妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。

会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
離職票は、雇用保険の失業給付の申請(今回は受給期間の延長)手続きに必要になります。
離職票-1と、離職票-2 があって、会社が手続きをしてハローワークが各一通づつ発行するものです。


退職後自分で国民健康保険に加入する場合には、健康保険資格喪失証明書が必要ですが、今回は関係ないでしょう。
健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)は、適当な書式で会社が発行するものでもいいし、市区町村の窓口に用紙が用意されている場合もあるし、健康保険の保険者も発行してくれます。

旦那さんの健康保険の被扶養者になる場合には、旦那さんが加入している健康保険によって、書類が必要かどうか変わります。
全国健康保険協会なら「妻が退職したので扶養に入れたい」と旦那さんが会社に申し出るだけです。

○○健康保険組合だと、退職証明書(会社が適当に作る)あるいは健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票や課税証明書などを提出させられる場合もあります。
今のうちに、旦那さんに確認してもらってください。

旦那さんの扶養に入る・・・健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
どちらも保険料の負担はありませんし、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は制度全体で面倒みてもらえます。

今払っている住民税は、平成22年の所得に対して課税され、平成23年6月から平成24年5月までかけて分割払いしている途中です。
今月末で退職なら、最後の給与から5月までの残りが全部差し引かれます。

平成23年の所得に対する住民税は、今年6月になると自宅あてに税額決定通知書と納付書が届きます。
要は、後払いの税金なので、退職して無収入であっても逃れることは出来ません。
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。

また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。

休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。

とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。

雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。

年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。

そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
登録制のバイトについて
先日まで働いていた職場を辞めて、現在失業保険をもらうためのの手続き中です。

もらうための手続き中というのは、4年ほどフルタイム勤務していた会社が雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入させてもらえなかったのでハローワークにそのことを申告しました。ハローワークで現在調査に入っているようですがかれこれ一ヶ月になるのですが、いまだにハッキリした回答がありません。(ハローワークには問い合わせましたが、本社の所在地が他県の為管轄外のハローワークが調査に入っているので時間がかかるようです)

いったいいつになったら回答がくるのか検討もつかないし、もし失業保険の給付が可能になれば急にバイトを辞めなければなくなるので、登録制のバイトをしたいと思っています。
登録しようと思っているバイトはホテルのレストランホールでの仕事で、特に何時~何時までとか週何日以上とか決まりはないようです。その仕事をしている友達に確認したところ、給与明細等も特にないそうです。(給料は月2回銀行振り込みだそうです)

そういった登録制のバイトの場合は税金面とか年末調整とかどのようにしてるのでしょうか?現在は主人の扶養にはいっていますので、年間の収入103万を越えないようにホテルでのバイトは月額60000円以内にします。(前職で得た収入から計算しました)
失業保険をもらえるようになったら、一旦扶養からも外れて登録制のバイトにはいきません。バイトをしようと思っている期間は3ヶ月くらいで、収入は20万以内の予定です。(20万以上になると103万を越えてしまうので)

とりあえず、失業保険の給付認定がおりるまでそのバイトをしたいのですが年間の収入103万以内であれば特に主人の会社の経理に伝えなくても問題はないのでしょうか?

複雑でうまく伝わらないかもしれませんが、ご教授願います。
その登録制のバイトというのが給料について
どこまでどういう処理をしているかわかりませんが、

給与支払報告書を市町村に提出していれば、
給料の支払はお役所の知るところになります。

年末調整してもらえず、給与支払報告書だけ出されたら、
確定申告することになりますが、源泉徴収票がもらえなかったら・・・
給料明細もなしでは・・・・

まあとにかく、質問者様は扶養についてわかってらっしゃるようなので
月6万ですか、その範囲内で働いていれば、
何もしなくても税金はゼロですから。
ご主人の会社にも何も言う必要はありません。

103万を超えると、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますので
御主人の年末調整時、質問者様の給料を申告する必要はありますが。

失業保険をもらえるようになったら扶養から外れるとのことですが、
何故でしょう?失業保険は非課税なので、
もらっていても扶養から外れる必要はありませんよ。
仕事に行ってるともらえないので仕事は辞めるのが正解ですが。
何かほかに理由があってのことなら申し訳ありません。余分なことでした。
妊娠理由は不当解雇?また、失業保険についてお聞かせください。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。

また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。

よろしくお願いいたします。
まず失業保険とは失業してから受給するものであって、
在職中は、雇用保険に加入していることになります。
失業保険に加入する訳ではありません。

妊娠を理由に契約更新しないのは、不当ですが、
氾濫しているのが現実です。


今の職場での雇用保険加入期間4か月でも、以前の職場で
雇用保険に加入している期間が10年以上あるとの事ですし、
転職される際に、失業保険の受給申請もしてないのであれば
合算されますので、自己都合退職でも受給資格はありますね。

ですが、妊娠してしばらく仕事が出来ないとなると受給期間延長となり
仕事が出来る状態になってからの受給になると思います。

他の方が育児休暇と言っていましたが、臨時職員の場合には
現実的に取得するのは難しいと思います。
あくまでも臨時職員ですから。
臨時職員が育児休暇を取得するのに、また臨時職員を雇うのは
非現実的ですね。
国民年金、国民健康保険料についての質問です。

私は会社を今年1月に退職しどちらも納付書が6月に届きました。
2~4月は旦那の扶養に入っており5月からは失業保険の受給で外れました。8月半ばまで受給される予定です。

納付書は1年分届きました、まとめて払う事もできると言われましたがとりあえずどちらも1ヶ月分納付しました。そこで質問なのですが、また失業保険の受給が終わり次第、旦那の扶養に入る予定ですがその場合は今受けとっている納付書の金額はすべて支払わなくてはならないのですか?それとも扶養に入ったら払わなくても良いのですか?

長々と分かりにくい文章ではありますが宜しくお願いします。
1.michikemchoboさんのご回答の通りですが、補足をさせて下さい。
2.ご主人の会社を通じ、被扶養者申請をされ、審査書類が認定=合格された日が資格取得日となります。
3.資格取得日のある月から、国民年金保険料と国民健康保険料は、自ら支払う必要がなくなります。
4.国民年金の切り換えについて
・第1号被保険者から第3号被保険者への切り換えは、ご主人の会社を通じて行われますので、質問者が最寄りの日本年金機構の年金事務所や市町村(役所)へ出向く必要はありません。
・さて、国民年金保険料は、月単位の納付になっておりますので、第3号被保険者の資格取得日を日本年金機構に確認した後、支払われたら良いと考えます。納付書は、納付月の翌月末から2年間の支払い猶予期限がありますので、あわてて支払う必要はありません。もし、先行して余分な月迄支払うと、今度は、返金手続きをしなければなりませんので。
5.健康保険への切り換えについて
・健康保険被扶養者<家族>証を受け取りましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きと保険料の精算手続きをおこないます。
・国民健康保険料は、保険料の年額=法定保険料を9-10回分割で支払う自治体が多いので、国民年金保険料のように独立した月単位の保険料ではありません。そこで、質問者の場合は、8月分迄納めておけば良いと考えます。残りの保険料は、解約手続きの際に精算してくれます。
以上
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