どのような手続きが必要か教えて下さい
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)
社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。
医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。
そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。
還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)
社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。
医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。
そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。
還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
失業保険の給付日額が高かったから
又はご主人の給料とあなたの失業給付日額の兼ね合いで
ご主人の社会保険の被保険者になれなかったの
でしょうか?
もったいない。退職時点で
ご主人の社会保険の被扶養者になれば
いちばんお得だったのに。
レーシック治療っていうのは
健康保険内ですか?
健康保険内であって
1ヶ月(7/1~7/31)までの自己負担額が
約8万円を超えていたのなら
社会保険事務所に「高額療養費」を請求できます。
それはあなたが退職前に加入していた
社会保険の分で請求できます。
各月で約8万円を超えた分が還付されます。
さらにそのとき入院して仕事ができなかった
ならば、「傷病手当金」ってのも請求できます。
そのためには医師の証明と、会社の証明が必要ですが、
欠勤4日目だったか5日目からの日数分
給与日額のの約6割がもらえますよ!
それと、税金ですが確定申告するべきでしょうね。
退職した会社からもらえる
源泉徴収票と、医療費の領収書(平成20年の領収日になっているもの)
健康保険料(任意継続、国民健康保険)の領収書
国民年金保険料の領収書
または「納付した事実を証明する証明書」が
必要でしょう。
今後も当分仕事をしないなら
ご主人の社会保険の被扶養者になったほうが
健康保険料も、国民年金保険料もかからなくて
断然お得ですよ!
どっちも安くはないでしょうし、
もうすぐ失業給付も終わるんですよね?早急に手続きを!!
又はご主人の給料とあなたの失業給付日額の兼ね合いで
ご主人の社会保険の被保険者になれなかったの
でしょうか?
もったいない。退職時点で
ご主人の社会保険の被扶養者になれば
いちばんお得だったのに。
レーシック治療っていうのは
健康保険内ですか?
健康保険内であって
1ヶ月(7/1~7/31)までの自己負担額が
約8万円を超えていたのなら
社会保険事務所に「高額療養費」を請求できます。
それはあなたが退職前に加入していた
社会保険の分で請求できます。
各月で約8万円を超えた分が還付されます。
さらにそのとき入院して仕事ができなかった
ならば、「傷病手当金」ってのも請求できます。
そのためには医師の証明と、会社の証明が必要ですが、
欠勤4日目だったか5日目からの日数分
給与日額のの約6割がもらえますよ!
それと、税金ですが確定申告するべきでしょうね。
退職した会社からもらえる
源泉徴収票と、医療費の領収書(平成20年の領収日になっているもの)
健康保険料(任意継続、国民健康保険)の領収書
国民年金保険料の領収書
または「納付した事実を証明する証明書」が
必要でしょう。
今後も当分仕事をしないなら
ご主人の社会保険の被扶養者になったほうが
健康保険料も、国民年金保険料もかからなくて
断然お得ですよ!
どっちも安くはないでしょうし、
もうすぐ失業給付も終わるんですよね?早急に手続きを!!
年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。
私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。
旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。
1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?
2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?
3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。
もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
いつもありがとうございます。
私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。
旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。
1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?
2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?
3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。
もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻
1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。
>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。
2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。
3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。
>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
○婚姻
1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。
>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。
2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。
3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。
>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
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