確定申告と扶養申請について教えてください。

昨年12月に入籍をしました。
今年4月末まで派遣で働いており、
契約満了でその後失業保険を貰っています。

その間は、扶養に入れず、国民
健康保険と国民年金に加入中です。

そして8月から、週20時間未満で失業保険貰いながらパート勤務をしています。
パートの収入は月5万円程度です。
*個人事業主の小さな託児所です。

来年の1月7日で失業保険の受給も終わるので、主人の扶養(健康保険組合)の手続きをしようと思っているのですが。

分からないことだらけなので、教えていただけませんか?


1. パートの給与は所得税、雇用保険など何もひかれず、丸々収入として貰ってます。確定申告は必要ですか?

2. 扶養申請書類で、非課税証明書とあったのですが、1月から扶養に入るのに、昨年分の非課税証明書も必要でしょうか?

3. 扶養申請で、収入証明書(源泉徴収)とあるのですが、給与から何もひかれものがなくても、源泉徴収は貰えるものですか?
働き始める時も何も記入などはしてません。
他に代用できるものはありますか?




まとまらない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
mmm81714104nnnさん

1.の回答
原則は、確定申告は必要ですね。1~4月の派遣の給与とパートの分を確定申告する必要があります。
ただ、年間で103万以下なので確定申告をしなくてもお咎めはありませんが、派遣の方で所得税が引かれているのであれば、確定申告すれば還付金がありますから確定申告した方がお得ですね。


2.の回答
これは、健康保険の被扶養者の申請ですね。
要求される書類は各健康保険組合でバラバラですので、健康保険組合が要求しているのであれば必要でしょう。
ただ、現時点で発行される非課税証明書は平成23年分の所得に対する証明ですから意味が無いように思いますね。
パート先の「収入証明書」が妥当な提出書類のような気がします。


3.の回答
パート先が「給与」なら、源泉徴収票はもらえます。
年末調整するかどうかは分かりませんが。
「働き始める時も何も記入などはしてません。」と書かれてますので「扶養控除申告書」はパート先に提出していないと言うことでしょうから、年末調整はしないはずです。
ただ、年末調整していない源泉徴収票は証明書にはなりません。
この場合は確定申告書の控えが証明書になります。

ひょっとすればパート先の支払いは「給与」ではなく「報酬」かもしれません。
この場合は源泉徴収票は出ません。代わりに「支払調書」になります。
支払調書が収入証明とは認めることは無いでしょうから、確定申告して申告書の控え(税務署の受付印のある物)が所得証明書になります。
突然のリクエスト失礼致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ごめんなさい、大変遅くなってしまいました。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。

賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。

基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。

会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。

会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
会社都合にしてもらうには?
半年ごとの契約更新で7年パートととして働いている職場から
更新が切れる1ヶ月まえに次の契約更新はしませんと言われました。
契約内容には「更新する場合がありえる」となっています。
雇用保険にも加入しています。
会社からは「会社都合ではなく契約満了と言う認識です」といわれました。
これでは失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんよね?
何とか会社都合にならないものか・・・
よきアドバイスをお願いします。
また、この様なとき相談窓口はハローワークでしょうか?
労働基準監督署でしょうか?
会社都合は解雇だけではありませんよ。

契約満了でも特定理由離職者になるか、他の方が書かれているように、特定受給資格者になることもあります。
離職証明書を作成するときに、あなたのサインが必要になります。
離職証明書の離職理由をしっかり確認してください。

「更新する場合がありえる」=「更新する」ではありません。
「更新する場合がありえる」=「更新しない場合もありえる」です。
現在、職を探しながら失業保険の手続きをし3ヶ月待機中です。

この度、結婚をすることになり(2月末)主人になる方の扶養に入る予定です。失業保険を給付中は扶養に入れないとお聞きしました。
となると、今から3ヵ月後に失業保険をいただき3ヶ月間給付をされると、扶養に入れるのは半年後になってしまいます。

もちろん、専業主婦にはならず仕事はするつもりでいます。
主人になる方は、だったら失業保険は貰わずすぐに扶養に入り、仕事をすれば?っと言いますが、この3ヶ月の間に仕事が見つからなければ失業保険をいただきたいですし、5年間支払ったのだから・・・っと思ってしまいます。
まじめに職探しをしているのに、不正給をしている人がいると思うと悔しいです。どなたかいい方法がありましたら教えて下さい。
どうしようもない質問で申し訳ありません。
「3ヶ月の待機中」ではなく「3ヶ月の給付制限期間中」といいます。健康保険の「被扶養者」となるには、おっしゃるとおり「失業保険給付金」の受給中でないことが条件です。ご質問の中にあるように、方法は二つ、一つは、失業給付金の受給をして、その間「国民健康保険」に加入すること。もう一つは、「失業給付」を受給せず、ご主人の「被扶養者」となること。他に方法はありません。ご自身でご判断ください。
会社を退職します。

現在有給が30日ほど残っていて、今月末まで働き残りを有休取るつもりなんですが、有休の間はまだ会社に席があるのでパートなどは禁止でしょうか?


また、退職してか
ら失業保険が出るまでの3カ月間はパートなどしていいのでしょうか?
退社したあとで有給の方が不可能ですよ。退社日の就業時間終了とともにその会社でのすべての権利失います

失業保険 は雇用保険はかけていましたか?受給資格あると仮定して失業受給は無職で働ける状態にあって就活してる人だけが対象です。パートは失業じゃないです。もらえませんよ

ちなみに週20時間以上のバイトで就業とみなされて失業者ではないです。

受給期間中に働いていいとかこの期間は働いてはいけないとか細かいルールもありますので

補足 わすれてまいた、退職者から有給申請あった場合会社は無条件で認めないといけないんで辞表と同時に全部有給申請しても問題ないので
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