失業保険給付の手続きをしたいのですが、会社側が書類を送ってくれません。
先月12日に退職して、20日になっても書類が届かないので、問い合わせてみたところ、「今退職届が私たちの手元に届きましたので、これから手続きです。」とおっしゃられたので、しばらく待ってましたが、書類が届きませんでした。
そこでまた電話で確認したところ、「今、手続きが終わって、離職票がこちらに届いたから速達で送りますね。」とおっしゃられたので、待っているのですが、3日待っても届きません。

会社側話を聞いていると、「今~~届きました」ということばかり言われるので、申し訳ないんですが、本当は手続きしてないんじゃないかと勘ぐってしまいます。

今月から職業訓練を半年間受ける予定なので、収入はなくなります。失業保険がないと、とてもじゃないけど生活できません。

短時間や単発(1日2日程度)のアルバイトをするということも考えております。これは制度違反になりませんか?
ハロワに相談して会社に督促してもらいましょう。それ位しないと遅れるよ。離職票提出前ならOKだけど待機期間はNGですよ。
失業保険の給付について
PCで調べてみたところ、離職後3か月内に管轄の「ハローワーク」で手続きを受けるとありますが、例えばさらなるスキルアップのために、学校へ通いなおしたり、留学をされる方もいるかと思います。
そのような理由で3ヶ月間内に手続きできない方が、学校や留学を終えて失業保険を給付することは可能なのでしょうか?
基本手当を受給する権利を行使できるのは原則として退職から1年間ですので、
それまでに求職の申し込むを行うことになります。
ただし、
・求職の申し込み翌日から7日間は待期期間(退職理由に関わらず支給対象外)
・自己都合退職なら待期期間の後に給付制限3か月がある(これも支給対象外)
・もらえる日数は最低でも90日ある(退職から1年経過すると残りは消滅する)
という点を加味すると、通学期間によっては満額もらえない可能性はありますね。

つまり、自己都合退職の場合退職から9か月近く手続きを行わないでいると
1円ももらえないことになります。3か月程度ならまだ間に合いますよ。
失業保険を受けるにあたっての自己都合・会社都合について
教えてください。
主人の仕事が長時間労働(ほぼ10~24時勤務で休憩なし)と
年休取得不可な状況です。
私が体調を崩していることもあり、今後の生活を話し合った結果、
主人の実家に帰って転職することに話が落ち着きました。
2人とも転職先が決まるまでは失業保険を受けることになると
思いますが、出来れば会社都合で3か月の待機期間なく
受給したいです。
主人は労働条件から言っても会社都合になる可能性が高いと
思うのですが、私は主人の転職に伴う退職でも自己都合に
なってしまうのでしょうか。

ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
会社から「辞めてください」と言われていない場合は、自己都合になると聞きました。
5年位前、私がやめたときの話ですが。
失業保険についての質問です。
現在パートとして働いているのですが、今月で閉店すると先日話しがあり、急遽新しいパートを探すことになりました。

ただ、なかなか条件の合う仕事がなく困っています。
夫の扶養範囲内で働いており、雇用保険は給料から天引きされてました。去年の8月~今年3月まで働いて、大体月に15~20日・7時間勤務のあたしは、失業保険対応者でしょうか?
また離職票は正社員しか出せないと言われたんですけど、本当ですか??
すいません、分かる方教えてください。
離職票の発行については先に回答されている方のとおり、会社は発行する義務があります。

失業給付がもらえるかどうかですが、あなたの場合、会社都合による離職ですので雇用保険を6ヶ月以上支払っており、なおかつ1月あたり11日以上働いた月が6ヶ月以上あればもらえます。

ただし離職票を会社からもらい、なおかつ”会社都合による離職”であることがそこに記載されていなければもらえませんので、会社とちゃんと話し合ってみてください。
解雇通知書に「事業不振のため解雇」と書かれていたら、ハローワークで会社都合による失業と認められますか?
上司に離職の意思を口頭で伝えたところ、書面の退職願を提出する前に、会社側から何の返答もないまま、突然解雇通知書が送られてきました。解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています。
今後受け取る離職票に、もし「自己都合による退職」と書かれていた場合、この解雇通知書をハローワークの窓口に提示することで、「会社都合による退職」と認めてもらい、失業保険給付までの3ヶ月の待機期間を解除してもらうことはできるでしょうか。
もし不可能なら、離職票に会社都合と書いてもらうよう会社に主張するつもりですが、不毛な戦いをしたくもないので、ハローワーク窓口で済む話ならそれで済ませたいと思っています。
●「事業不振のため解雇」であれば、「特定受給資格者」(給付制限なし)だと思います。
●解雇通知書には、「業績不振による契約打ち切り」と書かれています→これも提示したほうがいいと思います。
●貴方から、退職届は出さない方がいいです。「自己都合による退職」(給付制限)になるかもしれません。
●会社に「退職証明書」を請求してください。(これは、労働基準法の規定であり、拒否された場合は労働基準監督署に申告してください・会社の所在地を管轄する監督署へ)「当社の勧奨による退職」・「解雇」と書いてあればこれを提出したほうがいいと思います。
「不毛な戦いをしたくもないので」→「解雇通知書」の提示で、「特定受給資格者」(給付制限なし)であれば不要だと思います。
●不服がある場合(「自己都合による退職」・給付制限となった場合)、「異議申し立て」?の用紙に(職安で)書かされたことがありまが、給付制限解除にはなりませんでした。
失業保険の受給資格について教えて下さい
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。

≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫


この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。

宜しくご指導のほど、お願い致します。
質問が復活されて良かったです。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。


あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?

まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。


あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。

答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
関連する情報

一覧

ホーム