2チャンネルで、
職業訓練って、行っても意味無い。
行っても就職無い。
行く目的は失業保険の、
給付制限をなくすのと、
給付日数が、訓練終了まで延長されるので、それが
目的。
と書いてありましたが。
それは、
本当でしょうか?
職業訓練って、行っても意味無い。
行っても就職無い。
行く目的は失業保険の、
給付制限をなくすのと、
給付日数が、訓練終了まで延長されるので、それが
目的。
と書いてありましたが。
それは、
本当でしょうか?
タダで資格がもらえてお手当が出れば
意味が無い事ありません。
とはいえ、本来は雇用対策で就業のためのスキル取得と
失業者対策での給付金支給(訓練中は失業者扱いしない)が
目的なので国策としては税金を使う重いものです。
また、給付金目的で訓練を受ける人も多いので
面接時に受講動機など確認される事になります。
給付金目的は制度上も道義上も宜しくないですね。
意味が無い事ありません。
とはいえ、本来は雇用対策で就業のためのスキル取得と
失業者対策での給付金支給(訓練中は失業者扱いしない)が
目的なので国策としては税金を使う重いものです。
また、給付金目的で訓練を受ける人も多いので
面接時に受講動機など確認される事になります。
給付金目的は制度上も道義上も宜しくないですね。
うつ病で自己都合で25年間勤めた会社を退職したが、失業保険はどれ位の期間もらえますか?しばらく病気で勤められそうにありません。教えてください。
自己都合退職の場合、年齢による要件は問われず、算定基礎期間だけで決定されます。
25年間勤務とのことですから、所定給付日数は150日となります。
しばらく病気で勤められそうにありません。教えてください。
■引き続き30日以上職業に就くことができないようであれば、ハローワークにて受給期間の延長申請を行って下さい。提出書類は離職票と受給期間延長申請書です。
大変重要な手続きですから、忘れずに済ませて下さい。
25年間勤務とのことですから、所定給付日数は150日となります。
しばらく病気で勤められそうにありません。教えてください。
■引き続き30日以上職業に就くことができないようであれば、ハローワークにて受給期間の延長申請を行って下さい。提出書類は離職票と受給期間延長申請書です。
大変重要な手続きですから、忘れずに済ませて下さい。
失業保険についてお聞きしたいのですが、分かる方教えてください。
私は今年、6月に会社を自己都合で退職し、3ヶ月間待ち、やっと失業保険をもらいだしたのですが、
第2回目の認定日が、11月23日(祝)だったんです。なのでその場合、1週間早く前の週の16日に変更になると知らず、その日予定(旅行ですが…)を入れてしまいました。
このように認定日に行けなかった場合、失業保険の支給はどうなるのでしょうか?
減額などはなく、遅れて支給されるとは聞いたのですが、どのくらい遅れるのかなど、詳しく教えてくれる方いましたらお願いします。
私は今年、6月に会社を自己都合で退職し、3ヶ月間待ち、やっと失業保険をもらいだしたのですが、
第2回目の認定日が、11月23日(祝)だったんです。なのでその場合、1週間早く前の週の16日に変更になると知らず、その日予定(旅行ですが…)を入れてしまいました。
このように認定日に行けなかった場合、失業保険の支給はどうなるのでしょうか?
減額などはなく、遅れて支給されるとは聞いたのですが、どのくらい遅れるのかなど、詳しく教えてくれる方いましたらお願いします。
心配ありません。
認定日(ハローワークに行く日)を事前に相談してください。
4~6日後に支払われます。
認定日(ハローワークに行く日)を事前に相談してください。
4~6日後に支払われます。
医者には失業保険が給付されない?
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
>医者には失業保険が給付されない?
一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。
雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。
開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)
ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。
医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。
そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。
雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。
開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)
ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。
医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。
そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
失業保険について質問です。
私は、今年の12月15日で、会社を退職する予定です。
理由は、ワーキングホリデー(留学)を兼ねて、1月からオーストラリアで生活するからです。
今の私は、契約社員で、失業保険をもらえると思うんですが、12月15日に会社を辞め、オーストラリアへ行くのが1月8日ともう決まっているので、失業保険って、もうもらえないんでしょうか?
(もらうためには、3回×3回ハローワークに通わなければいけないんですか?)
そして、私みたいに、働く意思のない人というか、海外へ行く人なんかは、日にちや時間の都合の関係上、ハローワークに通えないと思うんですが、そういう人って、失業保険をもらいことはできないんでしょうか?
なんだかすごく残念です。損した気分です。
もし、もらえないのなら、今毎月給料から引き落とされている雇用保険(失業保険)代を、払いたくないなって思ってます。
何かわかる方、ぜひ教えてください。
できたら、せっかくなので、もらえるものはもらいたいです>_<;
よろしくお願いします。
私は、今年の12月15日で、会社を退職する予定です。
理由は、ワーキングホリデー(留学)を兼ねて、1月からオーストラリアで生活するからです。
今の私は、契約社員で、失業保険をもらえると思うんですが、12月15日に会社を辞め、オーストラリアへ行くのが1月8日ともう決まっているので、失業保険って、もうもらえないんでしょうか?
(もらうためには、3回×3回ハローワークに通わなければいけないんですか?)
そして、私みたいに、働く意思のない人というか、海外へ行く人なんかは、日にちや時間の都合の関係上、ハローワークに通えないと思うんですが、そういう人って、失業保険をもらいことはできないんでしょうか?
なんだかすごく残念です。損した気分です。
もし、もらえないのなら、今毎月給料から引き落とされている雇用保険(失業保険)代を、払いたくないなって思ってます。
何かわかる方、ぜひ教えてください。
できたら、せっかくなので、もらえるものはもらいたいです>_<;
よろしくお願いします。
単刀直入に回答すると、失業保険の受給対象にはなりません。
失業保険の受給要件を見れば分かる通り、
貴殿はそのどれにも該当しない(出来ない)ので、無理です。
・失業保険の説明会に出れない。
・その後の就職活動(職安での職探し)が出来ない
・留学なので、働く意志がない。
・国内外を問わず、アルバイトをする場合は支給の対象外。
などが、理由です。
なお、毎月の雇用保険を支払いたくないのであれば、
すぐに退職するしかありません。
自分の意志で、支払いを辞める事は絶対に出来ません。
貴殿の考えは『病院に行っていないから、健康保険代を返して』と
言っているのと同じです。
雇用保険は『積み立て貯金』ではないのですよ。
失業保険の受給要件を見れば分かる通り、
貴殿はそのどれにも該当しない(出来ない)ので、無理です。
・失業保険の説明会に出れない。
・その後の就職活動(職安での職探し)が出来ない
・留学なので、働く意志がない。
・国内外を問わず、アルバイトをする場合は支給の対象外。
などが、理由です。
なお、毎月の雇用保険を支払いたくないのであれば、
すぐに退職するしかありません。
自分の意志で、支払いを辞める事は絶対に出来ません。
貴殿の考えは『病院に行っていないから、健康保険代を返して』と
言っているのと同じです。
雇用保険は『積み立て貯金』ではないのですよ。
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