失業保険の個別延長給付についてなのですが
認定日に職業安定所が時間的には閉所の時間に行ってなんとか受付して
もらえた場合は下記の項目には該当しないと思って良いのでしょうか?
個別延長給付の対象とならない場合の項目の中には
失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分をうけた場合
とあります。
雇用保険受給資格者証の処理月日には認定日の日付になってます。
認定日にちゃんと行っていれば時間的なものは関係ないのでしょうか?
受付されてますので、大丈夫でしょう。
しかし、厳しい安定所ですね、普通は、所定給付日数に対しての就職応募回数だけで決定されます。
失業保険と再就職手当て

何回か質問させていただいてるのですが、まだよく理解できていないので質問させて頂きます。

・去年の7月15日に会社を自己都合退職


・8月2日~8日(7日間の待期期間終了後)、8月9日~現在まで約半年パートとして働いている。(1日10時間・月20日・雇用保険など保険関係は全て無加入、ハローワーク経由の仕事ではない)

・8月8日にハローワークにパートの趣を伝えた所、一旦就職扱いとされる。
・失業保険は90日貰えるが当然一度も貰っていない。

このような状況ですが、来月の3月10日でパートを辞めようと思っています。
①この場合、去年の7月に退職した会社の失業保険を再び受ける事ができますか?(期限は一年間であったと認識しております)

②すぐにハローワークに退職を申告したとして、翌日(11日)から給付制限が3ヵ月ありますか?それとも翌日から失業保険は支給対象になりますか?

③退職した後、2週間無職の期間がありフルタイムで新たなバイトを始める予定です。その場合は再就職手当ての対象になりますか?
また無職の2週間分は失業とみなされ、給付されるのでしょうか?

長文になりましたが、初めての事なので無知で申し訳ないです。よろしくお願いいたします。
①の質問
ご存知にのように離職して1年間が受給可能期間です。したがって、今年の7月15日までが期限です。
ただ、3月10日で退職して離職票を入手してすぐに手続きをしても90日の受給なら受給完了まで4ヶ月近くかかりますよ。
この場合は給付制限はないはずですから何とか期限に間に合うでしょう。
②の質問
給付制限は進行していますからすでにないと思います。(念のためHWに確認)
③の質問
フルタイムということですが、再就職手当支給は雇用保険加入と1年間の雇用が見込めるということが基本的な条件です。それがなければ受給はできません。
また、すでにパートが決まっているなら2週間の空白期間は失業状態ではありませんので受給はできません。
失業保険、この場合、特定理由離職者になりますか?
・子供が1歳になるまで育児休暇取得。
・1歳で保育園がいっぱいで入れず、半年延長措置をとっていただく。
・半年経ってもまだ保育園には入れず、やむなく退職。

なお、被保険者期間等の条件は、満たしております。
御質問のケースは「自己都合」による退職です。
保育園に入れないなど、自己責任ではない事情はありますが、『止むを得ない』の原因は会社側の都合ではありません。
本人が辞めたいと言ってきたので会社がそれを認めただけですから、やはり「自己都合」です。

余談ですが、半年延長を認めて下さった会社なら育児休業の延長を申し出てはいかがでしょうか?
雇用保険からの育児休業手当金は出ませんから、無収入になってしまいますが
お子さんが3歳になるまで育児休業を取得すること自体は法律上できますよ。
(会社・個人それぞれの事情がおありでしょうから、強くお勧めすることはしません)


※補足の回答※

大変失礼しました。
私の勘違いで「特定受給資格者」と勘違いして回答してしまいました。

退職後、30日経過した日から1ヵ月以内にハローワークで「育児を理由とする受給期間の延長措置」を受ければ
特定理由離職者に該当します。
必要書類などはあらかじめハロワに電話で確認しておきましょう。
母子手帳だけで済んだという人、保育園の入園却下の通知書を出したという人、結構まちまちです。


尚、「受給期間の延長措置が決定された方は、特定理由離職者に該当する」というものです。
指定期間内に手続きしなかったなどで受給期間の延長が決定されなかった場合は、特定理由離職者とはなりません。
受付期間が厳密に定められていますから、くれぐれも「手続きし損なった!」ということのないようご注意ください。
退職後、同じ会社でアルバイトを1ヶ月ほど行なった場合の失業保険について。

他にも同じような質問があったのですが、質問させて下さい。

1月末(もしくは、2月の中旬)で1月末時点で1年10ヶ月勤務した会社を結婚の為
退職します。

現在関西に在住ですが、結婚後、主人の勤務先の沖縄県へ引っ越すことになり
通勤が難しい為退職することにしました。

当初は、1月末の時点で新生活の為キッパリ退職するつもりでいたのですが
人員不足の為、年度いっぱい出社できるなら
出社してもらえないかと上司に言われてしましました・・・

その場合、有給が足りなくなって欠勤扱いになっても(有給が今日の時点で残り16日しかありません)
3月末まで社員でいてもらえばいいからと言われたのですが
2月に結婚式を控えているため、2月は新婚旅行や引越しその他予定を決めているので
ほとんど出勤できそうにないので、間違いなく、欠勤になります。


また、そうなると他の社員の目もあるので、社員としては1月末で退職をして
アルバイトとして勤務しようかと考えています。(アルバイトなら、自分が行ける日に出勤できるので・・)

以下、その場合の質問です。

1.その場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
2.離職手続きはアルバイト期間終了の3月末以降にすればいいのでしょうか??
3.また、失業保険は退職まで6ヶ月間の給料の平均値で一日にもらえる金額が決まるというのは、他の質問で勉強したのですが私の場合の2月、3月のアルバイト期間中は「退職までの6ヶ月」の期間に入るのでしょうか?

アルバイトは、いける日のみ行くつもりなのですが(おそらく週3~5くらい)
勤務時間は8時間以上になりますが、現在の所得よりは少なくなると思います。
4.そうなると給付の金額も大幅に少なくなるのでしょうか??

退職理由も「通勤困難」の為、待機期間もなく失業給付が始まるというのは
ハローワークで聞いて知っているので
給付をもらいながら沖縄でも主人の扶養の範囲内で仕事を探したいと思っています。
2月の入籍後には、住民票他も沖縄へ移すつもりにしています。



お詳しいか方がいらっしゃいましたら
教えていただければ幸いです。
宜しくお願いします。
1.その場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
失業給付に関する何について質問しているつもりでしょうか?
残念ながら、私にはこの表現の意味が通じませんでした。

2.離職手続きはアルバイト期間終了の3月末以降にすればいいのでしょうか??
質問者のいう「離職手続き」が何を指すのか分かりません。

少なくともアルバイトを辞めるまでは「失業」ではありません。


3.2月、3月のアルバイト期間中は「退職までの6ヶ月」の期間に入るのでしょうか?
「6ヶ月」というのは、「1月・2月……」の「月」ではなく、退職日(直前lの賃金締め日)からさかのぼるのですが。

8時間×週3日でも、週の労働時間が20時間以上だから雇用保険に加入し続けます。
「月」に賃金の対象になった日数が11日以上あるなら「1ヶ月」と数えますし。


〉退職理由も「通勤困難」の為、待機期間もなく失業給付が始まる
×待機期間→○給付制限(期間)

バイトを辞めた日を「離職日」としなければ該当しません。
また、離職から同居までが概ね1ヶ月程度であることが条件です。

〉住民票他も沖縄へ移すつもりにしています。
実際に引っ越していないのに転入届をするのは違法です。下手すると犯罪。
失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当の受給要件は、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年の間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることです。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上です。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
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