今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
まず、会社側で産後8週後からしか扶養に入れないということであれば、それに従うほかはありませんね。
それまでの間、奥様はどの健康保険に入っておくべきかということがまず一つです。
選択肢は『任意継続』か『国民健康保険』ですが、これはそれぞれ保険料がどのくらいになるのかを試算してもらうのが良いでしょう。
奥様が、昨年平成25年中フルで働いていたのであれば、たいがいは任意継続保険料のほうが安くなるのではないかと思われます。
ただ、ご家族ですでに国民健康保険に入っている場合などですと、その方の分との合算で結果的に国保に入った方がお得な場合もありますので、一概には言えません。
どちらに加入しても、国民年金は『第1号被保険者』となり、扶養に入るまでの間は自分で国民年金を納める必要が出てきます。
二つ目は失業保険の件です。
失業保険の受給と健康保険の扶養に入ることを天秤にかける場合、『失業保険の日額』に注意してください。
日額が『3,612円』以上ですと、年額換算で『130万円』を超えてしまうこととなり、健康保険の扶養に入ることができません。
この場合は、ご質問にある通り、扶養から一度外すこととなります。
日額が『3,611円』以下ですと、年額換算でも130万円を超えない計算となりますので、扶養に入ることが可能です。
失業保険をもらうかもらわないかは、上記にある任意継続や国民健康保険料、そして国民年金を払うか、払わずに済むのかということに直結しますので、よく考えて結論を出されることをおすすめいたします。
それまでの間、奥様はどの健康保険に入っておくべきかということがまず一つです。
選択肢は『任意継続』か『国民健康保険』ですが、これはそれぞれ保険料がどのくらいになるのかを試算してもらうのが良いでしょう。
奥様が、昨年平成25年中フルで働いていたのであれば、たいがいは任意継続保険料のほうが安くなるのではないかと思われます。
ただ、ご家族ですでに国民健康保険に入っている場合などですと、その方の分との合算で結果的に国保に入った方がお得な場合もありますので、一概には言えません。
どちらに加入しても、国民年金は『第1号被保険者』となり、扶養に入るまでの間は自分で国民年金を納める必要が出てきます。
二つ目は失業保険の件です。
失業保険の受給と健康保険の扶養に入ることを天秤にかける場合、『失業保険の日額』に注意してください。
日額が『3,612円』以上ですと、年額換算で『130万円』を超えてしまうこととなり、健康保険の扶養に入ることができません。
この場合は、ご質問にある通り、扶養から一度外すこととなります。
日額が『3,611円』以下ですと、年額換算でも130万円を超えない計算となりますので、扶養に入ることが可能です。
失業保険をもらうかもらわないかは、上記にある任意継続や国民健康保険料、そして国民年金を払うか、払わずに済むのかということに直結しますので、よく考えて結論を出されることをおすすめいたします。
第1子を出産し、2か月過ぎ少し余裕がでてきた為内職をしようと考えています。
すでに妊娠8か月で仕事をやめ、ハローワークへ失業保険の受給延長に行っています。
そして仕事をやめてすぐ旦那
の扶養に入っています。
出産後働ける状態になればハローワークへ行き失業保険がもらえますが、その場合扶養から外れないといけないのですが、内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
すでに妊娠8か月で仕事をやめ、ハローワークへ失業保険の受給延長に行っています。
そして仕事をやめてすぐ旦那
の扶養に入っています。
出産後働ける状態になればハローワークへ行き失業保険がもらえますが、その場合扶養から外れないといけないのですが、内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
>内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
内職又は手伝いの場合は基本手当日額の一部が支給されます。
>そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?
受給を開始した日からです。
>扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?
国民年金も第1号被保険者に変更です。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
内職又は手伝いの場合は基本手当日額の一部が支給されます。
>そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?
受給を開始した日からです。
>扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?
国民年金も第1号被保険者に変更です。
退職後について
来週会社で 3か月分の給与と離職票(これは確認しないとわかりません)を受け取る予定となっています。
労働終了日も確認します。
1:健康保険はどうなるのでしょうか。
2:退職後 失業保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか。
すぐにでも申請しなくてはならないでしょうか。
3:就職探しの間に気になった病気診察を受ける予定ですが、医者が入院必要と言われた時、
もし 申請していた失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか。
確か 傷病手当金を受けるには 健康保険が要ると聞いています。
3:病気が完治したら ハローワークに行って失業保険延長申請手続きはすべきでしょうね。
経験の方詳しく教えて下さい。
よろしくお願いします。
来週会社で 3か月分の給与と離職票(これは確認しないとわかりません)を受け取る予定となっています。
労働終了日も確認します。
1:健康保険はどうなるのでしょうか。
2:退職後 失業保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか。
すぐにでも申請しなくてはならないでしょうか。
3:就職探しの間に気になった病気診察を受ける予定ですが、医者が入院必要と言われた時、
もし 申請していた失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか。
確か 傷病手当金を受けるには 健康保険が要ると聞いています。
3:病気が完治したら ハローワークに行って失業保険延長申請手続きはすべきでしょうね。
経験の方詳しく教えて下さい。
よろしくお願いします。
少し質問の内容に不明なところがあるのですが、わかる範囲で。
1:健康保険はどうなるのでしょうか。
☆国民健康保険に加入されるか、今加入されている健康保険に資格喪失日の前日まで継続して2箇月以上被保険者であった場合には任意継続加入できます。保険料は、100%質問者様が負担することとなります。
2:退職後 失業保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか。
すぐにでも申請しなくてはならないでしょうか。
☆雇用保険の失業給付を受けるには、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。本来、受給期間は離職した日の翌日から1年間です。ただ、特別な理由によってすぐに職業に就くことができない場合は「受給期間の延長」ができます。
なお、この手続きは離職後1か月以内に申請が必要ですから注意されてください。
3:就職探しの間に気になった病気診察を受ける予定ですが、医者が入院必要と言われた時、
もし 申請していた失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか。
確か 傷病手当金を受けるには 健康保険が要ると聞いています。
☆この部分、誤解されています。健康保険の傷病手当金は退職後も受けることは可能ですが、そのためには退職時にすでに受給しているか若しくは受給できる状態になっている必要があります。
傷病手当金と失業手当も同時に受給はできません。
アドバイスできるとしたら、先ず健保の傷病手当金が貰えるかを会社に確認するべきです。
可能であれば直ぐに手続きをして貰う。
失業の認定もしてもらうが、受給期間延長申請についてはハローワークの窓口で相談する。
こんなところでしょうか…
1:健康保険はどうなるのでしょうか。
☆国民健康保険に加入されるか、今加入されている健康保険に資格喪失日の前日まで継続して2箇月以上被保険者であった場合には任意継続加入できます。保険料は、100%質問者様が負担することとなります。
2:退職後 失業保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか。
すぐにでも申請しなくてはならないでしょうか。
☆雇用保険の失業給付を受けるには、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。本来、受給期間は離職した日の翌日から1年間です。ただ、特別な理由によってすぐに職業に就くことができない場合は「受給期間の延長」ができます。
なお、この手続きは離職後1か月以内に申請が必要ですから注意されてください。
3:就職探しの間に気になった病気診察を受ける予定ですが、医者が入院必要と言われた時、
もし 申請していた失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか。
確か 傷病手当金を受けるには 健康保険が要ると聞いています。
☆この部分、誤解されています。健康保険の傷病手当金は退職後も受けることは可能ですが、そのためには退職時にすでに受給しているか若しくは受給できる状態になっている必要があります。
傷病手当金と失業手当も同時に受給はできません。
アドバイスできるとしたら、先ず健保の傷病手当金が貰えるかを会社に確認するべきです。
可能であれば直ぐに手続きをして貰う。
失業の認定もしてもらうが、受給期間延長申請についてはハローワークの窓口で相談する。
こんなところでしょうか…
出産のため退職。失業保険は受給できますか?
出産を機に退職した場合、失業保険は受給できますか?
出産を機に退職した場合、失業保険は受給できますか?
雇用保険の失業給付金を受給するためには、仕事が出来る事が前提です。
妊娠中なら仕事をすることは出来ないので延期手続きをします(延期中は給付はありません)
出産後も保育園に入園出来るまでは無理だったりしますので、よく調べてから手続きをされてください。
妊娠中なら仕事をすることは出来ないので延期手続きをします(延期中は給付はありません)
出産後も保育園に入園出来るまでは無理だったりしますので、よく調べてから手続きをされてください。
失業保険この場合どうしたらよいですか?
正社員として勤務していた会社を自己都合で退職後、翌々日すぐに海外へ3ヶ月行ってしまいます(旦那が海外へ行ってるので)帰国後は働くつもりで居ります。
離職票は退職の翌日にもらうことになってます。 何とか時間の都合をつけて行こうと思えばハローワークへはいけます。
ただ説明会ですとか認定日には日本に居ないので、職安へ出向けないですよね。。。
今回のような場合は出国前に失業保険の手続きに行くべきか、
帰国後に手続きに行くべきかどちらがどのようなメリットがありますか?
詳しい方、また同じようなケースをご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
正社員として勤務していた会社を自己都合で退職後、翌々日すぐに海外へ3ヶ月行ってしまいます(旦那が海外へ行ってるので)帰国後は働くつもりで居ります。
離職票は退職の翌日にもらうことになってます。 何とか時間の都合をつけて行こうと思えばハローワークへはいけます。
ただ説明会ですとか認定日には日本に居ないので、職安へ出向けないですよね。。。
今回のような場合は出国前に失業保険の手続きに行くべきか、
帰国後に手続きに行くべきかどちらがどのようなメリットがありますか?
詳しい方、また同じようなケースをご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
離職票を受け取ったら、ハローワークへ行って「失業給付の延長」手続きを取ってください。
そうすれば、3ヶ月後から給付を受けるように変更できます。
そうすれば、3ヶ月後から給付を受けるように変更できます。
二児の母で、いま三人目を妊娠しています。仕事も正社員で、来年の四月で入社10年になります。子供も三人になるので、出産予定日一ヶ月前まで働いて退職しようと思ってるのですが
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
制度上「この先退職して復帰しない前提の女性」も産休を取る事は可能です。
ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。
妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)
すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。
妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。
妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)
すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。
妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
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