失業保険についてのあれこれ

・派遣で働いてます。

・派遣先が今回の震災の影響で仕事が薄くなるから明日でクビと今日言われました。


・派遣会社には次の仕事も紹介されましたが条件が合わず悩ましいです。

・失業保険は会社都合で貰えると言われました。

・4月の頭で勤続満5年です。


【質問】
1,失業保険を貰うまでの手順

2,あと数週間で勤続5年ですが明日でクビだと勤続5年にはなりませんよね?
勤続5年にできる裏技的なものはありますか?

3,アルバイトをしたら失業保険は貰えませんか?


以上の事を教えて下さい。震災の被害はありませんが気分は沈んでいる上にこんな事態になり少々パニックです。
どうかアドバイスよろしくお願い致します。
1.会社から離職票をもらって住所を管轄するハローワークに行ってた続きする。
持っていくものは下記のとおり。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。

2.会社に話して離職票の退職年月日を満5年を満たす日付けにしてもらう。
3.アルバイトはやってもいいがHWに申請までにやめておくことが必要。
HW申請後に7日間の待期期間があるがそれを過ぎればやってもいいが週20時間以内にすること。それを過ぎると就職したとみなされる。ただし、必ず申告は必要。
「補足」
管理のしっかりした大きな会社なら無理かも知れませんが、小さな会社なら可能性はあります。折衝次第です。
失業保険需給中の短期(1日)日払いのバイトについての質問です。
失業保険が、自分の場合だと90日もらえるとのことなのですが、一回目の失業保険は30日分もらえないときいたのですが本当ですか!?
これから、手続きをしにいくのですが、どうしても支払い等の関係で失業保険需給中、もちろん就職活動はするのですが、一日か二日だけ日払いのバイトをしようか迷っています。
やはり、短期で一日とかのバイトでも、ばれてしまう可能性は高いのでしょうか!?
需給中に内緒でバイトしてばれなかったていう話聞いたことはありますか!?
職安に申告をすれば、バイトもして良いはずですが、
内緒でバイトをしている人は何人か聞いたことがあります。
自分の知人は日雇労働で、経理上の処理で名前を記載せずに、
バイト10人分といった感じで処理してくれるところでバイトをしたそうです。
失業保険受給金額の計算方法について教えてください。離職前の6ヶ月で計算すると聞いてますが、下記のような場合はどうなりますか?
会社都合で派遣契約が終了されました。契約は「4月末」までですが、出勤は「3月末」で終了となり、4月は休業手当ということで平均賃金の「6割」しか支給されていません。かつ、締めの問題で各月の「16日~翌月15日」が1ヶ月の給料となります。なので直近の給料は
●5月支払い:4/16~4末(休業手当として平均賃金の6割のみ)
●4月支払い:3/16~3末(通常の給料)+4/1~4/15(休業手当)
●3月支払い:2/16~3/15(通常の給料)
●2月支払い:1/16~2/15(通常の給料)
以下、通常の給料となります。
この場合、12月~5月が直近6ヶ月になるのでしょうか?
だとするとかなり少なくなってしまいます(泣)

ご存知のからお手数ですがご回答お願いいたします!!
下記で回答もありますが、追記させて頂きます。
あなたの年齢・収入金額がわからないのですが、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められてます。
毎年8月に変更になりますが、現在は下記の様になっています。

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

貴方が給与が多い方ですと、上記の上限が適用されます。

尚、基本手当日額の計算は下記になります。

賃金日額=離職の日直前6か月の給料÷180
基本手当の日額=賃金日額×給付率(※50~80%)
離職の日直前6か月の給料に含めるものと含めないものがあるので注意が必要です。
●含めるもの
残業手当、通勤手当、営業手当など
●含めないもの
賞与、退職金、解雇予告手当、結婚祝い金など
失業保険受給中ですが少なくて生活できません、バイトはできないでしょうか?
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
アルバイトは規制がありますができます。また必ず申告することが必要です。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。

雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?

父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。

自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。

もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
ご指摘の通り、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の
」「(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合」
に該当します、

※国の制度等については生活保護を申請してはどうでしょう
失業保険について質問です。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトは出来ますが、申請時には完全失業業態であることが必要です。
つまりそれまでに辞めておかなければなりません。
申請前まではアルバイトの制限は特にありませんから自由にできますが、申請時にはそれを申告をして下さい。
それによって支給に影響があるものではありません。
また、申請から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトは可能です。
受給中のアルバイと規制を貼っておきます。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

また、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますがその間の規制は以下のとおりです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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