です。
仕事は週に2回~3回のパートで、1日4.5時間。 (月に48時間の勤務という縛りのある仕事です。)
時間が短いので、雇用保険の対象にもなっていないパート勤務です。 (労災のみです)


そういう場合、失業保険をもらいながら、働けると聞いたのですが、本当でしょうか?
私の場合、仕事が決まらなければ、90日まで失業保険がもらえるのですが、その仕事の場合、仕事をした日を除いて、90日間、失業保険ももらえると聞きました。
だとしたら微々たる金額ではありますが、とても助かります。


また、普通のパートや就職につくなら、早期就職手当?かなんかで90日もらえる失業保険の6割が先にもらえるのですよね?
この仕事ではそれには対応していないようでした。。
教えてください!


(今日は初めて職安に行き、フルタイムも含めて、自分にできそうな仕事を探してきました。今少自分に自信を失っているので、写真で働きたい気持ちもありますが、できれば少しの時間から始めていという考えもあります。 とりあえず何か仕事をしないといけないなと思って動きました)
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
私は今までに家庭の事情などで会社を3回変えました。
その結果ハローワークに詳しくなってしまいました

<働きながらの失業保険の給付について>
働いている状態でも失業保険を貰う事は可能です。
但し、働き方に注意が必要です。
1)週の労働時間が20時間未満の場合
2)週の就労日が4日未満である事

noahsstarさんの働き方ですと、一日4.5時間*3日でも、週13.5時間なので、上記1)、2)を満足しますので、失業保険を貰う事は可能です

<早期就職手当→再就職手当について>
ハローワークに登録をして待機期間が過ぎた後で、新しい仕事に就職した場合(若しくは新しく事業を開始した場合)、以下の9つの条件を全て満足する場合に限って、再就職手当を貰うことが可能です
1)就職日の前日までの失業認定(受給資格決定)を受け、支給算日数が所定給付(ご質問の内容ですと90日)の1/3以上であること
2)一年を超えて雇用されると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後である事
4)「待機期間」を過ぎて職業に就いた事
5)自己都合退社による「給付制限」が就いている場合に、「待機期間」満了一ヶ月間はハローワークが紹介した会社に就業する事
6)離職前の事業主又は関連事業主への雇用でない事
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支援手当」を貰っていない事
8)雇用保険の被保険者の資格を取得している事
9)再就職に再就職手当を申請した後、手当の支給が認定される前に離職しない事(申請後、認定まで調査に一ヶ月ほどかかるそうです)

現在のお仕事は月に48時間という制限があるとの事で、失業保険を同時に貰っている場合はいいのですが、失業保険は三ヶ月(90日)で切れてしまいます。
それ以降は確実に収入が減ると思われますので、4ヶ月以降の仕事をどうするか検討される必要があるかと思います
失業保険についての質問です。現在、3ヶ月の給付期間があり待機期間を終え、講習もおわりました。現在無職、3月9日に給付制限一ヶ月が過ぎます。
一年以上の雇用を前提に就職が決まれば再就職手当てが出るのは分かりましたが、例えば、まだ失業保険をもらう前に、フルタイムで、パート、アルバイト、派遣等、数ヶ月更新の職に就職した場合は就業支援金が出ると言うことでしょうか?手続きも4週に一度の認定日ということですが、仕事でいけないですよね? 土曜日等を特別に認定日にしてもらうのですか?
再就職手当の受給要件に当てはまらない就業については、就業手当の受給と言うことになります。
ただ、就業手当は支給上限額が1752円/日と非常に低いものです。
就業手当は再就職手当とは違い、一括でも受給にはなりません、通常の28日ごとの認定日に申告してと言う事になります、就業手当受給の手続きをすれば失業認定申告書と別に就業手当の申告書が出されます、認定日に代理人による提出又は認定日~次回認定日前日までに郵送でも申告可能です。
扶養家族について教えて下さい。妻が結婚を期に引越しのため会社を辞めたのですが、引越しで就職活動をするということで失業保険を貰っています。このような状況で私の会社の扶養に入れることは出来るのでしょうか?
妻の今年の収入は103万円以上130万円以内です。プラス失業保険が60万円程度貰える予定です。会社によって上限が103か130かなど違うようですが、会社の担当は余り良くわかっていないようで、頼りになりません。。失業保険を貰いながら、扶養に入れる可能性はあるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
失業給付の日額が3,612円以上なら社会保険の被扶養者にはなれません。(年収換算130万円以上となるため)
ただし、健康保険が組合の場合、その組合によっては金額の多寡にかかわらず扶養NGというところもあるらしいですから、会社の担当者があてにならないなら、直接健康保険に聞いてください。

今年の収入が103万円を超えているならば、今年は税務上の控除対象配偶者にもなれません。(失業給付は含めなくてよい)
ただし、140万円に達しなければ、配偶者特別控除は受けられるかもしれません。
年内に就職が決まっても、その総額が140万円に達しなければ、配偶者特別控除の対象になるでしょう。

ひとつ注意しなくてはならないのが、奥さんの収入を給与だけで見ないでください。
退職金をもらっている場合、その額が勤続年数×40万円を超えている場合は、その超えた額の2分の1も課税所得になります。
その額と給与収入から65万円を引いた額を足した結果での判断となります。
失業給付中のアルバイトについて
失業保険の給付期間中に、給付金だけでは生活が厳しく、ちょっとでも収入を多くしたいので4時間未満のアルバイトをしたいと考えています。

このアルバイトは就職が決まり次第辞めるつもりでも、雇用上、長期契約になっていてはまずいのでしょうか?(または契約期間の無いもの)

短期バイトで4時間未満の仕事となると、ほとんど仕事が無さそうなので、普通の期間を定めないアルバイトにしようかと思っているのですが、どうしたらいいでしょうか?
週4日以上かつ20時間以上の就労になれば、就職扱いとなり失業保険は停止します。4時間未満のバイトであり、あなたが別に就職先を探すとなれば大丈夫です。確信が欲しければ電話ででも職安に尋ねてみてください。
社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円 支払います
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
①は問題無いと思いますよ。
うちの会社では60歳が定年です。でもその後65歳まで継続雇用を希望する人には働いてもらっています。しかし退職金制度として60歳で支払うこととなっていますので、そこの時点で支払います。しかし継続雇用となって給料は多少下がりますが仕事内容としては全く同じことをしてもらっています。
余談ですが、その職員さんが60歳等の定年時でない限り「定年退職」ではないですよね。退職金って定年前だと随分安く、定年退職だとグッと高くなるものが多いですよね。その職員が定年退職でないのなら安くなる可能性はありますね(保険会社などに退職金を積み立てている場合)。

②もOKです。
よくイメージする役員なら失業保険(雇用保険)には加入できませんが、実務との兼任である役員なら雇用保険は継続して掛けられます。
社会保険・厚生年金は働いている以上、役員であっても加入しなければなりません。通常の加入条件と同じで、正社員の4分の3以上働いている従業員は加入しなければならないのでその職員さんの場合はもちろん加入となります。
これも余談ですが、給料の金額が役員報酬となって増えますので、増えて3か月経過したところで社会保険の保険料の見直し(随時改定)を行わなければなりません。
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