雇用保険について教えてください。
昔数年働いた会社を自己都合退職したあと、失業保険を90日間満了まで受給しました。
その後、市の臨時職員として11か月働きました。

数か月後、結婚して主人の扶養に入ろうとしたとき主人の会社の方から、
「離職票に【法第13条不該当】の印をもらってきてください」
と言われ、ハローワークでその印を押してもらい、その後主人の扶養に入りました。

現在、新しい土地に慣れたこともありまた県の臨時職員で働いています。
期間は4か月で、来月から3か月目に入り扶養から外れなくてはならないと言われました。



上記のことを踏まえて質問です。

1.この【法第13条不該当】とはいったいどういう意味なんでしょうか?
調べてもいまいちよくわかりません。

2.今の仕事が終了したとき私は失業保険が貰えるんでしょうか?

3.扶養に入ったことによって、前職での11か月間払っていた雇用保険は無効になってしまったのでしょうか?

よろしくお願いします。
自己都合での退職の場合、雇用保険加入期間が12ヶ月以上無いと、雇用保険受給の対象にはなりません。
なので、結婚前の11ヶ月では、不該当だったのだと思います。

退職後、雇用保険受給をせずに、1年以内に再就職した場合には、
雇用保険加入期間は通算されます。

今の仕事に、どのくらいの期間で再就職したのかが分からないので、雇用保険加入期間が通算されるのかが回答できません。

通算されたとしたら、上記にあるように、今の仕事を退職した時に、雇用保険加入期間が12ヶ月以上になるので、雇用保険受給の対象になります。
しかしながら、契約期間が決まっていて、契約更新の無いことが分かっていた場合の退職は、自己都合退職で、給付制限が3ヶ月ある可能性があります。

通算されなかったとしても、次に1年以上あけずに再就職すれば、雇用保険加入期間は無駄にはなりません。

あと、途中が扶養であったのかは関係ありませんよ。
昨年11月に育児の為退職し、失業保険の受給期間の延長手続きをしていました。

今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。

求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。

私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。

私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。

『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。

どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
そうですね。今は妊娠による退職でも特定受給者になるはずですが。

まだ説明を受けただけなので、担当者の単なる見落としかもしれません。
また、考えられることは、前職での番号と前前職での番号が違っていて期間がつながっていなかったか。という事も考えられます。
いずれにせよ、ハロワで再度確認される方がいいでyそう。
ハローワークの失業保険って、ハローワークを通して就職につかないと出ないのですか?
知り合いから仕事を紹介してもらったとか、求人案内で見つけたとか…

失業して二ヶ月ほどたちます。ハローワークにもなかなかいい仕事がなく(今までの経験や技術を活かせる仕事が)、悩んでます。もうお金の余裕もありません。こういう人間をハローワークは助けてはくれないのでしょうか?
まず失業保険はハローワークが行っているものではなくあくまで窓口になっているだけですので要件を満たせば以前にどういった経緯で職に付いていたかは問題ではありません。

その前職についていたときに雇用保険に規定の期間加入していたかが問題です。
失業保険?(手当て)についての質問です。

私は前の会社を辞めて1ヶ月半が経とうとしているのですが、今申請したら
今から3ヶ月後からもらえるのでしょうか?
それとも会社を辞めた時点から3ヶ月なのでしょうか?
私は初め3ヶ月もあれば転職できるだろうと甘い考えだったので
申請をすぐにしませんでした・・・・

転職って難しいですね・・・・・
雇用保険の受給資格については以下のように決められています。

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数(働いた日数)が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

会社が倒産したり、解雇された場合はまた別の定めがありますが、御自分で辞められた場合は上記のようになります。
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